グレーゾーン金利、過払い金ってなに?
ネットでカードローンの記事に目を通していると必ず目に留まるのが、「グレーゾーン金利」と「過払い金」ではないでしょうか。
とくに近ごろは弁護士組織や事務所がテレビで「過払い金請求」に関するコマーシャルを流していることもあり、ローンに関心のない人でも言葉だけは知っているひとが多くなっているようです。
このページでは「グレーゾーン金利」と「過払い金」について情報提供します。
グレーゾーン金利って何?
わが国には、金利に関する法律が2つあります。
1つは『利息制限法』で、借主を守るために金融業者の金利の上限を定めている法律です。他の1つは『出資法』で、貸付をする際の上限金利を定め、守らなければ罰則を科すことを定めている貸主のための法律です。
2010年6月18日に出資法が改正されるまでは、出資法と利息制限法の上限金利は次表のように定められていました。
出資法 利息制限法
上限金利 貸付金額 上限金利
29.2% 10万円未満 20.0%
10万円以上100万円未満 18.0%
100万円以上 15.0%
このように出資法の上限金利は、貸付金額に関係なく一律の29.2%に定められていました。
一方利息制限法の上限金利は貸付金額によって異なっており、3段階で設定されていたのです。
上限金利に2つの法律が存在する中、当時の貸金業者は。貸付金額に関係なく出資法の上限金利の29.2%を超えないギリギリの高い金利で貸付を行っていました。
これは利息制限法の上限金利を超えていても出資法の29.2%を超えていなければ、出資法に定める「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」の罰則を科せられる心配がなかったからです。
そのことで貸金業者は莫大な利益を獲得しましたが、一方で多数の多重債務者や返済を苦にした自殺者を生み出す大きな要因になったのです。
上限金利に関して異なる定めをもつ2つの法律が併存することで、2010年6月の出資法改正までは、微妙な金利帯が存在していました。利息制限法上は黒(違法)であるが出資法上は白(合法)という、灰色の金利帯です。
このような出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯のことを、「グレーゾーン金利」と言います。
出資法の上限金利は。2010年6月の改正によって29.2%から20.0%へ引き下げられました。
この出資法改正により、貸金業者が20%を超える金利で貸付けを行うと出資法違反で刑事罰が課せられることになったのです。
また利息制限法と出資法の上限金利の間の金利帯で貸付けると、貸金業法の法令違反で行政処分の対象になります。
出資法の改正で、貸金業者は利息制限法に基づき貸付金額に応じて15.0~20.0%の上限金利での貸付けを行わなければならなくなったのです。
なお、出資法の上限金利引下げによって「グレーゾーン金利」そのものは撤廃されました。しかし新たに、「グレーゾーン金利によって払い過ぎた金利の返還を求める訴訟の動き」が貸金業界での大きな問題になっていったのです。それが「過払い金問題」です。
過払い金ってなに?
過払い金とは、グレーゾーン金利で取引をしたことで「払い過ぎた金利」ことです。
出資法が改正されるまでは利息制限法の上限金利以上の金利で貸付をしても、出資法の上限金利である29.2%を超えない貸付であれば罰則を科せられませんでした。「グレーゾーン金利」での貸付は、実質的にはシロ(合法)だったのです。
しかし出資法改正によってグレーゾーン金利は撤廃されましたが、債務者からはグレーゾーン金利での金利の支払いは無効であるとの訴訟が全国各地で起こりました。
こうした過払い金に関する民事訴訟において「グレーゾーン金利は違法」との判決を最高裁が下したのは、2006年1月のことです。この最高裁判決が下された2006年の過払い金に関する民事訴訟は、約6万件であったと言われています。
過払い金に関する民事訴訟は増え続け、2009年には訴訟件数で約14万件・返還金額で約6600億円を超えました。
必ずしも過払い金の返還だけが原因ではないともいわれますが、当時の消費者金融界で最大の規模を誇っていた『武富士』が倒産したのは、2010年9月のことです。
なお、返還訴訟の急増にさらに拍車をかけたのは、2011年12月に「不当と知りつつ利息を得た消費者金融は、過払い金に利息をつけて返す義務がある」とする最高裁判決と言えます。
過払い金に関して知っておきたいこと!
