借金を返さないとどうなる?借金を返せなかった人の末路
借金してブラックリスト掲載寸前までいった私が、借金した後、ひたすら無視しまくったらどうなるのか解説します。
まず、借金をして無視していると、電話連絡があり、それも出ないで無視していると、自宅に払ってくださいという督促状が来ます。
借金した後、ひたすら無視しまくったらどうなるのか?【延滞放置】
督促状を無視し続けた場合の法的措置とはどういうものかを説明します。
カードローンの返済に関する「返済滞納」から「法的措置」までの流れと具体的な措置内容についてお話します。
正直にいえば、役にたつ機会がない方が好ましいお話ですよね。
延滞している人が、なんとか返そうと思っていただけるようにと思って書きます。
返済滞納から法的措置までの流れ
①滞納から数日:ハガキ・携帯への電話・メールなどでの返済遅れの連絡
まずはハガキ・電話・メールなどで取り立てというより、「入金が確認できませんが、お忘れでないでしょうか?」といった程度の連絡が届きます。
②滞納が1カ月まで:ほぼ数日おきの携帯への電話と催告状
第1段階での連絡を無視すると、ほぼ数日おきに電話が入るようになります。
また、1カ月を待たずに、「いまだ入金を確認できていません」といった催告状も届きます。
③1カ月~3カ月:固定電話への連絡・督促状・ケースによっては自宅訪問や家族への連絡
滞納から1カ月ほど経過すると、電話は「携帯電話から固定電話に」郵便物は「催告状から督促へ」変更されます。
「安否確認のため」「本人に連絡が取れないので」といった名目で「自宅への訪問」が「家族への連絡」が行われることもあるようです。
④3カ月経過:「督促状」が、「最終督促状」に変更・電話などの連絡は、これまでどおり継続
最終督促状は、裁判で証拠として通用する郵便内容証明・配達証明郵便で届くことがあり、これが届いたらまもなく法的手続きが行われます。
最終督促状には、「本状の到着後、×日以内(×月×日まで)に返済並びに連絡くださるようお願いします」などと記載されています。
この時点で返済か連絡をすると、その後の返済に対する交渉に入ります。
その交渉が成立すると法的措置が取り下げられますし、返済が滞らなければ法的措置を受けません。しかし、交渉が決裂もしくは連絡を無視し続けると、法的な手続による解決が図られます。
法的措置って何それ?こわいんだけど
債権者は、債務者から返済してもらえないと判断した場合、強制執行の法的な手続きに踏み切ります。
その流れを簡単に示すと、下記のとおりです。
- 強制執行には、「支払督促」「少額訴訟」「通常訴訟」の3つの方法がありますが、ほとんどの場合、一番簡易な手続きですむ「支払督促」が選択されます。
- 支払督促とは、「法の下に支払いの計画を立て直しませんか」という通知です。
- この支払督促の申立てが裁判所に受理されると、裁判所から債務者に支払督促が発布されます。
- 債務者は書類到着後2週間以内であれば、異議の申し立てが可能です。
- 債務者が異議を申し立てると、通常訴訟へ移行します。
- 債務者が異議を申し立てなければ、債権者は裁判所に「仮執行宣言」を申し立てます。
- 裁判所はその申し立てを受け、「仮執行宣言付支払督促」を債務者に発送します。
- 債務者は書類到着後2週間以内であれば、異議の申し立てが可能です。
- 債務者が異議を申し立てると通常訴訟へ移行するのは、支払督促の場合と同様です。
- 債務者から2週間以内に異議申し立てがないと、裁判所による強制執行手続きが実行されます。
- 裁判所が行う強制執行は、法律に基づく財産や給与などの差押えです。
延滞を放置していると、債権を回収業者に譲渡され、他の借金取り立て会社(保証会社)が取り立てしてくる事があります
借金した後、ひたすら無視しまくったら、元々借りた消費者金融や、カードローン会社が回収できないので、債権を保証会社に譲渡する場合があります。
「債権を譲渡した」という連絡がありましたが、これはどういう意味ですか?
そもそも「債権譲渡」とは、文字どおり特定の人が保有している「債権」を他者に「譲渡」することです。
「債権」とはある人(債権者)が他の人に(債務者)に対し、一定の行為を請求できる権利のことで、「譲渡」とは権利などを譲り渡すことをいいます。
借金をする場合、貸し付ける債権者と借り入れる債務者の間では、「金銭消費貸借契約」が結ばれるのが一般的です。
債務者はこの契約に基づいて借金を返済しますが、返済ができなくなると契約は破綻してしまうこともあります。
そうした契約破綻の場合には、借金の返済を請求できる権利を、債権者が他社に譲り渡すことがあるのです。
この債権者が他社に譲り渡す契約が「債権譲渡契約」といわれています。
例えば、「債務者A」が「貸金業者B」から100万円の借金をした場合に締結されるのが、「金銭消費貸借契約」です。
債務者Aが返済できなくなり契約が破綻してしまうと、貸金業者Bは100万円の債権を30万円値引きして70万円で貸金業者Cに譲渡することがあります。その際、貸金業者Bと貸金業者C間で締結する契約が「債権譲渡契約」です。
このことで債務者Aの100万円の借金の債権者は、貸金業者Bから貸金業者Cに移ります。しかも、貸金業者Cが70万円で譲渡されていても、貸金業者Cの債権は貸金業者Bとの金銭消費貸借契約のままの100万円です。
質問にある「債権を譲渡した」という通知は、上記事例でいえば貸金業者Bから届けられます。
この通知が意味することは、「借金の返済が実行されないで金銭消費貸借契約が破綻したので、債権を貸金業者Cに譲渡した」ということです。
債権譲渡契約は債務者の承諾を得ないでも締結できますが、債権譲渡の通知についてはどの業者も、債務者に対して行っています。
これは、債権譲渡について債務者に文句をいわれた場合、債務者に対抗するために必要な条件だからです。
借金した後、ひたすら無視しまくったらどうなるのか? まとめ
借金を返さなければいけない返済日から数えて3か月延滞する前に延滞分だけでも返済すればブラックリストへの掲載は回避される。
借金を無視し続けた最終は財産や給与などの差押え、です。
以下記事では借り手、貸し手の両方の知識があるシロウがどこまで返さなくても大丈夫か、どこまできたら返した方がいいのかを最大限に借り手にメリットがあるようにご説明しています。
延滞の限界
ホームレス状態から支援要請する
(実行するにあたって大事なアイテム=免許証、保険証)
理想は免許証、保険証の住所所在地でやる事ですが、転居してて関係ない土地でもやれます。基本的に公務員は市民の幸福の為に仕事をしていますから、全力で不幸せな人を幸福にしようと考えてくれます。
住むところがない位まできている人なら、男性ならホームレス支援施設を紹介してもらえます。
女性でホームレス状態なら保護施設を紹介してもらえます。
また、女性の場合には、旅館の仲居さんとして働く、男性の場合には、パチンコ屋で住み込み採用してもらうっていう方法もあります。こういう方法を使えば、思いっきり状況から逃げる事も可能なわけです。
ただ、全てをかなぐり捨てて夜逃げっていうのは結局借金問題はそこで停止するだけで何にも解決してないですから、下記の債務整理の方がベストですね。
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