任意整理するといくら得するの?

任意整理するといくら得するのでしょうか?

そもそも任意整理手続きをした方がいいのか、という点から解説し、どのくらいの人が任意整理を利用し、どのくらい借金を削減できているのか、任意整理後の弁護士費用の支払方法と債権者への返済方法はどういう流れで払っていく事になるのか、という3つのテーマで解説します。

  • 任意整理を選択する際のポイントは?
  • どのくらいの人が任意整理を利用し、どのくらい借金を削減できているの?
  • 任意整理後は、弁護士費用の支払と債権者への返済を同時にするのですか?

任意整理を選択する際のポイントは?

このサイトでは質問に対する答を兼ねて、「任意整理を選択する際のポイント」を列挙して解説します。

債務整理のどの手続きを選択するかの選択のポイントは、弁護士や司法書士によってさまざまです。

実際に債務整理を行う場合には、手続きを依頼する弁護士や司法書士と相談することをおすすめします。

任意整理を選択する際のポイントは「返済可能かどうか」であるといわれますが、一般的には次のとおりです。

①返済が必要な借金総額はいくらか。

このポイントを言い換えれば、任意整理であればどのくらい借金が減額できるか、ということです。

つまり、借金総額を確定し、それを分割払いで月々返済できるのかどうかをまず考える必要があるのです。

借金総額は引き直し計算をしなければ確定できませんが、借入開始時期、借入期間、途中完済の有無などの情報があれば、見込額くらいは見当が付きます。

②毎月の返済金額はいくらか。

借金総額を返済する場合、分割の回数は原則として36回(3年間)ですから、借金総額を36で割った金額が月々の返済予定金額です。

しかし、これは債権者と将来利息ゼロで合意できた場合であることが前提ですから、36で割り算した額よりも多いケースも想定しなければなりません。

③返済能力はあるか。

返済能力は、月々の家計を点検してみなければ、明らかにはなりません。

借金返済に充てられる余剰金の金額を検討するのです。

この余剰金を過大に見積もってしまうと、返済を始めても支払えなくなってしまいます。

④3年間の収入・支出の変化はないか。

返済期間内に債務者に収入減少や家族に支出増などの要因がないことを確認しておかなければ、和解は困難です。

和解成立後に返済できなくなると、自己破産を考えなければならなくなる可能性があります。

⑤3年以内に借金を完済できるか。

上記①から④のポイントを押さえた上で、3年以内に借金を完済できるかどうかがポイントといえます。

な返済期間の原則を3年にしているのは、3年より長い返済期間では交渉による和解が難しいからです。

また、返済期間が4年や5年では債務者の健康や就労で予測できないようなことが発生する可能性が高くなる心配もあります。

しかし、優良な取引履歴の人であれば、最長5年までの可能性を加味しながら任意整理できるか検討します。

以上のようなポイントの他に、「債権者の対応はどうか」「本人に完済する意志はあるのか」といったポイントを挙げる専門家も多いようです。

どのくらいの人が任意整理を利用し、どのくらい借金を削減できているの?

債務整理の手続きの中で、任意整理は裁判所を介さない手続きです。

そのため、任意整理に関する各種データは、裁判所はもとよりどこにも集約されていません。

このことから残念ながら、質問に対してはデータに基づいた明確な答を示すことができません。

そこでここでは、債務整理を多数扱っている弁護士や司法書士、任意整理を経験した本人からの情報収集をしている専門家や団体などの情報をもとにお話します。

①任意整理の利用件数
データが明確な自己破産や個人再生は、この10年間で次のように大幅に減少しています。
年度 自己破産 個人再生
平成27年度 71,533件 7,798件
平成18年度 174,861件 22,379件

