個人再生検討中の人必見!なるべく多く財産を残して個人再生する方法
このページを読んでいただくと個人再生手続きで得をする金額と支払わなければならない金額をわかっていただけます。
このページのラストに、自信が債務整理をした時に手続きを依頼した法律事務所の事も書いています。
このページでは、次の3つのテーマで個人再生を考えている人が損しないで手続きを進める方法をお伝えします。
- 個人再生検討中の人必見!なるべく多く財産を残して個人再生する方法
- 個人再生ではなぜ「小規模個人再生」が選択されるの?
- 個人再生は財産を持たない人向きの制度って本当?
個人再生手続きの場合は手続き費用が大きく違ってきますので、費用面の部分もお読みになっていただいた方がいいと思います。
個人再生検討中の人必見!なるべく多く財産を残して個人再生する方法
弁済額以上の財産を残して個人再生するにはどうすればいいでしょうか?
個人再生をしても、苦労して手に入れた財産をできる限り手元に残しておきたいと思うのが多くの債務者の気持ちでしょう。
この質問に対しては、「個人再生の手続きを行う場合、次の2つの方法が考えられます」というのが答えです。
①債務をできるだけ圧縮せず、返済額を増やすことで手元に残す財産を多くする方法
個人再生では債務額に応じて最低弁済額が定められていますが、それは返済すべき最低ラインの金額でありそれよりも多い債務の返済が禁止されているのではありません。個人再生手続きで、債務者が保有する財産を全て処分した場合の清算価値を超える債務の返済をするような再生計画を立てることで、その額に応じた財産の保有が可能です。
②財産の一部を返済に充てることで総額を減らし、財産を弁済額以内に収める方法
個人再生では、確定した弁済額と同額までの財産を保有できます。
圧縮された債務額よりも財産の方が多い場合には、財産の一部を返済に充てることで総額を減らして弁済額以内に収める方法です。
手元に残せる財産は、もともと保有していた額より少なくなりますがその分が返済に回せるメリットがあります。
個人再生を行ってできる限り多くの財産を残すには、やはり弁護士や司法書士などの専門家に相談することがおすすめです。
経験豊富な専門家であれば、弁済額以上の財産を確実に手元に残せる再生計画案の立て方や債務者の状況に合わせたアドバイスをしてもらえます。
手元に多くの財産を残せるのが個人再生の大きなメリットのひとつですが、専門的な知識と経験のない者にとっては自分で処理できるようなことではありません。
なお、「個人再生申立前の財産の無償譲渡や廉価売却」については、次のような点に注意してください、
- 個人再生申立前の財産の無償譲渡や廉価売却は、法的には禁止されていない。
- 個人再生申立前の前の譲渡や処分した財産は、裁判所に申告義務がある。
- 無償譲渡した財産は、清算価値に含めて最低弁済額を計算する必要がある。
- 清算価値に含めずに申告した場合は、再生手続きが棄却や不認可になる可能性がある。
個人再生ではなぜ「小規模個人再生」が選択されるの?
この質問に対しては、「個人再生による債務整理をする場合、小規模個人再生が選択されているのは、給与所得者等再生よりも返済額がはるかに少ないことに因る」というのが答えです。
個人再生とは、『民事再生法』に基づいて、経済的に行き詰った債務者の返済負担を減らし再生計画を支援するための手続きのことをいいます。
その個人再生には2種類あり、1つは「小規模個人再生」で他の1つは「給与所得者等再生」です。
ここでは両手続きの詳細な解説は割愛しますが、次に簡単な比較と特徴的な違いを紹介しておきましょう。
①給与所得者等再生は、所得が安定している会社員しか申立できない。
②給与所得者等再生は債権者の賛成がなくても認可が受けられますが、小規模個人再生は過半数の同意がなければ認可が受けられない。
③給与所得者等再生の最低弁済額は、法定可処分所得(税引き後の所得から必要最低限の生活費を差し引いたもの)の2年分以上に設定しなければならない。
近年、個人再生の申立人の9割以上は、小規模個人再生手続きを利用しています。このことは、給与所得者等再生では可処分所得の2年分の最低弁済額が必要であることに要因があるようです。
とはいえ、債権者の反対で再生計画案が否決されると予想される場合は、あえて債権者の同意を必要としない給与所得者等再生を選ぶことがあります。
個人再生は財産を持たない人向きの制度って本当ですか?
この質問に対しては、「個人再生は財産を持たない人向けの手続きではありませんが、返済しなければならない金額は借金の額または財産の多少に比例します」というのが答です。
個人再生手続きは全ての借金をなくすのではなく、借金の額を大幅に削減することで返済の負担を軽減することで完済できるようにする手続きです。
この個人再生では「最低弁済額」、つまり「最低でも返済しなければならない金額」が定められています。
個人再生手続きを申し立てる9割以上の人が選択する小規模個人再生の場合、最低弁済額は次の2つの基準のうち、いずれか多い方の金額に設定されるのです。
①最低弁済額基準による金額
民事再生法231条2項3項に、以下のように定められています(住宅ローンの残額は除く)。
②自己破産の配当(清算価値)以上の金額
清算価値とは、財産などを全て現金化した場合の金額(価値)のことです。
全ての財産ですから、銀行口座の預金・株などの有価証券・保険の返戻金、住宅や車などを全て現金化した場合の金額を指します。
個人再生では、①②で算出された金額の多い方で最低弁済額が決定されるのです。
ですから、必ずしも、質問にあるように個人再生は財産を持たない人向きの制度」とは言い切れません。
個人再生検討中の人必見!なるべく多く財産を残して個人再生する方法:まとめ
弁済額以上の財産を残して個人再生するには?
・弁済額以上の財産を残して個人再生するには、次の2つの方法
①債務をできるだけ圧縮せず、返済額を増やすことで手元に残す財産を多くする方法
②財産の一部を返済に充てることで総額を減らし、財産を弁済額以内に収める方法
個人再生ではなぜ「小規模個人再生」が選択されるの?
・個人再生の申立人の9割以上は、小規模個人再生手続きを利用している。
・個人再生で小規模個人再生が選択されるのは、給与所得者等再生よりも返済額がはるかに少ないことに因る。
・両手続きの簡単な比較と特徴的な違いについては、記事参照
個人再生は財産を持たない人向きの制度って本当ですか?
・個人再生は財産を持たない人向けの手続きではない
・返済額は借金の額または財産の多少に比例
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