信用情報機関での情報を意識すると上手く借金できるようになれますよ

借金する時に貸金業者側からチェックされるのが信用情報です。

信用情報機関を上手く使えるように、当サイトの借金相談掲示板の回答事例と、Q&Aサイトでの質問項目について解説します。

また、信用情報の情報として、2018年1月から銀行で導入された警察庁データベースを利用した個人情報照会についても紹介します。借金研究家が詳しく解説します。

以下さらに信用情報機関についての情報をまとめると以下の3点です。

  • 誤った情報が登録されていたらどうすればいいの?
  • 苗字を変えると個人信用情報の扱いはどうなるの?
  • 銀行の警察庁データベースを利用した個人情報照会のことを教えて!

誤った情報が登録されていたらどうすればいいの?

自分の信用情報に関して誤った情報が信用情報機関に登録されるといったことは絶対にない、とはいいきれません。

それも信用情報機関に開示を求めて確認しない限り明らかにならないことですから、カードローンの審査落ちの続くような人には、情報開示を求めてみることをおすすめします。

質問に対しては、「もし、信用情報に誤った情報が登録されていた場合は金融機関や貸金業者、信用情報機関に訂正の要請をします」というのが答えです。

信用情報機関は会員から提供された情報を登録・管理していることから、原則として独自に登録情報を訂正しません。

つまり、会員から訂正した情報が提供されると、その情報を登録することで結果的に訂正します。

ただし、開示を受けた人から情報の誤りを指摘して調査の依頼がある場合は、情報の登録を連絡してきた会員に対し連絡の仲介は行っています。

このことから、信用情報に誤った情報が登録されていた場合は、次の方法で修正を求めることが可能です。

まず、誤った情報を提供した金融機関や貸金業者に対し、「内容証明郵便などを利用して訂正の要請」をします。

この訂正要請が事実に基づいたものであれば、金融機関や貸金業者が対応しないようなことはありません。

金融機関や貸金業者は、訂正を行うと加盟している信用情報機関に正しい情報を連絡します。

あらたな情報はネットワークシステムで共有化されますので、他の信用情報機関でもあらたな情報が登録されるのです。

しかし、もし訂正してくれない場合は、信用情報機関に対し「現在登録されている情報に誤りがあるので調査してほしい」といった調査依頼書や異議申立書を提出します。

具体的な手続き方法や提出書類はそれぞれの信用情報機関によって若干違いますので、詳細は各信用情報機関のホームページで確認してください。

調査依頼や異議申立を受けた信用情報機関は、誤っているとされる情報を提供した会員に対し調査を指示します。

指示を受けた会員では、調査の結果情報の誤りが確認できた場合は、正しい情報をあらためて信用情報機関に提供するのです。

正しい情報を受けた信用情報機関ではその情報を登録します。そのことで誤った情報が訂正されるのです。

信用情報機関が、独自に事実を調査したり登録情報を訂正したりするのではありません。

苗字を変えると個人信用情報の扱いはどうなるの?

借金をしていた人が別な苗字で借金をすると、原則として、信用情報機関には過去の情報がなにもないスーパーホワイトの利用者として登録されます。

ですから、過去に債務整理などの経験があっても苗字を変えて存在しない人物として新たな借金をすると、過去の債務整理の情報は登録されません。

こうしたことから質問に対しては、「あたらしい利用者として登録されます」というのが答えです。

新規に登録されるのですから、以前の苗字の時に債務整理などでブラックリストに載っていても、信用情報機関のデータにはそのことは登録されません。

こうなると、「旧苗字の時の借金を逃れられる」とか「別なローンの審査落ちの心配がなくなる」と思うかもしれませんが、そうはうまくいきません。

たとえば、金融機関や貸金業者などが行うカードローンの審査では、情報がなにも出てこないことそのものに疑問を持たれます。

かつては、苗字や住所が変わると債権者は債務者本人や所在を把握できなくなり、債権放棄が行われるといったことがあったようです。しかし近年は、債務者本人や所在を追跡できないといったことはありません。