この減少の要因は、借金をする人が減ったといった単純な理由ではなく、任意整理の手続きで債務整理が済んでいるからといえるようです。

ネット上には15万人前後が任意整理を行っている可能性が高いとか年間で100万件を超えているといった情報があります。

債務整理の中でも、圧倒的に利用者が多いのは任意整理です。

それを考えると、15~20万人前後といえるのではないでしょうか。

②任意整理で借金をいくら削減できるか。

任意整理は基本的には、借金の元本を減額する手続きではないという点に注意が必要です。

借金総額の削減には、引き直し計算・将来利息のカットなどを実現しなければなりません。

しかも債権者との話合いの結果次第ですから、どの程度削減できるか一概にはいえません。

ネット上の一部に「現在の半分程度になる人が多数です」といった記事がありますが、引き直し計算をしてみるまでは、あまり期待すべきではないでしょう。

任意整理後は、弁護士費用の支払と債権者への返済を同時にするのですか?

弁護士費用の支払方法やタイミングは、任意整理の手続きを依頼する際にいつどのように支払うかを相談して決定するのが一般的です。

また、返済の再開については債権者との話合いで決定されることから個々のケースによって違いがあります。

債権者は、返済の方法やタイミングについてかなり柔軟に対応する傾向にあり。債務者の要望にそって返済の再開日を決定されるようです。

このことから、質問に対しては、「弁護士や債権者に正直に相談すれば、弁護士費用の支払と債権者への返済再開を同時にすることを回避できます」というのが答です。

多くの人はネット情報で、弁護士費用の分割支払いは困難だろうと思っているようですが、近ごろはそうした心配は必要ないようです。ほとんどの弁護士事務所で分割対応をしてくれます。

また、任意整理の場合は、「積立金制度」を導入している弁護士事務所も多数あります。

これは、受任通知送付で返済が一時ストップすることからその期間に積立を行い、それを弁護士報酬に充てる仕組みです。

一方、債権者への返済再開のタイミングについては、これもネット情報で手続き完了の翌月からと思われていますが、必ずしもそうではありません。交渉の中で、債務者の要望に応えてくれる債権者が多いようです。

こうしたことから、弁護士費用の支払と債権者への返済再開が同時になることでの債権者の返済負担を回避するため、次のような方法が採用されることが多いといわれています。

・弁護士費用の支払い終了まで、債権者への返済再開を待ってもらえるよう話合いで合意する。

任意整理するといくら得するのかは、結局のところ、いくつかの法律事務所の無料相談をして金額を聞いてみるのが一番わかり易いです。

それぞれの借金金額も、取引期間も違うからです。
最安値の法律事務所がどこかは、以下のコンテンツで比較してありますので、参考にして下さい。

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任意整理するといくら得するの?:まとめ

任意整理を選択する際のポイントは?
・任意整理を選択する際のポイントは「3年以内に借金を完済できるかどうか」であるといわれる。
・記事参照
どのくらいの人が任意整理を利用し、どのくらい借金を削減できているの?
・任意整理は裁判所を介さない手続きであり、任意整理に関する各種データはどこにも集約されていない。
・利用件数は、ネット情報では15~20万人前後
・借金減額は、ネット情報では現在の半分程度になる人が多数
任意整理後は、弁護士費用の支払と債権者への返済を同時にするのですか?
・弁護士や債権者に正直に相談すれば、弁護士費用の支払と債権者への返済再開を同時にすることを回避できる。
・弁護士費用の支払と債権者への返済再開が同時になることでの債権者の返済負担を回避するための方法
①弁護士費用の支払い終了まで、債権者への返済再開を待ってもらう。
②弁護士費用の支払い終了まで債権者への支払額を抑え、合計でも返済できる範囲の額で和解する。

