債務整理したらスマフォも持てない?
債務整理したらスマフォも持てなくなるの?
この質問に対しては、「債務整理をしても、携帯電話、スマホは使えます」というのが答えです。
債務整理、たとえば任意整理を利用すると、信用情報機関のブラックリストに載ることで、さまざまな制約を受けます。
ですが、携帯電話やスマホに関しては、電話料金の未納がなければ契約は解約されませんし、新規契約・機種変更・他社乗換えも可能です。
ただし、任意整理をするとあらたなローンの契約やクレジットの使用が不可能になるので、機器については現金一括購入する必要があります。
もし、「電話料金の滞納がある・これまで使ってきた本体機器を使い続けたい」のであれば、それも可能です。
任意整理では整理の対象を選択できるので、たとえ電話料金の未納があっても、携帯会社を任意整理の対象から外せば、任意整理後も使用できます。
スマフォ料金は延滞しない方がいい!その理由とは
携帯会社は電話料金・機器代金徴収に厳しく、滞納や未納を続けるとTCA(電気通信事業者協会)と呼ばれる通信系ネットワークのブラックリストに登録されます。
料金や代金を2カ月以上滞納すると、携帯電話やスマホを解約されるだけでなく新規契約や乗換えもできなくなってしまうのです。
ですから、任意整理の対象から外しても、TCAのブラックリストに登録されていると、そのことが原因で任意整理後に使い続けることができなくなります。
なお、原則として任意整理後に携帯の分割購入はできませんが、機器価格が10万円以下の携帯電話やスマホは割賦契約を結べる可能性があります。
これは、平成29年12月から施行されたローンに関する法律である「改正割賦販売法」の定めに因るものです。
この法律には、「10万円以下の家電や携帯電話などの生活必需品は、延滞していないことなどを確認することを条件に、支払可能見込額調査を行わない」と定めているのです。
ですから、延滞していないことが条件ですが、任意整理後であっても携帯やスマホの分割購入をしたい人は、10万円以下の機器であれば分割契約できる可能性があります。
ただし、審査基準は携帯会社によって異なるので、本当に契約できるかどうかは申し込んでみなければ分からないのが現実です。
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