難しく考えない!債務整理相談をするタイミングは今かもですよ
債務整理するかしないかで悩む人は多いです。
私自身、債務整理の無料相談の電話をかける時、とても躊躇しました。
ですが、法律の専門家の無料相談で、話を聞いてもらうと、とても気分がスッキリしました。
何をすればいいのか、債務整理をするとどういうメリットがあるのか?という事や、現状を客観的にみてもらえてアドバイスをもらえた事など、とても内容が充実していたからです。
今回は、債務整理の相談をしようかと迷っている方に向けて、難しく考えずに債務整理相談をするタイミングは今かもですよ!という事をお伝えしたいと思います。
もし今、あなたが、債務整理の相談をするかしないかで悩んでいるなら、私の体験を役立てる為に読んでいただければと思います。
次の3つのテーマでお話をします。
- 債務整理をすべきタイミングは?
- 債務整理と受任通知について
- 債務整理すると返済中の住宅ローンがある人はどうなるの?
債務整理をすべきタイミングは?
債務整理は、借金問題に困っている人を法的に救済する手続きの1つです。
とはいえ、どのようなタイミングで債務整理をすべきかについての明確な基準と呼べるようなものはありません。
債務整理問題をメインに取り扱っている弁護士の多くは、「思い立った時にするのがベストだ!」といいます。
それはそれなりに理由がありますが、ここでは一般的にいわれている債務整理をすべきタイミングについて解説しましょう。
実際に債務整理をする場合は、どの手続を申立てるべきが、そのタイミングも含めて専門家に無料電話相談してみるといいでしょう。。
①仕事を続けられなくなり収入が絶たれようとしているとき
失業や転職・ケガや病気の長期療養などで、仕事を続けられなくなり収入がなくなってしまったときではなく、そうした可能性を感じたときです。そのときに、将来的な借金返済や家計状況を見越して、債務整理を選択すべきです。
仕事を続けられなくなり収入がなくなってしまったとしても、数カ月程度はなんとかなるかもしれません。
しかし、その間に仕事に復帰できなければ、生活も借金返済もしていくことなどできはしません。
②借金総額が年収の3分の1以上あるとき
借金をし過ぎないため、総量規制という法的な規制があります。これは年収の3分の1までしか借り入れができないという規制で、これ以上の借り入れがあると返済不能になる可能性が高いのです。
もっとも、この規制は消費者金融からの借金に限られていることから、年収の3分の1を超えて借金をする多重債務者は後を絶ちません。借金が年収の3分の1を超えると、月々の返済はまず不可能です。
③借金返済のための借金が始まったとき
借金返済のために新たな借金をするということは、すでに破綻しているということを自覚しなければなりません、
収入が一気に増えることはないのですから、新たな借金の必要性を感じたら、債務整理を考える必要があります。
④婚約や結婚を考えているとき
あまりピンとこないかもしれませんが、自分一人の人生ではなくパートナーと歩む人生に、借金は弊害にしかなりません。そうしたことから、婚約をきっかけに債務整理を検討する人は非常に多くいます。
ただし、ブラックリストに載ることで5~10年、ローンやクレジットなどの審査に影響をおよぼしますから、婚約や結婚相手に理解を得ることをおすすめします。
債務整理と受任通知について
受任通知とは、弁護士や司法書士が債務者の代理人になって債務整理手続きを行うことを債権者へ伝える通知です。
受任通知は介入通知や債務整理開始通知ともいい、「債務整理を依頼されたので、手続きを始めます」ということを各債権者に通知する文書でもあります。
受任通知が届くと債権者は借金返済の請求をできないので、電話での督促や債権回収会社などによる取立てが停止しますし、当面、借金返済の必要もありません。このことで、精神的に不安のない日々を送れるメリットがあります。
一方、債務整理の手続きが開始されたとの文書を受け取った債権者は、そのことを加盟している個人信用情報機関に連絡し、情報機関はその情報をデータベースに登録することになるのです。
ところが、弁護士や司法書士に依頼しないで債務者が自分で債務整理をする場合、債権者に債務整理を開始する旨の連絡を入れても、債権者も直接の取立ては停止しません。る
これはなぜなのでしょう?
