個人再生をする場合は生命保険を解約しなければならないのか
この質問に対しては「個人再生をする際には保険の解約が必要、といったことはありません」というのが答えです。
つまり、生命保険などの保険を解約しなくても、個人再生手続きを完了させられます。
自己破産をする際に解約払戻金が20万円以上ある保険は、解約してその金額を弁済に充てなければ破産手続きが認められません。
そのこともあってか、個人再生の場合も保険を解約する必要があると勘違いしている人が多いようです。
結論から言いますと、個人再生は一般的に債務額の5分の1を弁済することになりますが3つの基準があり、その基準に基づいて算出された一番高い金額が弁済額になります。
基準には「最低弁済額」「清算価値」「可処分所得額」があり、保険の解約払戻金が問題になるのは「清算価値」の場合です。この「清算価値」とは債務者が手続開始決定時に所持している財産の総額です。
現金・保険の解約返戻金・退職金の見込額・自動車の査定額などの合計が「最低弁済額」と「可処分所得額」を上回っているとき、「清算価値」の金額を3~5年で弁済します。
個人再生手続においては3つの基準による金額を比較するために、保険を解約した場合に現時点で保険契約者に対して払い戻される解約返戻金の金額だけが問題になります。
従って、個人再生をするからといって、保険を解約する必要はないのです。
なお、債務整理の手続きごとに、生命保険の取扱いを整理しておきましょう。
・任意整理:整理対象を自由に選択できるので、生命保険はそのままにしておいて契約の継続が可能です。
・個人再生:契約の継続が可能です。ただし解約返戻金が発生する場合、その額は清算価値計算には上乗せされる。
・自己破産…解約返戻金が20万円以上の場合は、解約しなければならない。
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