住宅借入金等特別控除とはどのような制度か?

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、住宅ローンなどを利用してマイホームの購入や増改築をした場合、年末のローン残高に応じて所得税から税額を控除する制度のことです。

年間控除額は最高40万円で設定されており、支払うはずであった所得税や住民税から控除されるものなので、必ずしもだれでもが最高額が控除されるのではありません。

住宅ローン控除は住宅税制の変更でつぎつぎと制度の種類が変わりますが、現在は以下の4種類の制度です。
・一般住宅
・認定住宅(長期優良、低炭素)
・バリアフリー改修促進税制
・省エネ改修促進税制
以下では、「一般住宅の住宅ローン控除の内容」について解説します。

住宅ローン控除を受けるための条件

住宅ローン控除を受けるためには、次の条件を満たしている場合に限られます(面積は、登記簿記載の面積)。
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・居住用の不動産取得(床面積の2分の1以上が居住用であれば適用)
・住宅の新築:床面積50㎡以上
・新築住宅の取得:床面積50㎡以上
・既存住宅の取得:床面積50㎡以上
・既存住宅の取得:築後20年以内(耐火建築物は25年以内)または耐震基準に適合していること
・住宅の増改築:床面積50㎡以上

住宅ローン控除の額

現在の住宅ローン控除額:借入金額の年末残高4,000万円を上限に、その1%が10年にわたって控除
具体的には次のような制度内容が設定されています。
・居住開始年:平成26年4月~平成31年6月
・借入金年末最高限度額:4,000万円
・控除率:1.00%
・各年の控除限度額:40万円
・控除期間:10年
・最大控除額:400万円

住宅ローン控除の手続の方法

住宅ローン控除を受けるためには、最初の年に確定申告が必要です。
確定申告はマイホームを購入した翌年2月16日から3月15日までに、必要書類をそろえて税務署へ提出します。

住民票や登記簿謄本など必要書類は、ネットや税務署で確認し。

あらかじめ取得しておく必要がありますのでギリギリになって慌てないよう準備しておきたいものです。

なお、2年目以降は勤務先の会社が年末調整の際に計算してくれます。

記事を書いているのは?

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貸金業務取扱主任者 3級 ファイナンシャル・プランニング技能士。元貸金業者で働いていた経験と、自身も長年借金をしている経験を併せ持つ。 借金道を10年運営。借金コラムを2000枚以上執筆。 借金アドバイザーとして、WEB上での借金相談を1,000件以上行っている。
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