どっちがいい?特定調停と任意整理の徹底比較
借金を長引かせてしまうのは人生全体にとってマイナスです。
できるだけ早く借金問題を片付け、幸せな人生を作っていきたい、そう思ったら、特定調停か任意整理という債務整理方法を使って、借金が終わるように取り組んでいくのがいいです。
私自身、妻が内緒の借金をしている事を知り、法律相談を勧め、任意整理をさせました。
今回は、任意整理、さらに手続き費用が安い特定調停についてお話しします。
任意整理は債務整理のなかでも圧倒的に利用者の多い手続きです。
この手続きに似た裁判所の民事に関する紛争の代表的な解決方法の1つが「民事調停」で、民事調停の特例として定められたのが「特定調停」です。
特定調停について次の3つのテーマで特定調停についてお話します。
- 「特定調停」とは
- 特定調停と債権整理の任意整理の違い
- 特定調停のメリット・デメリット
特定調停について徹底解説します。
特定調停「特定調停」とは
特定調停とは、借金の返済を続けていくことが難しい債務者の申立により、簡易裁判所が債務者と債権者との話し合いを仲裁し、債務者が借金を整理して生活の建て直しを図るための手続です。
特定調停は民事調停の特例として定められたもので、簡単に言えば「裁判所を利用した任意整理」といえます。
特定調停では任意整理と同じく債権者にこれまでの取引履歴の開示を求め、借金をした当初にさかのぼって「引き直し計算」をします。
つまり、過払い金の計算をし、過払い金があればその分を減額した元本をもとに分割して返済していくことになるのです。
また、特定調停は専門的知識がなくても債務者本人が容易に手続き可能ですので、司法書士等の専門家に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。
特定調停の流れを要約して紹介しましょう。
・債務者が簡易裁判所に申立てをする。
・裁判所は裁判官と調停委員2名で構成する調停委員会を設置
・調停委員会は必要と認める場合には、債権者に対して全ての取引履歴を提出するよう命令し引き直し計算をする。
・調停委員会は通常2回設定され、1回目は申立人のみが出頭して、債務者の生活や収入の状況、今後の返済方法などを聴取します。
・2回目の期日には相手方も呼び出され債権者の意向も踏まえて債務残をどのように支払っていくかを確認
・調停委員会は原則として、遅延利息も含めて、将来の利息はつけず、5年以内の弁済計画(実際は3年程度での弁済計画が多い)を立てて債権者からも事情聴取したうえで双方の意見を調整していきます。
・調停委員はそれぞれの主張を聞いて調停案を提示し、双方が納得すれば調停成立となります。
ここまでの手続きを、平日に自分で裁判所に何度も行って、やり方を聞きつつ、書類も作成して提出していかなければなりません。もし任意整理を依頼したなら、それらの手続きを弁護士さんが代行してくれます。
任意整理なら平日は勤めながら、手続きを丸投げする事ができます。
また、手数料も最安のところに依頼する事でそこまで大きくなりません。※任意整理手数料は以下コンテンツで手数料率を比較しています。最終的にいくらになるかは無料で査定してもらえます。
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特定調停では、債権者が調停に応じなかったり裁判所へ出頭しなかったりすると、その調停は不成立です。
しかし、 特定調停が成立する見込みがない場合でも、裁判所によっては、民事調停法17条に基づいて特定調停が成立したのと同様の決定を出すことで解決させることが多いようです。
この場合の調停内容は、「将来利息をつけない分割弁済計画」で債務者の経済的な再生が図られます。
なお、本人申立てに必要な費用は申立書に貼付する印紙代金500円と1社あたり420円の切手代の1,000円程度です。
また、弁護士などの代理人申立て費用は担当する弁護士などで異なりますが、一般的には、着手金および報酬金として債権者1社につき概ね2万円程度必要になります。
特定調停と任意整理の違い
特定調停は「裁判所が介入する任意整理」といわれるほど似かよった手続です。
とはいえ、両者には次のようは違いがあります。サラッと違いを確認してください。
特定調停のメリット・デメリット
特定調停のメリットとデメリットを、列挙して紹介しましょう。
- ①特定調停のメリット
