任意整理を使った方がいい人はこんな人!気になる手数料も解説
任意整理は債務整理の中では一番利用されることが多い手続で、近ごろ話題の「過払い金」の有無については、この手続を行っている過程で明らかになります。
このサイトでは、次のテーマで任意整理についてお話します。
- 任意整理の手続の流れ
- 任意整理ができる人は?
- 任意整理を断わられるケースは?
任意整理の手続の流れ
債務整理の中で一番利用されている手続は、過払い金返還請求を含めた「任意整理」です。
裁判所を介さないことや個人でも行えることなども、任意整理を行う人が多い理由と言えるでしょう。
しかし、引き直し計算や業者との交渉など、債務者自身で行うのは決して簡単なことではありません。
そのことから、費用に不安がなければ、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
では、専門家に任意整理(「過払い金還付請求」をともなう手続)を依頼した場合、どのような手順で行われるのか、紹介しましょう。
- 依頼前の無料相談:すぐに契約をするのではなくまずは無料相談などを利用し、自分の借金の状況を専門家に相談します。現在の借金状況の解決にはどのような方法が一番ふさわしいか、専門家の見解を聞くことは非常に重要です。
- 弁護士との委任契約:任意整理を弁護士などに依頼することになった場合には,委任契約を締結します。契約時には、具体的な取組手順・内容・費用などの確認が行われます。
- 「受任通知」の送付と「取引履歴」の開示請求:債権者に対して受任通知(介入通知)を送付し、任意整理を行うこと通知します。この受任通知の送付によって,債権者からの直接の取立てが停止されます。
また、債務者の全ての取引履歴を取り寄せるため、貸金業者に対し取引履歴の開示請求が行われます。 - 引き直し計算:貸金業者開示の取引履歴をもとに引き直し計算をして、過払い金が発生していないか法的に支払うべき借金はいくらなのかを計算します。
- 弁済原資金の積立ての開始:任意整理を依頼してから数カ月間、借金返済が必要ない間に毎月積立をし、それを弁護士報酬に充てます。
- 過払い金の返還請求・和解交渉:過払い金が発生していることが判明した場合は,当該債権者に対して過払い金の返還請求をします。あわせて、算出された正当な借金額をベースに弁護士が和解案を作成し、貸金業者との交渉が開始します。
近ごろは各債権者の体力が衰えていることもあって,交渉も難航する場合が少なくありません。しかし、元金を減らすことはできませんが、多くの場合、整理後の利息や遅延損害金を免除してもらえます - 和解契約書の締結
貸金業者と債務者との間で合意が取れれば、和解契約書を締結します。これによって任意整理が完了し、借金の返済が再開されます。なお、手続き開始から完了までの期間は3~6カ月が一般的です。 - 和解契約に基づく返済:和解契約が成立したならば,その後は,その和解契約の内容に基づいて返済をしていきます。
任意整理ができる人は?
任意整理とは裁判所を介さないで、弁護士や司法書士が債権者と返済法や返済額を交渉し、債務者が返済可能な条件の合意を成立させる手続きです。
この手続は、借金返済に苦しむだれでもが対象になるわけではありません。任意整理をするためには、債務者が次の4つの条件を満たしている必要があります。
①今後も継続して返済をする意思があること
②安定した収入があること
③原則として3~5年間で完済できる見込みがあること
④これまで返済の努力がされていること
具体的に見ていきましょう。
任意整理の手続後は、3~5年間の間返済を継続するのですから、それなりの覚悟と強い意志が必要です。
また、返済期間中は新たなローンの契約ができないので、返済が苦しくなっても借金をしてそれを返済に充当できません。
債務者には、継続して返済を続けることで完済するという強い意思が必要なのです。
次に、返済を継続していけるだけの収⼊が必要です。
また、その収⼊は、ある程度安定している必要があります。
返済は収入から必要な生活費を差し引いたいわゆる可処分所得で行うのですから、この可処分所得が安定していることが条件です。
さらに、債権者が納得できる未払利息や将来利息のカットなどで圧縮すれば、3~5年間で完済できる返済計画を策定できる借金と収入状況でなければなりません。
なお、これまで一度も返済ができていないとか取引期間が非常に短い債務者は、任意整理の対象者にはなりません。
任意整理を断わられるケースは?
任意整理のできる人がいる反面、ケースによっては、弁護士や債権者から断わられて任意整理ができないことがあります。
では、どのようなケースで任意整理を断られるのでしょう?
弁護士や司法書士から債務整理を断わられるケースと債権者から任意整理の交渉を断られるケースについて、具体的に見ておきましょう。
①弁護士などから断られるケース
- 債務者が任意整理をするための条件を備えていない:債務整理が成立する可能性がないので、条件をクリアできていない人からの依頼は断割られる可能性が高くなります。
- 債務者に債務整理の報酬を払える見込みがない:弁護士などには、任意整理の手続を受任する義務はありません。相手を選ぶことができるのですから、報酬を払える見込みがない人の任意整理を受注することは考えられません。
- 債務者が弁護士などの助言を聞かない:委任契約は信頼関係で成り立っているので、契約者と弁護士の信頼関係が崩れるといずれからでも直ちに解約できます。弁護士の助言を聞かなかったり、音信不通になったりしてしまうような債権者との契約は、弁護士などの方から解約されてしまいます。
- 債務整理を取り扱っていない:債務整理は薄利の業務なので、弁護士事務所や司法書士事務所によっては取り扱っていないところがあります。
②債権者から断られるケース
・企業全体としで任意整理の交渉に応じない方針の場合:任意整理への対応は各社で異なっており、ごく一部では全く交渉に応じない債権者も存在します。そうした債権者との任意整理は成り立ちません。しかし、多くの債権者は任意整理の交渉に応じてくれます。
・債務者の取引履歴によって任意整理を断る場合:「過去に任意整理の経歴がある」「一度も返済を行っていない」「取引を開始して短期間しか経過していない」といった取引履歴のある債務者の任意整理は、債権者から断られる可能性が非常に高いようです。
任意整理について:まとめ
任意整理の手続の流れは?
・「(1)依頼前の無料相談」から「(8)和解契約に基づく返済」の手順がある。
・手順ごとの詳細は記事参照
任意整理ができる人は?
・次の4条件を満たしていないと債務整理ができない。
- 今後も継続して返済をする意思があること
- 安定した収入があること
- 原則として3~5年間で完済できる見込みがあること
- これまで返済の努力がされていること
任意整理を断わられるケースは?
・任意整理を弁護士や債権者から断わられるケースは次のとおり。
(1)弁護士などから断わられるケース
- 債務者が任意整理をするための条件を備えていない。
- 債務者に債務整理の報酬を払える見込みがない。
- 債務者が弁護士などの助言を聞かない。
- 債務整理を取り扱っていない。
(2)債権者から断わられるケース
①企業全体としで任意整理の交渉に応じない方針の場合
②債務者の取引履歴によって任意整理を断る場合
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