頼まれても名義貸しはやっちゃダメ!懲役または100万円以下の罰金
お金貸してくれと頼まれて、それを断った時に、名義貸しを頼まれる事があります。
「私では借り入れができなくなっているから、君が名前だけ貸してお金を借りてくれ、返すのは私が返すから」
金策に血眼になっている人は何でも言います。
かつてお世話になってた人とかだと、恩を返したいというような思いもあって、断れないんですよね。
でも、名義貸しをして、代わりに借金をすると、「6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金」の罰則とともに、借金残高の全額を返済する義務が発生します。
「名義貸し」は違法ですか?
「名義貸し」とは、文字どおり他者が取引を行う際に、自分の氏名(や商号)を貸して契約させることです。
また、国の資格や許可が必要な業務をしている人や事業者などが、申請や登録などの際に、資格や許可のない人や会社に名前だけを貸す行為のこともいいます。
例えば、『カードローンの審査をクリアできそうにない友人や親兄弟のために。申込から専用カード受取りまで行い、カードの利用は友人や親兄弟が行う』といった行為です。
「絶対迷惑をかけないから!」と頼まれたら、ついやってしまいそうな行為ですが、この名義貸しは、名義を貸すこと自体が違法とされています。
誰に対して名義を貸したかに関係なく名義を貸した場合は違法で、「6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金」を科せられます。
ネット上には「名義貸し」自体については違法ではないといった誤った解説の記事がありますが、名義貸し自体が違法ですから要注意です。
では、もし名義貸しの相手が返済できなくなったら、実際に返済する義務はだれにあるのでしょう?
当然ですが、カードローンの申し込みと契約をした人、カードの名義人であるあなたです。名義を貸しただけで自分は借金をしていないといったところで、それはとおりません。
「6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金」の罰則とともに、借金残高の全額を返済する義務が発生します。
名義貸しを頼まれても絶対やっちゃダメです。後で自分が痛い目をみる事になります。
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