任意整理について調べられているのはとても正しい行動です。
特定調停よりも任意整理をおススメする4つの理由 | 借金道

あと1歩、任意整理の費用について、弁護士の無料相談を利用して任意整理の依頼先候補を探していけば、どこに依頼するのがベストなのかが見えてくると思います。

任意整理に関して知っておきたいこと・用語編

「任意整理」に関連して使用される専門用語を紹介します。

任意整理を理解紹介するうえでお役立てください。

なお用語の中には、他の債務整理手続きにも共通に使用される用語も含まれている点をご承知おきください。
①任意整理
任意整理とは、債務者に代わって弁護士や司法書士が債権者と返済額や返済方法について交渉し、支払いが可能になるような条件での合意を成立させる手続きです。

裁判所が関与しないので強制的な解決手段は行使されませんが、債務整理の手続きの中で、最もよく利用されています。

利息制限法の上限金利を超える高金利での取引がある場合には引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている金額を借金に充当して借金額を減らします。

借金減額後、将来利息をカットして分割返済をするといった話合いが行われるのが一般的です。
なお、債務者個人の申立ではなく弁護士や司法書士が介入したことを通知した場合は、債権者からの取立てはなくなります。
②受任通知
債務整理の手続きで最初に行われる共通の手続は、受任通知を債権者に送付することです。

受任通知とは、弁護士や司法書士から「債務者の代理人になって債務整理手続を行う」旨を債権者に知らせる通知です。

また、受任通知とともに、借金額を確定する引き直し計算を行うために「取引履歴の開示請求」も併せて行われます。

受任通知の最大の意義や効力といえるのは、受任通知を送付するまで続いていた債権者から債務者に対する直接の取立てが停止することです。

取立てが停止することで債務者は生活の安定をある程度取り戻せ、その間に債務整理手続の準備をできます。
③取引履歴開示請求
この取引履歴開示請求は、債権者に対して債務者との取引履歴の開示を請求するものです。

貸金業者のほとんどは、かつて、利息制限法に定める上限金利を超える金利で利息を受け取ってきていました。

その違法金利で債務者が支払った利息を確認するため、債権者に債務者とのすべての取引の開示を求めます。
それを利息制限法の金利で計算し直し、正しい利息を算出するのが「引き直し計算」です。

このことで、借金の返済が終わっていながら返済を続けたため払いすぎた金額、つまり「過払い金」が明らかになります。

なお、この過払い金については、債務整理の手続きや裁判などで返還請求が可能です。
④弁済計画
任意整理を行う際に、債務者の代理人である弁護士や司法書士が債権者に対して提案する返済計画のことです。

任意整理手続きでは、まず、引き直し計算が行われます。そのことで、正確な借金残高が明らかになります。

過払い金が発生していた場合には、その過払い金を充当することで一括返済かのうです。

しかし、ひき直し計算をしても借金が残った場合は、当然のことながら返済しなければなりません。

そこで、将来利息のカットや借金削減(実現の可能性は少ない)などを予定して、3年程度で全額返済できる計画を立てます。

この計画が、債権者に対して提示する債務者の全額返済に向けた「弁済計画」です。債務者と代理人である弁護士や司法書士が話し合って策定されます。

⑤和解契約書
債権者との交渉が終わると、合意した内容について「和解契約書」を交わします。

この契約書を交わして初めて、交渉・合意した内容が法的に有効なものになるので、弁護士や司法書士まかせにしないで、必ず記載内容には目を通すようにしなければなりません。

和解後はこの契約書の内容にそった返済が行われていくのですから、任意整理における「和解契約書」は、重要な書面です。

和解契約書に記載される内容は、主に下記の項目が記載されます。
・返済金額:返済する金額
・返済方法:返済の方法
・返済期間:いつからいつまで返済するのか
・返済開始日:返済を開始する年月日
・和解成立日:和解が成立した年月日
⑥将来利息
任意整理の魅力は借金が減額されるところにあり、それが実現できるのは将来利息のカットに因るといえます。