債権者が申込者の情報を信用情報機関に照会すると、名前・生年月日・住所・携帯電話番号などの属性情報が1つでも同じ人物についても類似情報として報告します。

また、近年は苗字を変更した申込者は、申込書に旧苗字を記載しなければならないような記入欄が設定されているのが一般的です。
こうしたことから、苗字を変えてスーパーホワイトを装ってみても、確実に見破られます。その結果信用情報は統一されてしまうのです。

銀行の警察庁データベースを利用した個人情報照会のことを教えて!

昨年9月、全国銀行協会から自主規制の1つとして「2018年1月から銀行系カードローンの審査に警察庁のデータベースへの情報照会を行う」ことが発表されました。

これは反社会的勢力にまで融資を実行していたことに関し、金融庁の問題指摘に応えるための自主規制です。

これまでの信用情報機関への信用情報の照会に加えて行われるもので、そのことによって、銀行系カードローンの即日融資の中止も発表されました。

質問に対する答えをかねて、以下、具体的に紹介しましょう。

全国銀行協会にも反社会的勢力データベースはありますが、全ての暴力団員や家族を網羅するほど充実していません。

そのことから、暴力団員やその家族のチェックが不十分で融資してしまった、という事例が発生していたのです。

そこで、反社会的勢力や関係者などへ融資することのないよう、照会が行われます。

照会方法は「預金保険機構」を経由した警察庁データベースへのアクセスする方式です。

警察庁データベースへの照会は、次の手順で行われます。

  1. 銀行が申込者の氏名や住所などの情報を預金保険機構に送信(一次照会:回答がくるのは原則翌営業日)
  2. 預金保険機構が警察庁データベースにアクセスし、該当者がいるかどうかをチェックして銀行へフィードバック
  3. 該当が確認された場合、銀行はより詳細な申込者の情報を預金保険機構へ送信(二次照会)
  4. 預金保険機構が申込者の情報を各都道府県警察へ送信
  5. 各都道府県の警察が申込者の情報を確認し、「該当」または「非該当」を預金保険機構へ回答
  6. 預金保険機構は「該当」「非該当」の回答結果を銀行へ回答

なお、一次照会の結果が出るのは、早くても翌営業日以降になるといわれています。もし一次照会で該当者とされると、さらに数日から1週間程度かかる見込みです。

このことから、近年スピードアップしていた銀行系カードローンですが、「即日融資」はできなくなります。

借金研究家が信用情報機関にかかわる疑問を解説するよ:まとめ

誤った情報が登録されていたらどうすればいいの?

  • 誤った情報を提供した金融機関や貸金業者に対しては、内容証明郵便などを利用して訂正の要請
  • もし訂正してくれない場合は、信用情報機関に対し調査依頼書や異議申立書を提出

苗字を変えると個人信用情報の扱いはどうなるの?

・苗字を変えるとあたらしい利用者として登録され、あらたな情報だけが登録される。
・「旧苗字の時の借金を逃れられる」とか「別なローンの審査落ちの心配がなくなる」といった可能性はない。
・苗字を変えてスーパーホワイトを装ってみても確実に見破られ、その結果、信用情報は統一される。

銀行の警察庁データベースを利用した個人情報照会のことを教えて!

  • 昨年9月に、全銀協から発表された自主規制の1つ。
  • 目的は、反社会的勢力や関係者などへ融資しないようにするための情報照会システム
  • 「預金保険機構」を経由して警察庁データベースへアクセスする方式

以下は信用情報を逆手にとって、上手く使う方法についてです。
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貸金業務取扱主任者 3級 ファイナンシャル・プランニング技能士。元貸金業者で働いていた経験と、自身も長年借金をしている経験を併せ持つ。 借金道を10年運営。借金コラムを2000枚以上執筆。 借金アドバイザーとして、WEB上での借金相談を1,000件以上行っている。
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