2回目の自己破産をしたい!?自己破産は2回、3回とできるのか
自己破産したんだけど、もう一度自己破産手続きをできますか?
この質問に対しては、「いったん自己破産をして免責(裁判所によって法的に借金を免除してもらう手続)を受けていても、再度自己破産をして免責を受けることは可能です」というのが答です。
過去に一度自己破産をしている人は、「二度と同じ誤りを犯さないこと」を約束して裁判所から免責されています。
それなのにまた借金をしたのだから、2回目の自己破産はできなくて当然、と考えている人が多いでしょう。
しかし、自己破産の手続きを利用する回数について「1人1回限り」などといった法的な制限はありません。
そのことで、2回目の自己破産手続きの利用は可能なのです。
破産法には免責不許可事由に「免責許可決定の確定した日から7年以内」 との定めがありますから、前回免責が許可されてから7年間は、原則としてあらたな免責許可は受けられません。
しかし例外として、やむを得ない事情で破産に至ったと裁判所が認めた場合には、裁判官の裁量免責を許可することがあります。
つまり、「前回の免責から7年以上経過していること」と「やむを得ない事情があること」の2つの要件を満たしていれば、2回目自己破産の手続きを利用して、免責許可を受けられるのです。
ただし、これには例外があり、「裁量免責」が認められれば前回の自己破産から7年が経過しない場合でも自己破産の免責許可を受けられる可能性があります(裁量免責については、「自己破産の裁量免責ってなに?」の記事を参照ください)。
裁量免責とはすでに紹介したとおり、裁判官の「裁量」で特別に免責を認めることができるという制度で、自己破産の申立人に免責不許可事由があっても裁判所の裁量で特別に免責されるものです。
例外的な取扱いですから、前回の自己破産から7年が経過する前に再度自己破産の申立をしなければならないときは、まずは弁護士などに相談することをおすすめします。
2回目の自己破産に関しては以上のとおりですが、では3回以上の申立てはできるのでしょうか?
これについても、「前回の免責から7年以上経過していること」と「やむを得ない事情があること」の2つの要件を備えていれば可能です。
とはいえ、何回も自己破産する、なんて事はないに越したことないんですけどね。
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