近年のようにリボ方式が採用されている借金では、特に借入当初の返済金のほとんどが利息の返済に充当されることから、元金は一向に減少しません。

ですから借金の返済に苦しんでいる債務者の多くは、利息の返済に苦しんでいるともいえます。

任意整理の手続きでは必ずこの利息の返済、特に今後返済が予定されていた利息のカットについての交渉が行われます。

この利息が「将来利息」です。

債権者は、債務者が個人再生や自己破産手続きに移行して債権回収がゼロや大幅削減されるよりも、将来利息をゼロにする方を選ぶのが一般的といわれます。
⑦遅延損害金
遅延損害金とは、定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない罰金のようなものです。

遅延損害金は、通常、利息と同じように一定の期間を区切り、その期間中における元本に対する一定の割合によって算定されます。
このように利息に似ていることから、遅延損害金は「遅延利息」とも呼ばれるのです。

遅延損害金は損害賠償金や罰金のようなものであることから、借金の金利よりも高い金利が設定されています。

遅延損害金が発生したら、通常の利息に加え、下記算式で計算された遅延損害金を返済しなければなりません。
・借入残高X遅延損害金利率(年率)÷365X延滞日数
⑧グレーゾーン金利
かつてわが国の上限金利は、2つの法律で異なる金利が定められていました。

具体的には『出資法』では29.2%。『利息制限法』では借入金額によって15~20%が上限金利だったのです。

しかし2010年までは利息制限法に違反した金利で貸付をしても罰則がなかったことから、貸金業者は出資法の上限金利ギリギリの金利で貸付をしていました。

この利息制限法を超えるが出資法は超えない範囲の金利を、「グレーゾーン金利」といいます。

つまり、出資法では白(合法)で利息制限法では黒(違法)の範囲(ゾーン)内の金利であることから、グレーゾーン金利と呼ばれるのです。
なお、このグレーゾーン金利は、2010年6月の改正貸金業法および改正出資法の施行で廃止されました。
⑨過払い金
テレビのCMが放映されたことで、借金をしていない人からも近年は認知されてきた用語といえるでしょう。

グレーゾーン金利の借金で返済した金額から、本来払うべきだった利息制限法の金利での要返済額を引いた差額が過払い金です。

この差額を算出する手続きを「引き直し計算」といいます。

グレーゾーン金利で貸金業者が受け取った利息は違法であり返還の義務があるとの法的な根拠は、2006年1月13日の最高裁判決です。

グレーゾーン金利そのものが廃止されたのは、2010年6月の改正貸金業法および改正出資法の施行です。

ですから、2010年以前に借金をしたことがあるケースでは、過払い金が派生している可能性があります。
⑩過剰融資
過剰融資は、貸金業者などが「借金申込者の返済能力を超えた金額を融資すること」をいいます。

かつては貸付に関する法律上の規制がなかったことから、貸金業者による過剰融資が当たり前のように行われていました。

そのことで多くの人が多重債務に陥り、深刻な社会問題になったのです。

貸金業者の過剰融資による多重債務者問題を解決するため、2006年に貸金業法の改正が行われました。

貸金業法の改正によって、貸金業者の過剰融資に対する法的な規制が開始されたのです。

規定された代表的な規制の1つが「総量規制」で、借金の残高が年収の3分の1を超える借入希望者に対して、貸金業者は新たな貸付が禁止されました。

記事を書いているのは?

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貸金業務取扱主任者 3級 ファイナンシャル・プランニング技能士。元貸金業者で働いていた経験と、自身も長年借金をしている経験を併せ持つ。 借金道を10年運営。借金コラムを2000枚以上執筆。 借金アドバイザーとして、WEB上での借金相談を1,000件以上行っている。
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  4. シロウの返済理論
  5. 家計簿をつければ効果的に返済できる
  6. 繰上返済で借金を減らす方法
  7. 繰上げ返済時に振込手数料を無料にする方法
  8. 借金してても楽しいことあるさっ
  9. 借金返済の生活
  10. 借金返済の生活 その2
  11. 借金が増えていっている人へ
  12. ストイック(=禁欲的)に
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  14. 完済の向こう側
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