- 費用が安く、債権者本人でも比較的簡単に手続できる:専門的知識がなくても債務者本人が容易に手続き可能ですので、専門家に依頼する資金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。
- 他の債務整理手続きに比べ、早く解決できる:申立後、約1カ月程度
- 債権者との交渉は裁判所がしてくれる:交渉は調停委員会で行われるので、債権者本人が交渉する必要がない。
- 引き直し計算で借金の減額が可能である:任意整理の手続き同様、調停委員会が引き直し計算をしてくれる。
- 手続き中は強制執行を止められる:裁判所に民事執行停止申立をすれば、強制執行手続が停止できる。
- どの債権者と調停するのか選べる:調停相手を選択できるし、住宅や自動車などを維持できる。
- 資格制限がない:自己破産すると就くことができない職業の人でも利用できる。
- 関係権利者一覧表や財産の状況を示す明細書などの作成が必要なこと:申立書のほか煩雑な手続をすべて自分で行う必要があるので、債権者からの督促が止まるまで時間がかかることになる。
- 簡易裁判所への出頭が必要:特定調停の申立てや調停委員会の事情聴取対応などに。何回か出頭する必要がある。
- 過払い金の返還を受けられないこと:合意をする制度にすぎず、過払い金を回収する制度ではありません
- 差押え等が容易になること:調停調書どおりに返済ができないと、直ちに強制執行がされる危険性がある。
- ブラックリストに載ってしまうこと
- 債権者ごとに手続きが進行する
- 調停が成立しないことがあること
なお、費用は1社当たり1,000円程度
②特定調停のデメリット
こうしたメリット・デメリットを知った上で、特定調停の検討をすすめてください。
特定調停と任意整理との最大の違いは費用と手続きにかかる労力です。
本人申立てに必要な費用は申立書に貼付する印紙代金500円と1社あたり420円の切手代の1,000円程度です。
また、弁護士などの代理人申立て費用は担当する弁護士などで異なりますが、一般的には、着手金および報酬金として債権者1社につき概ね2万円程度必要になります。
任意整理をしたい場合、借金の相談や手続きに必要なコトやモノは次の通りです。
・借金をしている金貸業者の正式名称と所在地が分かること
・借金を借用契約書
・賃金業者からの督促状・催促状
・借金を払った時の領収書・振り込み書・借金をした時期・借金の総額・借金の利息の利率の把握
・これまでに返した返済総額
・借金をしてしまった理由
・現在の収入状況・財産が有るか無いか
・返済の見通し・借金返済を支援してくれる人がいないかなど事前に情報を整理しておくと相談や手続きがスムーズです。
これらをそろえたらよりスムーズ、かつ具体的に話が進みます。まぁなくても相談はできますけどね。当サイトで掲載している相談事務所に問い合わせて見て下さい。相談は無料です。ただし任意整理に向いているのは、毎月安定した収入がある上で以前作った借金やローンの返済に今の家計を圧迫されて困っていて、返済金さえ少なくなれば返せるという方です。あくまで返していく方法ですから。
ただでさえギリギリで、任意整理で設定する金額すら返済できなさそうなら、任意整理よりも自己破産してしまった方が手続き費用的にも安くなります。
ですが、その辺りの判断もたくさんの借金事例を見てきている熟練した法務相談所に聞いてみるのがいいと思います。
渦中にいる人って、まだいける!という風に頑張りすぎてしまう人もいますから、とにかく客観的な立場から見てもらう事も大事だと思います。
任意整理にせよ、事故破産にせよ、あなた自身の状況なら、実際のところどうなのか、どれ位の費用がかかって、どれ位の過払い金が見込めるのかを、借金相談の専門家に聞いてみられるのがいいと思います。
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・アフターサービス万全地方法律事務所 39,800円 19,800円 19,800円 20% ・家から近いのが利点
今は債務整理をウリにした怪しい業者も出てきています。~~の会とか、~~消費者救済センターといったNPO法人にも注意が必要です。
中には非営利とは名前ばかりで、中間搾取で営利を得ているところもあります。債務整理をする場合には上記表に掲載しているような事例豊富でサービス合戦やってるような一流どころを使うのがいいです。
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