住宅ローンありの場合はどの債務整理がベスト?3つの方法を全部解説
住宅ローンありの自宅がある場合はどんな債務整理がいいのでしょうか?
住宅を手放したくない場合には任意整理か個人再生、住宅を手放してでも借金をチャラにする必要がある時は自己破産、3つの方法を全部解説します。
住宅ローンも債務整理する事は可能ですか?
質問に対しては、「住宅ローンも債務整理の対象にするのは可能です」というのが答えです。
「債務整理の対象にする」とは、返済中の住宅を処分して借金の返済に充てることをいいます。
法律上認められている債務整理の手続きには、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。
借金で悩んでいる人のなかには、債務整理をすると「住宅ローンは返済に充当するために、住宅を差し押さえられてしまう」と誤解している人が多いようです。
しかし実際には、債務整理で住宅ローンを必ず債務整理の対象にしなければならない(つまり、住宅を持ち続けられない)のは、自己破産に限られています。
債務整理をすると手に入れた念願のマイホームがどうなるか心配な人はこの下を読んでください。
任意整理
任意整理は比較的手続きが簡単な手続きで、裁判所を介さないで債権者との直接交渉して支払額の減額や支払いが可能な返済プランに変更してもらう手続きです。債務整理の中では、最もよく利用されています。
任意整理は債権者と個別に直接交渉でき、多重の債務を抱えている場合は、整理をする債務を選択できる自由度の高い手続きです。
ですから、
- 住宅を手放して売却し、住宅ローン残高と他の債務の返済に充てることで借金を減額する:家を失う。
- 住宅ローンを任意整理の対象からはずし、他の借金だけ整理する:家を持ち続ける。
このように、任意整理では住宅ローンを整理の対象にも対象外にもできます。
つまり、家を失うことも持ち続けることも可能です。
一般的には住宅ローンを対象にしないケースが多いのですが、過払金でもない限り、月々の返済額はそれほど減額できません。
個人再生
個人再生は、いわば裁判所を介して行われる任意整理です。
そのことで、手続きは煩雑ですし任意整理より費用がかかることから、利用する人はそれほど多くありません。
しかし、住宅を手放すことなく借金問題を解決したい人からは、圧倒的に支持されている手続きです。
任意整理では、住宅ローンを整理の対象から外した場合、借金の減額はそれほど期待できません。
ところが、裁判所が介入して交渉を行う個人再生手続きでは、住宅ローンを整理の対象から外した場合でも、借金を5分の1程度まで削減できます。
なお、住宅ローンの支払いについては裁判所に「住宅資金特別条項」の申立てをすることで、支払期間の延長やリスケジューリングが債権者の同意なしで行われます。
家を持ち続けたまま月々の支払いを楽にできるのですから、マイホームを所有している人は債務整理の選択肢のひとつとして検討する価値のある手続きといえるでしょう。
自己破産
自己破産は、ほぼ全ての借金をゼロにできる可能性のある手続きです。
収入に比べて借金の額があまりにも高額で、個人再生では返済の見通しがたたない場合に選択されます。
自己破産で整理の対象になるのは、カードやクレジット・親や友人・車や住宅など全ての借金です。
ですから、住宅ローンだけを整理の対象外にはできません。
自己破産の手続きにおいては、借金の免責(返済の義務が消滅すること)とともに、ほとんどの財産も失います。
また、持ち家についても、住宅ローンの返済がなくなる代償として手放さなければならないのです。
住宅ローンの債務整理は可能ですか?
・住宅ローンを債務整理の対象にするのは可能
・住宅ローンと債務整理の関係は次のとおり。
- 任意整理:住宅ローンを整理の対象にも対象外にもできる。つまり、家を失うことも持ち続けることも可能
- 個人再生:住宅を手放すことなく整理できるし、整理対象から外しても借金を5分の1程度まで削減できる。
- 自己破産:持ち家についても、住宅ローンの返済がなくなる代償として手放さなければならない。
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