専業主婦、年金生活者はカードローンで借りれるの?回答します!

貸金業法の改正が1943(平成18)年12月に国会で可決・成立(完全施行は2010年6月)するまでは、だれでもが貸金業者のローンを利用できていました。

しかし、貸金業法の改正によって、ローンの貸付にはさまざまな規制が行われるようになっています。

この規制によって、これまで利用できていた人の中には、ローンを利用できなくなった人は少なくありません。

そうした人たちの代表とでも言うべきなのが、「主婦」と「年金生活者」ではないでしょうか。

主婦と年金生活者のローンの利用については、「有職・無職」「収入あり・収入なし」といったことが複雑に絡み合っていることから、金融機関によって独自の取扱いが行われています。

このサイトでは、「無職と無収入」「カードローンにおける無職・無収入の取扱い」「専業主婦・年金生活者とカードローン」といった側面から情報提供しましょう。

無職とは無収入ことではありません。

無職とは、定職に就いていない状態を指す言葉で、定まった職業に就いていないまたは会社に所属していないので仕事が無い状態を指します。

ですから何の仕事もしていないで不動産や預金収入、年金だけで生活している人や専業主婦なども無職ということです。

しかし、無職の専業主婦と同じように家事全般を職業として行っている家政婦やホームヘルパーなどは、派遣元や派遣先から給料を受け取っているのですから無職ではありません。

また、「家事手伝い」については歴史的に変化しています。

ニートと無職

2003年ころの内閣府では「ニートと同じ無職」に位置付けていましたが、2005年ごろの厚生労働省では「ニート」に含まないとしています。

しかし、2006(平成18)年3月の参議院経済産業委員会において、「政府の統一見解としては、厚生労働省の定義を採用する」としたことから、普段の生活で主に家事を行っている場合には、家事手伝いは無職ではないとされているのです。

また、ニートのように家事・通学・就業をせず職業訓練も受けていない家事手伝いについては、無職と見なされています。

無収入とは、一般的には「収入のないことや所得のないこと」です。

ともすると、収入源となる労働提供をしていないのだから無職であれば無収入と思ってしまいがちですが、そうではありません。

無職でありながら年金・恩給・不動産経営・株式配当・預貯金利子など不労所得の収入がある人については、無収入と見なされることはないのです。

ちょっとお話がわき道にそれますが、失業した場合には、公的機関から借金する方法や、給付金をもらいながら職業訓練を受ける方法があります。最近失業して無職になったという方は目を通しておいて下さい。
失業している時の借金対策 住宅手当緊急特別措置事業他
私自身、2回給付金をもらいながら職業訓練を受けた事があります。

カードローンにおける無職・無収入の取扱いについて

無職とは「定まった職業に就いていない、または会社に所属していないことで仕事が無い状態」のことです。

カードローンの申込みに関しては、「年齢」や「収入」についての条件は設定されていますが、有職か無職かについては申込条件に設定されていません。

つまり、「定まった職業に就いているかいないか」または「会社に所属しているかいないか」ということに関係なく、誰でもが申込み可能ということになります。

しかし、問題になるのは、カードローンの申込条件に設定されている「収入」に関する条件です。

一般のカードローンには、必ず申込最低年齢と収入についての条件が設定されており、収入については「安定した収入があること」と記載されています。

とくに貸金業法の適用される消費者金融系カードローンは、総量規制の定めによって、収入のない人への貸付は禁止されています(条文では、年収の3分1を超える貸付を禁止している)。

ですから年収がゼロである無収入の人は、原則として消費者金融系カードローンを申込みできません。

しかし、無職であっても収入のある人は、原則として消費者金融系カードローンを申し込めます。

一方銀行系カードローンにおいては収入に関して法的(銀行法)な規制がないことから、原則として収入の有無に関係なく申し込めます。

それぞれに「原則として」と記述しているのは、取扱い方法については金融機関側が自由に決定できるので、例外があり得るからです。

たとえば無収入の人は消費者系カードローンの申込みはできないとしていますが、配偶者貸付制度の利用が認められている場合は申込みできます。また、無収入者でも銀行系カードローンなら申し込めるとしていますが、無収入者の申込みを認めている銀行系カードローンは限られているのが現状です。

もう一度、カードローンと無職・無収入の原則的な関係を整理して説明しておきましょう。

  1. 「無職」であることを理由に、申込みを断られることはありません。
  2. 「収入のある無職」は、銀行系カードローンでも消費者金融系カードローンでも申し込めます。
  3. 「収入のない無職」は、銀行系カードローンと配偶者貸付制度を認める消費者金融系カードローンへ申し込めます。

銀行系カードローンでは収入のない無職だと、申し込みはできますが、審査に通るかどうかはかなり微妙です。基本、借金の申し込みは働いている時にする事です。

専業主婦とカードローン

原則的には、「収入のある主婦(兼業主婦)」でも「収入のない主婦(専業主婦)」でも、カードローンへの申込みは可能です。

兼業主婦は銀行系カードローンでも消費者金融系カードローンでも申し込めますし、専業主婦は銀行系カードローンと配偶者貸付制度を認める消費者金融系カードローンを申し込めます。

