個人再生を依頼する前に知っておきたい!損せず依頼する方法

個人再生に関して知っておきたいこと
「個人再生に関して知っておきたいこと」では、次の3つのテーマで「債務整理の個人再生手続」に関連したお話をします。

  • 「予納金」って何?いくら必要なの?
  • 個人再生前の「車の名義変更」はルール違反ですか?
  • 最低弁済額と清算価値保障ってなに?

「予納金」って何?いくら必要なの?

これは、「地方裁判所によって必要になる経費は差がありますが、予納金は12,000円程度です」というのが答えです。

予納金とは、裁判手続が必要な申立ての際に裁判所に納めるお金で、手続きを進めるにあたって必要な通信費や官報公告費など、費用を支払うためのお金です。

個人再生手続きの申し立てなどを行う際に納めます。

基本的には申し立て受理後すぐに支払うものとされています。

予納金は申立手数料や予納郵券などとは区別され、官報掲載費用として裁判所に収める費用です。

ただし、個人再生委員が選任された場合は、その委員への報酬も含まれます。

この予納金が納付されなければ、裁判所は個人再生の手続きを進めません。

そのため、予納金を申し立て前に準備しておく必要があります。

個人再生を行うため必要な費用は、一般的には次のとおりです。

  • 申立手数料(訴訟印紙代)
  • 予納郵券(書類のやりとりのための切手代)
  • 予納金(官報掲載費用・通信費)
  • 個人再生委員の報酬(必要ないこともある予納金)
  • 弁護士や司法書士の報酬(弁護士・司法書士へ依頼した場合の報酬)

費目ごとに要約して解説しておきましょう。


上記のように債務整理の個人再生の手続きには、「再生委員」や「弁護士や司法書士」への報酬を除けば約3万円の費用がかかります。

なお、個人再生委員が選任されるかどうかや費用については、裁判所によって異なります。

また、個人再生手続きは債務整理手続きの中で一番複雑な手続きであることから、弁護士・司法書士への報酬は必ず必要な費用です。

個人再生前の「車の名義変更」はルール違反ですか?

個人再生をすると、ローン返済中の車は原則として手放す必要があります。

そうしたことから逃れるために、個人再生の申請前に車を家族や友人などに名義変更をする人がいるようです。

このような個人再生前に車の名義を変更して処分を免れるのは、一種のズルやルール違反(違法)と考えている人も多いようですがそうではありません。

個人再生には、財産の譲渡を禁じるルールはないからです。

ですから、質問に対しては、「個人再生の前に車を名義変更することはルール違反ではありません」というのが答えです。

ただし、正確な答えとして、「メリットがありません」ということを追加しておきます。
メリットがないというのは、次のような理由からです。

『民事再生法』には、「再生の直前に行った財産の処分・譲渡は、裁判所に申告しなければならない」ということが規定されています。

この規定がある以上、もし個人再生の申請前に誰かに名義変更をしたとしても、それを裁判所に申告しなければなりません。申告した財産は、誰かに譲ったものであっても債務者本人の資産と見なされます。

その結果、返済すべき金額(最低弁済額)は、名義変更前の返済額と変わらないのです。

では、個人再生をする前に名義変更をした車を、資産として裁判所に申告しなければどうなるのでしょうか。

名義変更をした車を裁判所に申告しないことは可能ですが、そのことが裁判所にばれた場合、「財産の隠匿」と見なされて、個人再生計画が棄却されたり不認可になったりしてしまうので、債務整理そのものができなくなります。

個人再生の場合、車の価値が20万円を下回ると資産と見なされませんが、もし車の価値が40万円・50万円と見積もられたとしても、返済額はそれほど増えるわけではありません。

自己破産と違って個人再生の手続においては車を処分する必要がないので、車を持つことによるデメリットは車の価値に応じて返済総額が増えるだけでしかありません。

なお、質問にある車のように「預金」を他人名義に変更した場合や、特定の債権者だけに返済をした場合も注意が必要です。

もし裁判所への申告を怠ったり忘れたりすると、個人再生計画が棄却されたり不認可になったりします。

最低弁済額と清算価値保障ってなに?

このサイトでは、「最低弁済額と清算価値保障」について解説します(個人再生の「小規模個人再生手続き」のケースでの解説)。しかし、専門用語の解説ですから、個人再生に興味のない人は読み飛ばしてください。

「最低弁済額」とは,個人再生が認可された場合でも「最低限支払いをしなければならない弁済額のこと」です。
個人再生は破産と異なり財産処分が必須でないうえに、免責不許可事由があっても利用できるなど債務者にとって非常にメリットのある手続きといえます。

もし弁済総額はいくらでもよしとしたのでは債務者にばかりにメリットがあることになってしまい、債権者の理解を得ることはできません。

そこで、次の2つの基準から求めた金額のうち、高い方の金額を最低弁済額として定められています。
基準1:債務額に応じて求められる金額

基準2:保有資産から求められる清算価値:
清算価値とは、資産(不動産・預貯金・自動車など)を全部換価した場合の総額を言います。もちろん、実際に資産を処分する必要はなく、専門業者に査定してもらって評価額を算出します。

なお、ローン返済中の住宅は、査定額からローン残高を差し引いた金額で評価します(差し引くとマイナスになる場合は,住宅の評価額はゼロ円です)。
次に「清算価値」とは、簡単にいえば、個人再生の申立人が「申立時点で保有している財産の総額」のことです。

この申立人の清算価値を最低でも債権者に支払わなければならないことを、「清算価値保障」といいます。

ですから、清算価値が高額な場合、つまり債権者に対して支払わなければならない資産が高額な場合は、個人再生における返済額になるのです。

この清算価値に含まれない財産には、次のようなものがあります。
・99万円以下の現金
・時価20万円以下の財産(退職金・自動車・生命保険解約返戻金など)
・日常生活に必要な家財道具
・その他、差押えを禁止されている財産など
逆をいえば、上記に含まれていない財産は。清算価値に含まれるということです。
なお、手続き中に判明した過払い金も、清算価値として含まれます。

個人再生を依頼する前に知っておきたい!損せず依頼する方法:まとめ

「予納金」って何?いくら必要なの?

  • 予納金とは、申立ての際に裁判所に納めるお金。手続きの際に必要な通信費や官報公告費などに充てるもの。
  • 予納金は次表の③と④

  • 個人再生前の車の名義変更はルール違反ですか?
  • 個人再生の前に車を名義変更することはルール違反ではないが、メリットがない。
  • 車や預金を他人名義に変更した場合や、特定の債権者だけに返済をした場合も注意が必要
  • もし裁判所への申告を怠ったり忘れたりすると、個人再生計画が棄却されたり不認可になったりする。

最低弁済額と清算価値保障ってなに?

  • 最低弁済額」とは,個人再生が認可された場合でも最低限支払いをしなければならない弁済額のこと
  • 「清算価値」とは、個人再生の申立人が「申立時点で保有している財産の総額」のこと
  • この清算価値に含まれない財産には、次のようなものがある。

①99万円以下の現金
②時価20万円以下の財産(退職金・自動車・生命保険解約返戻金など)
③日常生活に必要な家財道具
④その他、差押えを禁止されている財産など

記事を書いているのは?

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貸金業務取扱主任者 3級 ファイナンシャル・プランニング技能士。元貸金業者で働いていた経験と、自身も長年借金をしている経験を併せ持つ。 借金道を10年運営。借金コラムを2000枚以上執筆。 借金アドバイザーとして、WEB上での借金相談を1,000件以上行っている。
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