借金延滞で発生する遅延損害金ってどれ位損するの?
遅延損害金とは、返済が遅れたときに支払わなければならない罰金のようなもので、金融業者によっては「延滞利息」いう場合もあります。
月々の返済が遅れて遅延損害金が発生したら、借金する際に契約した返済額に遅延損害金をプラスしてこの罰金を支払わなければなりません。
この遅延損害金の利率は、貸金業法で最大20%・利息制限法で最大29.2%と定められています、そのことから、カードローンの場合、一般的に消費者金融系カードローンで18.0~20.0%・銀行系カードローンで14.0~19.9%で設定されています。
遅延損害金に設定されている利率は、ペナルティーであることもあって、それぞれのカードローンの上限金利よりも高い利率です。
この遅延損害金は、通常の利息と同じ日割りによる計算方法で算出されます。
遅延損害金の計算方法は、具体的には次のとおりです。
- 1日分の遅延損害金=借入残高×遅延損害金の利率÷365
- 遅延損害金=1日分の遅延損害金×延滞日数
1つの算式で示すと、遅延損害金=借入残高×遅延損害金の利率÷365(うるう年は366)×延滞日数です。
具体的な計算例を見てみましょう。
条件:遅延損害利率が20.0%(実質年率)・借金10万円・5日間延滞してしまったケース
・10万円×0.2÷365日×5日=274円
借金の額や遅延日数が少なければ、驚くような遅延損害金ではないかもしれません。
借金額が大きく、延滞が長くなると遅延損害金の被害は大きくなる
しかし、借金の額や延滞日数が多ければ、恐ろしい額の遅延損害金が発生します。
条件を次のように変更して計算してみましょう。
条件:遅延損害利率が20.0%(実質年率)
・借金100万円・60日間延滞してしまったケース
・100万円×0.2÷365日×60日=32,877円
つまり、返済が60日間遅れると32,877円もの遅延損害金が発生するのです。
返済が遅れると、こうしたペナルティーがあるのです。
借金返済ができない場合でも返済せずにほったらかしにしているとどんどん遅延損害金がかかっていきます。
返済できない場合はどうすればいい?
消費者金融の社員もカードローン業者も担当しているのは人間です。
借金をして返済ができなかった場合は、ほったらかしにする事なく、業者に自分から連絡を入れるといいでしょう。
連絡して遅れるけども、何日には返済する、という具合に約束をしておけば、取り立てもその間はなくなります。
そのまま延滞になったら?
貸し手は利用者からの返済が遅れると、まずは電話や文書での催促をします。それらを行っている期間中は遅延として内部情報で止まっており、信用情報機関への連絡はしないのです。
ですから遅延の状態では、信用情報機関のブラックリストに載ることはありません。しかし、一般的には遅延が61日以上または3カ月以上続くと、カードローン提供会社は、加盟している信用情報機関に「長期滞納(延滞)」として登録するよう連絡します。
このようにして延滞の情報が信用情報機関に登録された状態が、一般に「ブラックリストに載った」と言われる状態です。
今、国内には3つの信用情報機関があり、延滞などのブラック情報はその3つの信用情報機関で共有されます。
一旦3か月延滞がついてしまうと、登録期間の5年間(信用情報機関によって異なる)は、カードローンなどの審査に落ちてしまうようになります。
まとめ :遅延損害金はどの程度のペナルティー?
- 遅延損害金の利率はペナルティーであることもあって、ローンの金利よりも高い利率が設定されている。
- 遅延損害金は、遅延損害金=借入残高×遅延損害金の利率÷365(うるう年は366)×延滞日数、で計算
- 借金の額や遅延日数が少なければ驚くような額ではないが、借金の額や延滞日数が多ければ、遅延損害金は恐ろしい額になる。
- 遅延損害金よりも痛いのが信用情報機関=ブラックリストに掲載され、借りれなくなってしまう事。3か月延滞するとブラックリストに載る。
延滞してしまったら、最後に返さなけばならなかった日がいつなのか、それを知る為にも借入先に返済が遅れるという事を伝える電話を入れた方がいいでしょう。
借金が返せなくて取り立ての電話を受けだすと精神的に参ってしまうと思います。
延滞するとこういう連絡をするのが億劫になりますが、できるだけ自分から連絡をして延滞の損害を最小限にする為に情報を取っていきましょう。
既に3か月以上返済せずにほったらかしにしていて、ブラックリストに載ってしまっている人は債務整理の相談を入れた方がいいです。
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