個人再生という債務整理方法のデメリット!返済できないと自宅没収?

住宅は手放したくない!でも債務整理した方がいいかもしれない…そういう方は個人再生が気になりますよね?

個人再生の依頼をする前に知っておきたいことを3つのテーマでお話します。
・返済開始後に返済ができない場合はどうなるの?
・個人再生で債務はどのくらい減額されるの?
・「住宅資金特別条項」について教えて!

この記事を読むと、個人再生で債務整理する場合の減額の効果と返済できない場合はどうなるのかがわかります。

返済開始後に返済ができない場合はどうなるの?

任意整理後の返済期間は3年として、毎月一定額を返済することを基本に設定されています。

一般的な返済期間が3年に設定されているのは、債務整理のひとつである「個人再生」が、裁判所の調停案に沿って3年で返済することを原則にしていることに準じているからです。

なお、「債務者に確実な支払い能力がある・完済の意志が固い・貸金業者との取引期間が長い」といった場合は、5年の返済期間が設定されるケースも存在します。

この返済が始まっても、質問のように返済ができない場合はどうなるのでしょう?

債権者によって違いはありますが、「2回以上連続で延滞すると一括請求される」というのが一般的です。
では、質問にあるような状況になった場合、どうすればいいのでしょう?

対応の仕方を、「今月だけ支払いが困難なケース」と「今後も支払いが困難なケース」の2つのケースで紹介します。

  1. 今月だけ支払いが困難なケース
  2. 今月だけ支払いが困難だが来月になれば払えるというときには、和解契約を無効にすることなく契約に沿って返済していけば問題ありません。
    具体的には全く払えない月が2回以上連続するのでなければ、任意整理に基づく返済を継続していけばいいのです。つまりたとえ約束の支払日を何度過ぎてしまっても、返済金額の不足金額が2回分以上にならなければ、任意整理の和解契約が無効になることはありません。

  3. 今後も支払いが困難なケース
  4. 今後も支払いが困難なケースでは、自己破産または民事再生手続の申立を検討することが必要になります。
    すでに任意整理による債務整理をしてもらった後に、また自己破産や個人民事再生をすることなど認められないと思うかもしれませんが、まったく問題ないのです。
    借金を何とかしようとして任意整理を選択して返済の努力をしたのですから、何ら違法なことをしたわけではありません。

また、任意整理をしたのに支払いができなくなったからといって、裁判所での自己破産や民事再生の手続において不利になることもありません。

返済開始後に返済ができない場合はこうしたことを基本とした上で、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

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個人再生で債務はどのくらい減額されるの?

個人再生は裁判所の裁判によって現在ある借金の総額を減額し、圧縮された借金を原則として3年間で返済するよう債務整理する手続の1つです。

個人再生を行うことでどのくらい減額されるかは、財産の状況と現在の借金総額によって異なります。

上手くいけば最大で10分の1まで現在の借金が減額される可能性があります。

個人再生の特徴は、現在住んでいる住宅を手放すことなく借金の総額を減額できることです。

また、債務整理であっても任意整理では借金の大幅な減額は不可能ですが、個人再生ではそれが可能な点が特徴と言え得ます。

個人再生を行うのは、自己破産をするほど借金問題が切迫していない場合に選択されることが多い手続です。

この個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類あり、債務の「減額基準」に違いがあります。
以下、それぞれを具体的に見てみましょう。

個人再生の手続においては、「清算価値保障原則」が適用されます。

この原則は、債務者が財産を持っている場合、最低でもその財産の価値以上は弁済しなければないというものです。
①小規模個人再生の場合
以下のとおり「最低弁済基準」という減額できる限界の基準が設けられており、その金額を3~5年かけて返済することで残りの借金は削減されます。

  • 借金が100万円未満のとき:その借金の全額
  • 借金が100万円以上500万円以下のとき:100万円まで
  • 借金が500万円を超え1500万円以下のとき:借金の5分の1まで
  • 借金が1500万円を超え3000万円以下のとき:300万円まで
  • 借金が3000万円を超え5000万円以下のとき:借金の10分の1まで

なお、住宅資金特別条項で住宅ローン付きの自宅を守るときは、原則として住宅ローンは減額されません。
②給与所得者等再生の場合
返済金額は、次の2つの基準が設定されています。

