旧姓の時の借金を逃げている人は…債務整理がいいか?放置がいいか?
結婚して姓が変わると、借金はなくなるのか?
結婚して姓が変わっても、借金の存在は継続されます。
信用情報機関という借金の情報を共有する機関があるのですが、そこで、旧姓田中さんは、結婚後、鈴木さんという名前になりました。という風に書かれ、借金の情報もそのまま引き継がれます。
このページを見ているあなたは旧姓の時の借金が気になって検索していますよね?
旧姓の時にした借金をどうしようかと悩まれているのかもしれません。
結論から言ってしまうと、旧姓の時にして放置した借金は、債務整理する事ができるので、債務整理した方が良い、という事になります。
旧姓での借金は女性の「結婚前の借金」に限定されることではなく、男性でも発生する可能性のある問題といえます。
借金をする場合には、債務者の属性情報に変更があれば契約書に基づいて債権者への連絡が必要です。
しかし、姓が変わっても債権者への連絡を放置する債務者は、少なくありません。
そうすると、債権者からの請求がこなくなることがあります。
債務者としてはそのまま放っておきたいと思うかもしれませんが、それは単に借金の返済を遅延しているだけのことです。
つまり、遅延損害金は発生しています。
放っておけば時効が成立するように期待するのかもしれませんが、そうは行きません。
債権者、特に貸金業者は時効が近づいてくると、住民票や戸籍をたどるなど、あらゆる方法で債権者を探し出します。
そして時効の援用をストップさせる為に1000円だけでも返済して下さいと言って少額を返済させ、それまでの時効期間をリセットさせたりします。
債務整理の手続きの際には、旧姓での借金も整理できるのですから、名義変更を済ましておかなければなりません。
ところが、新姓になった時点から遅延したままにしていた債権者本人が手続きをすると、名義変更の手続きを怠っていたことが「詐欺罪に当たる」と受け止められるからです。
できれば任意整理の手続きは弁護士や司法書士に依頼したうえで、貸金業者に対して債権者自身が新姓の届けや住所の変更はしないでおけばいいのです。
専門家が貸金業者に対して出す受任通知には、依頼者の旧住所・新住所・旧姓・新姓といった事項を記載するので、貸金業者側はそれで旧姓と新姓を結び付けられます。
弁護士や司法書士に債務者の旧住所・新住所・旧姓・新姓などを隠さず伝えて依頼すれば、名義や住所変更をしていなくても旧姓での借金も債務整理が可能です。
まとめ:旧姓の時の借金を逃げている人は…債務整理がいいか?放置がいいか?
・旧姓での借金の債務整理は可能。しかし、遅延損害金は発生します。
・放っておけば時効が成立するよう期待するのかもしれないが、そうはいきません。
・任意整理の手続きは、弁護士や司法書士に依頼するのがいいです。
借金を放置したままでいるよりも、支払える範囲で和解し(弁護士、司法書士さんに相談すれば逃げていた全期間の遅延損害金を請求されないように交渉してもらえます。)、ブラックリストにのった状態を回復する為のスタートを切った方が人生全体でみればメリットが大きいと思います。
精神的にも、借りたものをほったらかしにして逃げたままにしているよりも、前向きに問題を解決した方がいいですしね。
最近のコメント