自己破産が認められなかった事例から学ぶ!免責不許可にならないようにする方法
自己破産で免責不許可の場合はどうなるのでしょうか?
質問に対しては、「自己破産で免責不許可の場合は、いくつかの対応方法があります」というのが答えです。
このページでは、自己破産で免責不許可の場合にはどのように対応するか、ということについてお話します。
まず知っておいてほしいのは、質問にあるような「免責不許可」になる可能性は極端に少なく、過去には、1件も発生しなかった年もあるのが実状です。
実務的には、ほとんどのケースで免責決定が出ているようですから、免責不許可のことをあまり心配することはないでしょう。
免責不許可事由があっても裁判官の裁量免責でなんとか免責がおりる=自己破産ができるようになるのです。
とはいえ、万が一にでも免責不許可になった場合には、弁護士や司法書士と相談のうえ、次のような対応を行います。
- 高等裁判所に異議を申し立てる。
- 個人再生を申し立てる。
- 任意整理を行う。
- 時間の経過を待つ。
免責不許可の決定が出た場合は、その決定に対する異議を申し立てが可能です。これを「即時抗告」といい、もともとの管轄裁判所ではなく、その上級裁判所の「高等裁判所」に申し立てます。
即時抗告をしても免責不許可の決定がくつがえらなかった場合、別の方法を検討する必要があります。それが同じ債務整理手続きの一つである個人再生の申立です。
個人再生の申立てが不可能な場合は、裁判所を介さない債務整理手続きである任意整理を検討します。
この任意整理は、過払い金がない場合は「将来利息」だけしか削減されない可能性が高いので、借金の元本は全く減らないのが普通です。ですから、それを返済できる収入があることが前提になります。
収入の見込みのある債務者は上記②③の手続きが可能ですが、無収入状態を解消できる見込みがない場合は、次の2つを期待して時間の経過を待つ以外に方法はありません。
1つは、時間の経過で生活状況や生活環境に変化のあることもあり、そのことで、個人再生による返済が可能になる可能性があります。
他の1つは、破産者としての状況のまま、時効が成立する5年間の時間の経過を待つ方法です。
とはいえ、この方法はあくまでも債権者が債権の請求を断念した場合という条件つきのものです。
紹介した4つの方法のいずれを選択するかは、必ず弁護士や司法書士と相談のうえで決定することが重要です。
現在顧客にとって最も有利なサービスは着手金安く、費用分割の相談にも乗ってくれる、初回相談無料、過払い取り戻し報酬が安いという4つの条件です。
以下の表に掲載したところはこの4つを全て見たしているところばかりです。
全国対応している債務整理の法律事務所の手数料比較
横にスライドできます。
事務所名 | 費用比較 | 任意整理 着手金 | 任意整理 基本報酬 | 過払い金 | 過払い 基本報酬 | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
3万円 | 2万円 | 0円 | 返還金の 20% | ・全国対応相談は無料! | ||
49,800円 | 19,800円 | 0円 | 20~25% | ・相談無料 | ||
39,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 20% | ・家族にも知られずに過払い金請求 | ||
地方法律事務所 | 39,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 20% | ・家から近いのが利点 |
自己破産しようと考えても、不動産がある場合には、どういう風になっていくのか心配ですよね。
住み続けたいと思っている自宅不動産を所有しているなら個人再生のページをご覧ください。
住宅ローンがあるけど債務整理したいなら個人再生がベストです
住宅を残したまま債務整理するケースとしては不動産の価値が著しく低いケースが考えられます。
その状況をオーバーローンといいます。下記でオーバーローン状態を詳しく解説していきます。
オーバーローンってどんな状態?債務整理の分配の仕方は?
オーバーローンとは、「残っている借金に対し、持っている物件の価値が下回っている状態のこと」をいいます。
裁判所では、住宅購入時に担保とされたその住宅の換金価値にくらべ、借金の総額が1.5倍以上になっていた場合がオーバーローンと判断します。しかし、裁判所によって倍率に若干の違いがあるので注意が必要です。
自己破産手続には、「同時廃止事件」と「管財事件」があります。
同時廃止事件とは破産者に財産がほとんどない場合に行われる手続きで、管財事件とは破産者に一定額以上の財産がある場合に行われる手続きです。
なお、管財事件では裁判所から「管財人」が選任され、破産者の財産の管理や換価などを行います。
このことから、破産者が住宅などの不動産を所有している場合には、原則として破産管財人が選任される「管財事件」で手続きが行われるのです。
では、質問にあるように所有している住宅などがオーバーローンの場合、管財事件の手続きが行われるのでしょうか?
破産者が不動産を所有している場合は、管財事件の手続きが行われるのが通常です。
しかし、その住宅などの不動産が明らかにオーバーローン状態の場合は、同時廃止事件として手続きが行われます。
明らかにオーバーローン状態の不動産は、売却したとしても売却代金は抵当権を持つ特定の債権者だけが受け取ることになってしまうのです。
これでは、「債権者平等の原則」にも反します。
そこで、明らかなオーバーローン状態の不動産を保有している場合は、同時廃止事件として取り扱われるのです。
最近のコメント