住宅の競売はどうすれば止めれるか?自宅アリの債務整理は個人再生で
次の3つのテーマで「個人再生の債務整理手続き」に関連したお話をします。
- 「給料の差押え」「住宅の競売」はどうすれば中止できますか?
- 弁済する額はどれ位になるのですか?弁済期間は?
- ハードシップ免責ってなに?
「給料の差押え」「住宅の競売」はどうすれば中止できますか?
借金を返済しない債務者に対して裁判所が行う「差押えや競売」はある日突然行われるものではないことから、適切な対応をすれば防げます。
ここでは、「差押えと競売」を中止させる方法についてお話しましょう。
(1)差押えを中止させる方法
差押えを中止させる方法としては、借金を全額返済する以外には何らかの法的な手段に訴える必要があります。
そのひとつが個人再生です。
個人再生を申請し、裁判所がその開始を決定すれば、差押えは自動的に中止されます(不動産などの競売手続も中止される)。
また、給料の差押えに関しては、「個人再生の申立」にプラスして「強制執行中止命令の申立」という手続きをとることで差押えを中止させることが可能です。
なお、自己破産手続きを行っても差押えや競売を中止できます。しかし、自己破産では財産が没収され不動産はいずれ競売に掛けられるので、中止できるのは一時的です。
(2)競売を中止させる方法
競売を中止させる方法は次の3つです。
①全額返済する:債務を全額返済すれば、当然のことながら競売は止まります。
しかし、債務者はそれができない状態なのですから、選択肢には含めるべきではないでしょう。
②任意売却する:不動産業者に依頼して売却してもらう方法です。
競売に比べると多くの場合、競売よりは割高な価格で売却できます。
③個人再生をする:
債務整理の個人再生手続きを利用すれば、合法的に借金を減らすことができる上に、競売からマイホーム守れます。競売開始前であれば「強制執行中止命令の申立」、競売開始後であれば「住宅ローン特則」を利用します。
「差押えと競売」を中止させるには専門的な知識と手続きが必要です。債務者はできる限り早い段階で弁護士や司法書士に相談することが重要です。
弁済する額はどれ位になるのですか?弁済期間は?
ここでは、質問に対する答を兼ねて、個人再生による「弁済額」「弁済期間」についてお話します。
個人再生では、自己破産のように債務をゼロにはできませんが、大幅に借金を圧縮できる手続きです。
個人再生は「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類ありますが、ここではたいていの申立人から利用される小規模個人再生手続きでの弁済額と弁済期間について取り上げます。
弁済金額について
弁済額とは、裁判所が認めた再生計画案によって一定期間内に債権者に支払う返済額のことです。この弁済額の決定には次の2つの基準があり、高い方の金額が弁済額とされます。
①最低弁済額基準
最低弁済額とは、債務総額(住宅ローンを除く)を基準に設定された「支払うべき最低金額のこと」で、法律で次表のとおり定められています。
②清算価値基準
清算価値とは、申立人が自己破産をしたとき「車や住宅などの財産を処分した場合に想定される売価に相当する額」のことです。
個人再生では、「清算価値」よりも高額な弁済額を支払わなければなりません。
これを「清算価値保障の原則」といい、この原則を満たしていない再生計画案は認可されない可能性があります。
以上の2つで算出された弁済額のうち、金額が高い方を弁済額として裁判所から申しわたされるのです。
なお、「給与所得者等再生手続き」の場合は、年収から税金・健康保険料・生活費を差し引いた金額の「2年分の可処分所得額」も比較の対象になります。
弁済期間
弁済期間については、圧縮した債務を原則3年間での分割弁済です。また、弁済を続けていけるかどうかが重要なことから、弁済は3カ月に1回以上で問題ありません
なお、特別な事情がある場合は、最長5年までの延長が認められます。この「特別な事情」とは、弁済額が「3年間では完済できないほど高額になった場合」「収入が見込めない場合」「医療費や介護費、教育費などがかさんだ場合」などです。
ハードシップ免責ってなに?
ハードシップ免責とは、個人再生手続きを利用したものの病気や失業などにより、計画を変更しても借金の返済が難しくなった場合に借金残額を免除される制度です。
このハードシップ免責を受けるためには、次の4つの条件をクリアしていなければなりません。
1つ目は「借金(弁済額)の4分の3以上の返済が完了していること」です。
個人再生を始めたばかりでは、自己破産手続きをしたことと変わりがないことになってしまいますし、債権者にはほとんど返済されないことにもなってしまいます。
そこで、借金のほとんどを返済し終わった4分の3以上を返済していることが必要です。
2つ目は「清算価値以上の弁済をすでに終えていること」です。
個人再生での弁済額は、「清算価値保障の原則」を満たしていなければなりません。
自己破産をした場合に財産を処分して返済に充てた場合よりも少ないのでは、債権者にとっては個人再生を認めた意味がありません。
ですから、所有している資産を処分して返済するよりも多額の弁済を済ませている必要があるのです。
3つ目は「やむを得ない事情で、計画どおりの返済ができないこと」です。
弁済期間中には、病気やケガで長期入院したり勤め先が倒産したりして収入を得られなくなる可能性はゼロではありません。そうした状況では、再生計画どおりの返済は不可能です。
本人の責任ではない事情で返済できない状況にあることが、免責が認められる条件の1つに設定されています。
4つ目は「返済期間を延長しても返済ができないこと」です。
再生計画どおりでは返済できない場合は、5年までは延長できます。しかし、期間を延ばしても返済が不可能と判断されなければ、ハードシップ免責は認められないのです。
このようにハードシップ免責には厳しい条件のクリアが必要ですが、再生計画どおりに返済できなくなった債務者にとっては、大きな救済手段になり得る制度です。
再生計画を遂行できなくなった場合には、弁護士や司法書士への相談をおすすめします。
個人再生に関して知っておきたいこと:まとめ
「給料の差押え」「住宅の競売」はどうすれば中止できますか?
・差押えを中止させる方法
①借金を全額返済する。
②個人再生申立に加え「強制執行中止命令」を申し立て、裁判所がその開始決定すれば差押えは中止される。
競売を中止させる方法
①借金を全額返済する。
②不動産業者に依頼して任意売却してもらう。
③個人再生を申し立て、競売開始前は「強制執行中止命令」、競売開始後は「住宅ローン特則」を利用する。
弁済する額はどれ位になるのですか?弁済期間は?
・弁済金額は、最低弁済額か清算価値の高額な方で決定
・弁済期間は、原則3年間の分割弁済で、特別な事情がある場合は最長5年までの延長が認められる。
ハードシップ免責ってなに?
・ハードシップ免責とは、個人再生手続きを利用したが病気や失業などで計画変更をしても返済が難しくなった場合、借金残額を免除される制度
・ハードシップ免責を受けるための4つの条件
①弁済額の4分の3以上の返済が完了している。
②清算価値以上の弁済を終えている。
③やむを得ない事情で、計画どおりの返済ができない。
④返済期間を延長しても返済ができない。
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