闇金は違法で返済不要!なぜ違法なのかと何すればいいか説明するよ
闇金の金利は法律違反!罰則規定もあります
上限金利と違法金利の罰則について教えて!
上限金利とは、法律で定められた金利の上限のことです。
平成18年に貸金業法が改正され平成22年6月に完全施行されるまでは、出資法と利息制限法の上限金利の間には違いがありました(グレーゾーン金利)。
しかし、完全施行後は、出資法の上限金利が引き下げられることで両法の上限金利の差は解消されています。
現在カードローンなどの上限金利は、次の表のとおりです。
※出資法の上限金利表 ※利息制限法の上限金利表
①出資法の上限金利は、元金に関係なく20%
②利息制限法の上限金利は、元金によって次のとおり異なる。
- 10万円未満は20%
- 10~100万円未満は18%
- 100万円以上は15%
③利息制限法や出資法の上限金利である20%超えるAに該当する金利は、刑事罰の対象になる。
④利息制限法でBとCに該当する金利は、行政処分の対象になる。
上限金利と違法な金利については、上表のとおり定められていますが、以下、罰則について具体的に紹介しておきましょう。
まず、金融機関が上表のB・Cに該当する金利で貸し付けた場合です。
B・Cは、利息制限法には違反しているものの出資法には違反していないことから、刑事罰は適用されません。
ただし、行政処分が適用されます。そのことで、上限金利を超えた超過分は無効とされ、その部分に該当する返済は元金に充当されるのです。
こうした行政処分だけしか行われないこともあって、一部の中小貸金業者のなかには、行政処分を覚悟で違法金利での貸付を行うことがあります。
次に、上表のAに該当する金利で貸し付けた場合です。
Aは出資法と利息制限法の上限金利を超えていることで、違反した金融業者に対しては刑事罰が科せられます。
具体的には、年20%を超える金利で契約をしたときは、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金がかせられるのです。
また、闇金で悪質な場合には、5年以下の懲役と1,000万円以下の罰金の両罰を科せられることがあります。
法外な金利を取る闇金は返済不要!でも交渉が難かしいので闇金の専門家に依頼するのがベスト
かつて消費者金融が利息制限法以上の金利で貸していた時の法律的根拠が、以下の貸金業法43条です。
43条とは以下の部分です。少し抜粋します。
貸金業法第四三条(任意に支払った場合のみなし弁済)
貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号(契約書や領収書の書面による交付など。)に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
中略しますが、法律に違反した利率部分は刑罰の対象となります。
闇金等は法外な利息を取っていて、貸付け契約は無効となり、利息の支払は不要です。
闇金で借りたお金は返さなくていいという考え方がある
借りたお金は不当利得となり、返還請求があれば返還しなければなりませんが、不法原因給付になり返還の必要はないとする考えもあります。
闇金対策の弁護士は利息が不当な事を突いて、交渉していきます。
今闇金で困っている人は、相談してみるといいでしょう。
闇金の仕組み
簡単な審査だけで貸し付けたお金は、普通は返済されない可能性が高くなります。
それだけリスクの大きな商売をする以上、別のところで埋め合わせをしなければなりません。
利息を高くしたり、取立てを厳しくすることでバランスをとるのです。
審査の簡単な貸金業者から借金をすると、短期間で利息が膨らみ、厳しい取立てに泣かされることになりかねません。
銀行などのカードローン、消費者金融では、金利は利息制限法の制限金利を守っています。
そして大手の消費者金融の金利は、「みなし弁護規定(一四ニページ参照)」が裁判所で認められないことから利息制限法の上限の金利である18パーセント(50万円の場合)のところがほとんどです。
増枠
消費者金融から借金をして、一定期間期日に遅れずに返済を続けていると、「ご融資できる額が増えました」「これからは○○万円までご融資できることになりました」などと連絡が来ます。
貸す側は返済能力のある人にはできるだけ多く貸し付けて、利息を稼ごうとします。
その方がより多くの利益を得ることができるからです。
中には巧みにあるいは強引に必要のない借金を勧める貸金業者も存在します。
貸金業規制法では過剰貸付けを禁止しています。
必要な金額以上の貸付けをしようとする業者にあたった場合は当然断った方がいいです。
でもまぁ、だいたい貸し手は多く貸した方が利益になるので、多く借りれますけどどうですか?
という感じでやんわりと必要額以上を提示してきたりします。
普通に必要な金額だけ借りた方がいいです。
最初から保証人を当てにする業者もいる
簡単な審査で貸し付けるが、保証人だけは付けるというところも要注意です。
このような業者は、借主自身の返済能力より、他の方法で回収を考えている業者です。
絶対普通なら借りれない属性の人に対して貸す闇金などもこの類です。
闇金は本当に利用してはいけません。
いかにテレビなどでソフトで善良なイメージを売り込んでもまた、利息制限法に違反しないといっても高金利であることは事実です。
ソフト闇金
また、貸金業者の中には出資法には違反しないが、利息制限法を越える利息を取っている業者もいます。
これは貸金業規制法四三条に「みなし弁済規定」があり、それを越えると刑事処分されます。
ただし、貸金業を営む者が、年一〇九・五%を超える利息の貸付契約をしたときは、その契約は無効となります。
この場合、利息は一切支払う必要はありません(ただし、借りたお金は不当刑得として返さなくてはなりません)。
保証人をあてにして貸す業者 マイナー消費者金融でもやっています
このような業者は、保証人との間で「根保証」という特殊な保証契約を締結します。
これは保証する枠(極度額)を定めておき、その枠の範囲内であれば借主が何回借金しようと、その借金を全部保証しなければならないものです。
貸し倒れになった場合、保証人が借り入れ金額を払う事になります。
最初から保証人からの回収を考えている貸付を行っています。
闇金業者には近づかない、借りないのがベストです
貸金業者がどうなのかを考え、怪しければ借りないことです。
悪質貸金業者を見分ける…、といいますか、だいたい、知らないような社名のところでは借りない、という考えでいいと思います。
基本的にはアコム、アイフル、プロミスのような、有名なところだけを利用する、というのがいいですね。
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