ペアローンでも個人再生制度は使えるのか?
ペアローンを返済中ですが、個人再生で住宅を守れますか?
ペアローンとは、夫婦それぞれが借りる住宅ローンのことです。
それぞれのローンに対して夫婦がお互いにローンの連帯保証人になるため、その住宅に複数の抵当権が付いているローン形式をいいます。
共働きをしている人のなかには、このような形式で住宅ローンを利用するケースは少なくありません。
「ペアローンの場合、住宅ローン特則を利用することは可能か?」というのが質問です。
まず、原則的な答えを紹介しましょう。
「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は、原則として住宅に複数の抵当権がついている場合の利用を認めていないので、住宅を守れません」というのが答えです。
ペアローンのように複数の抵当権が設定されている場合、いずれか一方が返済のために住宅を売りに出してしまうと、他の一方は住宅を守ることができなくなってしまいます。
これでは住宅ローン特則を利用する意味がなくなってしまうので、複数の抵当権が設定されている場合の住宅ローン特則の利用を認めていないのです。
しかし、ペアローンは夫婦双方による負担であり、夫婦の一方の返済遅れなどがあっても、抵当権が実行されてしまうようなことはないといっても過言ではありません。
また、返済が遅れて債権者に抵当権の実行をされると大変ですから、通常は夫婦が協力し合って返済していくのが普通です。
さらに、同一家計なのですから、いわば返済は双方のものといえます。
そのことから、ペアローン返済中の双方からの申立があれば、住宅ローン特則の利用を認めるような運用がされています。
つまり、質問に対しては、「ペアローンであっても、双方からの申立てがあれば、住宅ローン特則を利用することは可能です」というのが実務面からの答えです。
ペアローンと連帯保証、連帯債務は違います
ペアローンというのは、夫婦が別々に収入を持っている場合に、それぞれがお金を借りるローンの事です。
これに対して、連帯保証というのは、夫が4000万円を借りて、妻がその借金4000万円の連帯保証につく事です。
ペアローンが2つのローンを足して対象物の購入をするのに対し、連帯保証は一人が借金をして、その借金に対して保証をするという形になります。
まとめ:ペアローンを返済中ですが、個人再生で住宅を守れますか?
- 原則的な答え:住宅ローン特則は複数の抵当権が付いている場合の利用を認めていないので、住宅を守れない。
- 実務上の答え:双方からの申立てがあれば住宅ローン特則を利用できるので、住宅を守れる。
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