近ごろは過払い金に関したマーシャルがテレビコで放映されることもあり、何となく誰でもがよく知っていると思いがちです。
しかし、意外と知られていないのが実態です。
このサイトでは、過払い金に関連したいくつかの事項を要約して紹介します。
①引き直し計算:過払い金を算出する方法です。
グレーゾーン金利での借入金を利息制限法の上限金利によって計算し直すことを言います。この計算によって、支払い過ぎた利息を計算できるのです。
例えば100万円を出資法の上限金利の年29.2%の金利で借りて1年後に返済したとすれば、返済総額は129万2千円です。しかし利息制限法の上限金利は15.0%ですから、本来返済すべき金額は115万円のはずです。
引き直し計算をすることで、14万2千円の過払いがあったことが分かるのです。
実際にカードローンの引き直し計算をする場合は、これほど簡単ではありません。
利息制限法の利息以上に支払っていた利息を、元金に充当していきます。
元金に充当することで借金が減っていってゼロになってもまだ支払いを続けていたとすれば、その金額が「過払い金」なのです。
②過払い金発生の可能性:過払い金は、利息制限法に定められた「貸付金額10万円未満の場合は20.0%、10万円以上100万円未満の場合は18.0%、100万円以上の場合は15.0%」よりも高い金利で借入をした場合に発生します。
なお、貸金業法改正の第1次施行にともない、大半の消費者金融は主に2007年に自主的に金利の見直しを実施しました。
ですから過払い金が発生する可能性があるのは「金利引き下げが行われる前の消費者金融からの借入」ということになります。
なお、そもそもの貸付金利が低く利息制限法の範囲内であったため、過払い金が発生しない金融機関もあります。
たとえば銀行・信用金庫・労金、消費者金融のSMBCモビット・アットローン・キャッシュワンなどがそれに該当する金融機関です。
過去に利用していたカードローンの取引記録や書類の保管ができていないために、取引時期や金利などが把握できていない人は、借入した金融機関に申し出て取引履歴の開示を求めることをおすすめします。
③過払い金の時効:過払い金には時効がありますので、時効になった過払い金を請求しても返還してはくれません。時効は法律で定められており、それは「最後の取引から10年」です。
また時効に関しては、一度完済した借入をしばらく経過してから借入れを再開した場合に、一連の取引として扱うか分断した取引として扱うかによって過払い金の額が変わることがあるようです。
なお、過払い金に関しての疑問は、専門家の弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
グレーゾーン金利、過払い金ってなに?:まとめ
●わが国には金利に関する法律が、『出資法』と『利息制限法』の2つあります。
- 2010年6月の出資法が改正までは、出資法と利息制限法の上限金利は次のように定められていました。
出資法:貸付金額に関係なく29.2%
利息制限法:貸付金額10万円未満は20.0%、10万円以上100万円未満は18.0%、100万円以上は15.0%
●グレーゾーン金利とは
- 2010年の出資法改正まで存在していた「出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯」のこと。
- 利息制限法上は黒(違法)であるが出資法上は白(合法)という、灰色の金利帯です。
- 当時の貸金業者は。出資法の上限金利の29.2%を超えないギリギリの高い金利で貸付を行っていた。
- 貸金業者は莫大な利益を獲得したが、多数の多重債務者や自殺者を生み出す大きな要因になった。
●過払い金問題の発生
- 出資法の上限金利が20.0%まで引き下げられ、グレーゾーン金利が実質的に撤廃された。
- グレーゾーン金利によって支払い過ぎた利息の返還訴訟が、全国的に始まった。
- 2006年1月に、最高裁が「グレーゾーン金利は違法」との判決を下した。
- 2011年12月に、条件付きで「過払い金に利息をつけて返す義務がある」との判決を最高裁が下した。
●過払い金に関して知っておきたいこと
- 「引き直し計算」とは、グレーゾーン金利での借入金を利息制限法の上限金利によって計算し直すことです。
- 過払い金が発生する可能性は、消費者金融の2007年の金利見直しより前の消費者金融からの借入です。
- 過払い金には時効があり、それは「最後の取引から10年」です。
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