任意整理を検討してるけど3年で返せるか不安!5年に設定できるの?
借金が返せないので債務整理したい。
任意整理は3年で完済するように予定を組まないといけない
任意整理を検討しているけど、今の収入状態だと3年で返せるかどうか不安という方、いらっしゃると思います。
特にパート主婦で旦那に内緒にしてきた借金を任意整理する場合なんかは不安ですよね。
任意整理をお願いしたのはいいけれども、任意整理後の返済ができなくて、家に通知が送られてきて、それが旦那さんにバレるとか、最悪なシチュエーションです。
任意整理を検討してるけど3年で返せるか不安だという時は、できれば返済が楽なように、返済期間を5年に設定しておいた方がより安全性増すと考えると思います。
ですが、任意整理の事って、結構ブラックボックスに包まれています。
任意整理の事を調べても、3年~5年と書いてあるだけで、その期間を選べるのかどうかわからない!
こういう問題があります。
そこで、任意整理した後の返済期間を、3年を止めて、5年にできるか、私の方で調べてみました。
結論からお伝えしますと、5年にできます。
任意整理後からの返済金の返済時期と債権者への返済方法
任意整理完了後、どのタイミングで債権者への返済を開始するかについては、特段の法的な定めはありません。
しかし、一般的には和解契約書が交わされたその月か翌月から返済を開始することが多いようです。
弁護士や司法書士が受任すると、借金の返済はいったんストップします。
その後、債権者によって違いがありますが任意整理の手続きが完了するまでに必要な期間は、半年から1年といったところです。
ですから、順調に任意整理の手続きが進んでも、半年か1年程度先から返済が開始されます。
しかし、実際には弁護士や司法書士と返済相当額を仮に設定しておき、任意整理の手続き開始月か翌月から弁護士や司法書士事務所宛に振り込むのが一般的です。
この方法を採用すると任意整理が行われている1年間程度は返済の必要がないのですから、ある程度まとまった資金を蓄積できます。
この資金は弁護士や司法書士の報酬に充当できますし、返済がスタートしてからの返済資金にも充当できるのです。
なお、返済が再開されてからの債権者への具体的な返済方法は、2通りあります。
1つは債務者自身が債権者に直接返済する方法で、他の1つは弁護士や司法書士事務所の送金代行を利用する方法です。
任意整理は交渉が成立してからが本当の始まりといわれ、せっかく交渉が成立しても計画どおり返済できないと任意整理をした意味がありません。
返済期間は原則的に3年間(36回)ですが,債務者によっては5年間(60回)まで可能です。
生活を切り詰めて借金の返済を続けていくのは,債務者にとっては当然のことながら経済的にも精神的にも厳しいものがあります。
また、そうした生活をしている借金の返済期間中には病気やケガ,リストラや失業などで収入が大幅に減少したり支出が急増したりする可能性もあるのです。
そうなると、返済計画にそった返済ができなくなってしまいます。
そこで、収入や支出の急激な変化がそれほど心配されない「3年間程度」が、返済期間に設定されるのです。
なお、それでは月々の返済が多額になり過ぎる場合には、5年までの延長が認められます。
どうせ任意整理をお願いするのなら依頼費用が安い方がいい!
どこに債務整理を依頼すればいいのかわからなくなる…
消費者である我々は、派手に広告を打っているところにフラッと行くのではなくちゃんと比較して、いいサービスをやっているところに債務整理を依頼する事が大事ですね。(もし債務整理する必要があれば、ですけど)債務整理を依頼、相談する際のポイント
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