個人再生後に返せなくなったら破産するしかない?
個人再生後に返せなくなったら破産するしかない?
この質問の答えは、「個人再生の途中で返済が困難になった場合には、いくつかの対処方法が用意されています。すぐに自己破産を考える必要はありません」という事です。
では、具体的に個人再生後に支払いが困難になったら、どのような対策を講じればいいのでしょう?
具体的な対処方法は、次の3つです。
(1)再生計画変更の手続きを行う
。
給与の大幅減少といったようなやむを得ない事情で再生計画どおり借金の返済ができなくなった場合は、「再生計画変更」の手続きをとれます。
しかし、「再生計画変更」では返済すべき総額を減少させることはできないので、再生計画の返済期間を2年を限度に引き延ばせるだけです。
そこで、もとの返済計画が3年であった場合には5年、5年であった場合には7年までの延長が認められます。
返済期間を延長するためには、裁判所に対して「再生計画変更の申立」をし、裁判所に計画変更を認めてもらわなければなりません。
そのためには、以下の2つの要件が求められます。
- ①再生計画どおりの返済に著しい困難があること:「著しい困難がある」というのは、「ほとんど不可能である」ということです。
- ②やむを得ない事情があること:「やむを得ない事情」というのは、「債務者自身ではどうすることもできない事情」のことです。
「頑張ればなんとかなる」といった状態では、変更は認められません。
勤務先の倒産・病気・入院手術などといった事情を指します。
当然のことながら、浪費やギャンブルなどの事情で支払いが困難になった場合には、返済期間の延長を認めてもらえません。
(2)ハードシップ免責の手続きを行う。
ハードシップ免責とは、再生計画を延長しても支払いができないとき、既にある程度の支払いを終えていれば借金の残額を免除してもらえる制度です。
ハードシップ免責を認められると、借金の残金が完全に免除されるので免責以降の返済は必要ありません。
たとえば、失業・倒産・病気・ケガなどで支払いが全くできない場合などの利用を想定して制度化されています。
ハードシップ免責が認められるための要件は、以下のとおりです。
- 再生計画の返済のうち、すでに4分の3以上の返済を終えていること
- 債務者に責任のない事情により、返済がほとんど不可能なこと
- 自己破産が行われていた場合の予想配当額よりも多い額の返済が行われていること
- 再生計画を変更して返済期間を延長しても、支払いができないこと
(3)2回目の個人再生手続きを行う。
個人再生後に返済できなくなった場合には、2回目の個人再生手続きの申立が可能です。
再度申立をする場合、最初に申立した個人再生が小規模個人再生か給与所得者等再生かで結論が異なります。
小規模個人再生で申立したのであれば、無条件ですぐに2回目の申立が可能です。
しかし、給与所得者等再生の場合は、7年間は2回目の申立できません。
まとめ:個人再生後に返せなくなったら破産するしかない?
個人再生後に返せなくなりそうなら、まずは再生計画変更の手続きをして、2年先延ばしにする事です。
家族が平穏に暮らしていく為にどうしても住宅を維持したい、そういう時にはとにかくお金が必要です。
再生計画変更の手続きで伸ばせた期間のうちに、なんとか働き口を見つけて支払いの元を作る事が重要です。
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