夫が自己破産すると妻の財産はどうなるの?換金処分される?
申立人に換価できる財産がある場合は、破産手続開始決定後にその財産を処分し、各債権者に債権額に応じて配分されます。
夫が申立人の場合は夫だけの財産が処分され、妻の財産が処分されることはありません。
つまり、「夫の自己破産手続きでは、妻の財産は処分されません」というのが答えです。
もちろん、妻が連帯保証人になっていた場合、夫が自己破産したら連帯保証人である妻に支払い義務が生じるので、その場合は夫婦そろって自己破産をすることになってしまいます。
わが国の民法には「夫婦別産制」という制度が定められており、夫婦といえども別々の財産の所有が認められているのです。
一般的には、自己破産をして処分をされるのは申立人の財産だけで、妻の財産は処分の対象にならないというのが、夫婦別産制という制度に基づく基本的な考え方といえます。
夫婦別産制とは、特別な契約をしない限り結婚前から夫婦の一方が持っていた財産や結婚後でも自分の名前で得た財産は、当人の財産であるとする制度のことです。
つまり、結婚したとしても自分のもっていた財産は自分のものだし、結婚後に得た財産であっても自分の名前で得た財産は自分のものになるといえます。
「夫婦別産制」という制度で守られている夫婦それぞれの財産は、あくまでも結婚前から所有していた財産が対象であり、結婚後に取得した財産は、基本的には名義人の財産です。
しかし、明らかに夫の収入で購入した妻名義の財産については、処分の対象となる可能性もあります。
たとえば、専業主婦名義のマイカーなどは、名義人は妻であっても夫の財産と見なされる可能性があるのです。
このような結婚後の財産はケースバイケースで変わってくることがあり、最終判断は裁判所の裁量で決まります。
自己破産の手続きをする際には、申立人名義または申立人の財産と見なされそうな財産の名義を変更することが行われるようです。
ですが、こうしたことを行っても、意味はありません。最終判断は裁判所の裁量で決まります。
夫の自己破産手続きで妻の財産も処分されるの?
- 夫が申立人の場合は夫だけの財産が処分され、妻の財産が処分されることはありません。
夫婦別産制という制度に基づく基本的な考え方です。 - 夫婦別産制とは、特別な契約をしない限り結婚前から夫婦の一方が持っていた財産や結婚後でも自分の名前で得た財産は、当人の財産であるとする制度の事です。
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