任意整理した後に延滞すると?懈怠約款にひっかかる事に

任意整理をして返済している途中で、支払いを延滞するとどうなるのでしょうか?

私の妻が任意整理をして返済中なのですが、少し前に、支払いが難かしくなりそうになり、調べました。

任意整理後に延滞してしまうと、懈怠約款という部分にひっかかる事になり、直接交渉しなければならなくなります。

そもそも懈怠約款とは?

「懈怠約款」は漢字で「過怠約款」とも表記され、読み方は「かたいやっかん」とも「けたいやっかん」とも読みます。

しかし現在は、「懈怠約款」と漢字表記し「けたいやっかん」と読むのが一般的です。

「懈怠」というのは「怠ること・怠けること」をいい、「約款」とは「取決めのこと・決めごと」をいいます。

つまり、懈怠約款とは「返済を遅延した場合についての決めごと」です。

任意整理では、最終的に債務者と債権者が「和解契約書」を取り交わすことによって、手続きが終結します。

この和解契約書は、返済回数・返済開始日・振込先といった、交渉の中で取り決められた任意整理手続き完了後の返済に係わる事項を条文化したものです。

この和解契約書の中に、債務者が契約どおりの返済ができなかった場合のルールも定められています。
その条文が懈怠約款です。

任意整理後の返済は「和解契約書」に基づいて開始しますが、貸金業者側は、また返済が滞ってしまうリスクを考えています。

そうしたリスクを回避するため、和解契約書に懈怠約款を規定するのです。

懈怠約款は、いわば債権者に有利な規定で、債務者にとっては認めたくない規定といえます。

任意整理の和解契約書で、必ずといっていいほど取り交わされる懈怠約款の条文の一部を紹介しておきましょう。

『上記分割払いにつき、2回分以上の金額の支払いを怠った場合は期限の利益を失い、その翌日から年率xx%の延滞損害金を付して支払う』
ポイントになる部分は2つです。

1つは「2回分以上の金額の支払いを怠った場合は期限の利益を失う」ことであり、他の1つが「その翌日から年率xx%の延滞損害金を付して支払う」ことです。

「2回分以上の金額の支払いを怠った場合は期限の利益を失う」というのは、2カ月返済が遅れると、借金を一括で返済しなければならないということです。

とはいえ、任意整理における和解契約書には法的拘束力がないので、2カ月返済が遅れたからといってすぐに強制執行で財産の差押えが行われるといったことにはなりません。

債権者と再交渉をすることになります。

ただ、普通に借金していた時に、債務整理をこれからするかもよ?だから延滞してるけど待ってよ、というような交渉をするのよりも簡単な交渉で済みます。

なぜなら消費者金融からすれば、できるだけ簡素に回収したいからです。

遅れましたが、いついつまでに払いますよ、という連絡だけで済む事が多いです。(対応のきつさはあくまで延滞した会社によりますので、なんともいえないところですが)

また、「その翌日から年率xx%の延滞損害金を付して支払う」というのは、任意整理後の借金は通常の借金と何ら変わらないのですから、返済の遅延に対しては延滞損害金が請求されます。
以上のような内容を持つのが「懈怠約款」です。

懈怠約款とは?

  • 懈怠約款とは、返済を遅延した場合についての決めごと
  • 懈怠約款の条文に必ず定められるポイントは次の2つ。

①2カ月返済が遅れると、借金を一括で返済しなければならない。
②返済の遅延に対しては延滞損害金が発生する。

記事を書いているのは?

楽に借金返済
貸金業務取扱主任者 3級 ファイナンシャル・プランニング技能士。元貸金業者で働いていた経験と、自身も長年借金をしている経験を併せ持つ。 借金道を10年運営。借金コラムを2000枚以上執筆。 借金アドバイザーとして、WEB上での借金相談を1,000件以上行っている。
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