特定調停は損!債務整理するなら任意整理した方がいい理由
特定調停の利用者が減少しているって本当?
特定調停の利用者数はずっと減少してきています。
特定調停の利用者数は、2003(平成15)年をピークに現在まで減少し続けています。
特定調停は、法律に詳しくない一般の人でも低額で利用できる債務整理手続きの1つとして、2000(平成12)年にスタートしました。
利用者がピークに達した2003年には、年間で50万件以上の特定調停が申し立てられています。
しかし、その後は毎年度平均で約10万件ずつ減少を続け、2008年度には約10件まで減少しました。
直近のデータはないのですが2011(平成23)年度:11,351件・2012(平成24)年度:5,492件といった状況ですから、昨年度あたりは1,000件程度と推測されます。
特定調停の利用者が減少している理由
なぜ、これだけ特定調停の利用者が少なくなったのでしょうか?
以下、その理由についてお話しましょう。
2003年以降に特定調停の利用者が減少している理由について、詳細に調査した情報は公開されていません。
原因は様々あるようですが、専門家によれば「代表的な理由は、特定調停のかかえるデメリットにある」といわれています。
特定調停のかかえるデメリット
デメリットを列挙すると、次のとおりです。
①過払い金の請求ができないこと
特定調停が選ばれない最大の理由と考えられているのが、過払い金の問題です。
特定調停ではたとえ過払い金が発生していてもそれを返還請求できないし、過払い金を返済原資として返済計画を立てることもできません。
過払い金の返還請求の増加に反比例して、特定調停の申立件数が減少しているのが実態です。
②調停委員が債務整理の専門家ではないこと
債務者と債権者の間に入る調停委員は、必ずしも債務整理の専門家ではありません。
そのため、返済計画に無理があっても和解をすすめてしまい、和解が成立してもその後の債務者が生活破たんしてしまう可能性があります。
つまり、特定調停では、「債務者に有利なる内容での和解が成立することを必ずしも期待できない」のです。
③時間がかかること
債務者本人が手続きの全てに対応しなければならないことから、想像以上に時間をとられます。
仕事を休んで平日の日中に裁判所へ出頭し、長時間そこに居なければいけないことだけでも、仕事を持っている人にとっては簡単なことではありません。
④特定調停後の支払いができないと強制執行されること
特定調停で話合いが成立すると、債権者の強制執行力を認めた調停調書が作成されます。
これには差押えをする効力を認めたものですから、特定調停後の支払いができない場合、債権者からいきなり給料などの差押えをされる可能性があります。
他にも考えられますが、これらが特定調停利用者減少の代表的な理由といえるでしょう。
特定調停は損!債務整理するなら任意整理した方がいい理由
理由1.任意整理の費用自体が下がってきている
今は、弁護士さん、司法書士さんの手数料安売り合戦になっていますので、任意整理を依頼してもそこまで費用を取られません。理由2.交渉を代行してくれる事自体が超絶に楽
任意整理のメリットとして、本人が勉強しなくても、知識のある法律の専門家が交渉してくれるという事があげられます。
任意整理の場合、特定調停とは違って、本人が裁判所に行って書類を出したり、業者と減額交渉、返済額の取り決め等の交渉をする事はありません。
ハッキリ言って、これは楽です。しかも、特定調停の場合ですと、交渉の為の勉強をしたり、裁判所に直接行ったりしなければなりません。(しかも平日昼間です)
そういう手間と時間を考えると、任意整理は依頼費用以上のメリットがあります。
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