  • 平均年収額から債務者および扶養者の最低限度の生活を維持するために必要な可処分所得の2年分以上
  • 小規模個人再生の最低弁済基準額を超える金額

従って、可処分所得2年分の金額が最低弁済基準額を超えていれば、可処分所得2年分の金額が返済額で、最低弁済基準額に達していない場合は最低弁済基準額を超える一定金額を返済額します。

さらに、給与所得者等再生にも清算価値保障原則が適用されるので、少しややこしい表現を使いますが、返済額は次のとおりです。

「2年分の可処分所得の金額(2年分の可処分所得の金額が最低弁済基準額に達しない場合は、最低弁済基準額を超える一定金額)と、清算価値のいずれか金額の大きい方」とされています。

つまり、給与所得者等再生の場合、上記限度までは減額が可能なのです。

「住宅資金特別条項」について教えて!

住宅資金特別条項とは、正式には「住宅資金貸付債権に関する特則」と呼ばれるもので、債務者がマイホームを手放さないで個人再生を行えるようにするための制度です。

住宅資金特別条項を利用して個人再生の手続をすると、住宅ローン以外の債務がカットされて毎月の返済額が下がるので、住宅ローンの返済は楽になります。

しかし、マイホームを残すことができますが、住宅ローンの残高や毎月の返済額は今までどおりであることに注意しなければなりません。

住宅ローンも借金の一つでありながら、なぜ、他の借金と違って圧縮されずに返済を継続していけるのでしょう。

これには2つの理由があります。

1つは、マイホームを残しておく方が債務者の経済的更生につながることです。

マイホームは単なる財産ではなく、生活の基盤です。これがなくなってしまうと単に財産を失うというだけではなく、債務者の経済的更生を阻害することになります。

もう1つの理由は、自宅が処分された場合、その売却代金は抵当権者である住宅ローン会社(またはその保証会社)の住宅ローン債権に優先的に充当されるからです。

売却代金が住宅ローン残額を上回っていれば、住宅ローン債権に充当された後の余剰金額は他の債権者に配当されます。

しかし、売却代金が住宅ローン残額を下回る場合は、他の債権者に配当されません。

これでは「債権者平等の原則」に反することになってしまう可能性があるのです。

個人再生という債務整理方法のデメリット!返済できないと自宅没収?;まとめ

返済開始後に返済ができない場合はどうなるの?

  • 今月だけ支払いが困難なケース:全く払えない月が2回以上連続するのでなければ、任意整理に基づく返済を継続していけば良い。
  • 今後も支払いが困難なケース:今後も支払いが困難なケースでは、自己破産または民事再生の手続の申立を検討することが必要

個人再生で債務はどのくらい減額されるの?

  • 小規模個人再生の場合:「最低弁済基準」という減額できる限界の基準が設けられており、その金額を3~5年かけて返済することで残りの借金は削減されます。
  • 給与所得者等再生の場合:平均年収額から債務者および扶養者の最低限度の生活を維持するために必要な可処分所得の2年分以上または小規模個人再生の最低弁済基準額を超える金額

「住宅資金特別条項」について教えて!
・住宅資金特別条項とは、正式には「住宅資金貸付債権に関する特則」と呼ばれるもので、債務者がマイホームを手放さないで個人再生を行えるようにするための制度

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貸金業務取扱主任者 3級 ファイナンシャル・プランニング技能士。元貸金業者で働いていた経験と、自身も長年借金をしている経験を併せ持つ。 借金道を10年運営。借金コラムを2000枚以上執筆。 借金アドバイザーとして、WEB上での借金相談を1,000件以上行っている。
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  3. 自分の借金を把握する
  4. シロウの返済理論
  5. 家計簿をつければ効果的に返済できる
  6. 繰上返済で借金を減らす方法
  7. 繰上げ返済時に振込手数料を無料にする方法
  8. 借金してても楽しいことあるさっ
  9. 借金返済の生活
  10. 借金返済の生活 その2
  11. 借金が増えていっている人へ
  12. ストイック(=禁欲的)に
  13. 何のタメに働くのか
  14. 完済の向こう側
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