闇金、悪徳業者から借りてしまった場合の対処法
悪徳業者は、大別すると2種類あります。
1つは、必要以上の額をムリやり借入させたり法定金利を超える高金利で貸し付けたりするなど、法律違反の金融業を行う金融業者で、いわゆる「ヤミ金」です。
もう1つは、実際には融資をしないにも拘わらず融資する広告(ネット広告・ダイレクトメール・電話など)を行い、借り入れを希望する者に対し紹介料や保証金を振り込ませてだまし取る詐欺業者を「悪質業者」いいます。
「ヤミ金」であっても「悪質業者」であっても、犯罪を行っていることに違いはないのですから、こうした業者を利用してしまったと感じたり気づいたりしたら、すぐに次の行動からスタートします。
それは、その業者が貸金業者として正式に登録されているかどうかの確認です。
「貸金業登録番号」がわかっていれば、金融庁のホームページで確認できます。
正式に届け出ていない業者であれば、都道府県行政あるいは財務局に通報してください。
なお、正規の貸金業者であるかどうかは、貸金業相談・紛争解決センター、貸金業協会加入会員、財務局、日本貸金業協会(悪質業者の検索)などでも確認可能です。
もし、貸金業登録番号がないか他業者の番号だった場合は、下記に相談します。
- 弁護士・司法書士
- 闇金相談でお勧めの法律事務所
- 警察消費者生活センター
- 国民生活センター
悪徳業者のカードローンを利用してしまった場合にどこに相談すべきかについてはさまざまいわれていますが、最終的に問題解決を期待できるのは、法律の専門家である弁護士や司法書士でしょう。
以下、相談先を簡単に紹介しておきます。
- 弁護士・司法書士
- 警察
- 消費生活センター
- 国民生活センター
相談先として頼りになるのは、債務整理手続きに精通した法律の専門家である弁護士や司法書士と言えます。法律の専門家による交渉でないと、ヤミ金との交渉は決裂することが多いからです。
警察としては民事不介入を理由に被害届を受理してもらえないことが多いのが実情です。また、警察は借りたものを返さないとモラルハザードを引き起こすと判断して、元金だけは返済するようアドバイスするケースがあるようです。
ただし、違法な取立て行為に関しては警察に相談すべきです。
地方公共団体が運営する消費者のための相談業務を行う行政機関です。
商品やサービスなどの相談の他、多重債務や闇金に関する相談も受け付けているので気軽に相談することができます。
なお、ヤミ金問題に強い弁護士や司法書士の照会を受けることが可能です。
独立行政法人であり、国の機関です。国立の消費生活センターと考えてください。
あとは、弁護士や司法書士の指示どおりに動いてください。
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