しかし現実には、無収入の専業主婦の申込みを認めている銀行系カードローンは、数えるほどしかありません。

銀行系カードローンで専業主婦(主夫)が申し込めるある銀行の申込条件には、専業主婦という表現は無く、「安定した収入のある方、およびその配偶者」と記載しています。

これから推測できるように、銀行においても、専業主婦の申込みを積極的に募集する方針はなさそうです。

しかし、銀行系の女性向けカードローンにおいては専業主婦の利用をアピールしていることから、一般のカードローンの対象者ではなく女性向けカードローンの対象者へと位置付けを変更したのかもしれません。

また、専業主婦が申込可能な消費者金融系カードローンでの配偶者貸付制度についても、少なくとも大手消費者金融では取扱いを行っていません。

さまざまな理由が言われていますが、消費者金融にとって利益を確保できる商品ではないことが原因のようです。

年金生活者とカードローン

原則的には、年金は安定した収入と見なされていますから、銀行系カードローンでも消費者金融系カードローンでも申し込めます。

しかしカードローン業界の中には「年金を安定した収入と見なしていない」「安定した収入と見なしていても、申込みは認めない」といった取扱いをしているカードローン提供会社が多いことから、年金生活者の申し込めるカードローンは少ないのが現実です。

特に銀行系カードローンの場合、年金を安定した収入と認める・認めないに関係なく貸付をしても法的には何の問題はありません。

しかし、年金だけの収入しかない年金生活者の申込みを認める銀行は、それほど多くないのが実態です。

また、年金生活者の申込みを認めるカードローンであっても、申込条件の年齢制限が65歳程度と低いことから、高齢の年金生活者には利用しづらいと言えます。

一方、消費者金融系カードローンの場合、年金を安定した収入と認めていないこともあり、年金だけの収入しかない人は無収入者と見なしています。ですから、総量規制により年金だけの収入しかない年金生活者への貸付はしません。

しかし年金以外の収入がある場合は、申込み可能です(商品説明書の申込条件の欄に「年金受給者を除く」といった但し書きのある場合がありますので注意が必要です)。

専業主婦、年金生活者はカードローンで借りれるの?回答します!:まとめ

無職とは無収入のことではありません。

  • 無職とは、定職に就いていない状態を指す言葉で、定まった職業に就いていないまたは会社に所属していないので仕事が無い状態を指します。
  • 無収入とは、一般的には「収入のないことや所得のないこと」を言います。

    無職であれば無収入と思ってしまいがちだが、無職であるが年金、恩給、不動産経営、株式配当、預貯金利子などの不労所得の収入がある人については無収入と見なされません。

カードローンにおける無職・無収入の取扱いについて

カードローンには、有職か無職かについては申込条件に設定されていません。

カードローンと無職・無収入の原則的な関係を整理して説明しておきましょう。

  1. 「無職」であることを理由に、申込みを断られることはありません。
  2. 「収入のある無職」は、銀行系カードローンでも消費者金融系カードローンでも申し込めます。
  3. 「収入のない無職」は、銀行系カードローンと配偶者貸付制度を認める消費者金融系カードローンへ申し込めます。

専業主婦とカードローン

  • 原則的には、兼業主婦は銀行系カードローンでも消費者金融系カードローンでも申し込めるし、専業主婦は銀行系カードローンと配偶者貸付制度を認める消費者金融系カードローンを申しめる。
  • しかし現実には、無収入の専業主婦の申込みを認めている銀行系カードローンは数えるほどしかなく、一般のカードローンの対象者ではなく女性向けカードローンの対象者へと位置付けを変更したのかもしない。
  • 専業主婦が申込可能な消費者金融系カードローンでの配偶者貸付制度についても、少なくとも大手消費者金融では取扱いを行っていない。

年金生活者とカードローン

  • 原則的には、年金は安定した収入と見なされていることから、銀行系カードローンでも消費者金融系カードローンでも申し込める。
  • しかし、カードローン業界の中には「年金を安定した収入と見なしていない」「安定した収入と見なしていても、申込みは認めない」といった取扱いをしているカードローン提供会社が多いことから、年金生活者の申し込めるカードローンは少ない。
  • 銀行系カードローンの場合、年金を安定した収入と認める・認めないに関係なく貸付をしても法的には何の問題もないが、年金だけの収入しかない年金生活者の申込みを認める銀行はそれほど多くない。
  • 消費者金融系カードローンの場合、年金を安定した収入と認めていないこともあり、年金だけの収入しかない人は無収入者と見なすので、総量規制により年金だけの収入しかない年金生活者への貸付はししない。

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貸金業務取扱主任者 3級 ファイナンシャル・プランニング技能士。元貸金業者で働いていた経験と、自身も長年借金をしている経験を併せ持つ。 借金道を10年運営。借金コラムを2000枚以上執筆。 借金アドバイザーとして、WEB上での借金相談を1,000件以上行っている。
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