受任通知によって取立てが停止するのは、『貸金業法』や『債権管理回収業に関する特別措置法』に定め法律上の効果に因るものです。
貸金業法第21条第1項には、債権の取立てについて、「威迫し、または次に掲げる言動その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない」と定めています。
その上で第9号において、弁護士などや裁判所から債務の処理を行う旨の通知があつた場合は,正当な理由なく債務者に対し電話・電報・FAXや訪問する方法で債務の返済を求めることを禁じています。
また、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)18条第8項には,債権回収会社による取立て等の業務を制限しています。
債権回収会社は「債務者の代理人から債権整理の手続きを開始した旨の通知があったときは,正当な理由なく債務者に対し訪問や電話などで債務を返済することを要求してはならない」と定めています。
このように,債権者からの直接の取立てが停止されるのは,受任通知の法律上の効果なのです。
債務整理すると返済中の住宅ローンはどうなるの?
債務整理をする場合、返済中の住宅ローンとともにマイホームがどうなるのかは大きなテーマです。
このサイトでは、質問に対する答を兼ねて、債務整理の手続きの種類ごとに解説しましょう。
①任意整理をする場合
住宅ローンは任意整理の対象になっていないので、これまでどおり返済をしていけば、住宅ローンの返済条件が変わることも家を失うこともありません。
しかし、任意整理をしても借金の返済ができないのであれば、任意整理をする意味がありません。
住宅ローンの返済期間延長・住宅ローン借り換えによる返済月額削減・マイホームを売却など、借金返済のための対策を講じなければなりません。
②個人再生をする場合
個人再生においては、一般に「住宅ローン特則」などと呼ばれる「住宅資金貸付債権に関する特則」が設けられています。
この住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンの返済を継続しながらマイホームを手放さないで,その他の借金だけを減額・分割払いが可能です。
利用に当たっては一定の条件を満たす必要がありますが、住宅ローンの返済期間を延長するなど、月々の返済負担を軽減もできます。
③自己破産をする場合
住宅ローンは自己破産の対象ですから、マイホームを守る方法はありません。
自己破産で手放した資産は売却されるなどして換金され、債権者に分配されます。
家の場合は競売にかけられますが、競売住宅は市場相場の半額から7割くらいで売却されることがほとんどです。
しかし、早めに「任意売却」をすれば、市場価格に近い相場で売れる可能性があります。
従って、自己破産しなければならない状況になれば、早めに任意売却することをおすすめします。
債務整理をすべきタイミングは:まとめ
・債務整理問題をメインに取り扱っている弁護士の多くは、「思い立った時にするのがベストだ!」という。
・債務整理をすべきかタイミングについて、明確な基準と呼べるようなものはありません。
・一般的にいわれている債務整理をすべきタイミング
①仕事を続けられなくなり収入が絶たれようとしているとき
②借金総額が年収の3分の1以上あるとき
③借金返済のための借金が始まったとき
④婚約や結婚を考えているとき
債務整理と受任通知について
・受任通知とは、弁護士や司法書士が債務者の代理人になって債務整理手続きを行うことを債権者へ伝える通知
・受任通知が届くと、電話での督促や債権回収会社などによる取立てが停止する。
債務整理すると返済中の住宅ローンはどうなるの?
・債務整理の手続きの種類ごとの、住宅ローンはどうなるかは次のとおり。
①債務整理:これまでどおり返済をしていけば、住宅ローンの返済条件が変わることも家を失うこともない。
②個人再生:住宅ローン特則を利用すると、返済を継続しながらマイホームを手放さないですむ。
③自己破産:マイホームを守る方法はない。
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