消滅時効を使って借金をチャラにする方法

昔、消費者金融から借金をしてしまったまま返済せずに転居し、放置したままになっている…。そういう場合には消滅時効を使ってその借金の存在をなくしてしまう事ができるかもしれません。

放置した借金がある場合、法律の専門家に依頼して、消滅時効を使って借金をなかった事にできるケースがあります。

個人で消費者金融と消滅時効の使用について話し合う事は困難ですが、(消費者金融には債権回収担当がいます。そういう人は時効の援用を主張する為の材料を作るプロです。うかつに交渉しようとすると、逆に時効の援用を認めてしまう行動に誘導されてしまいます。)弁護士に依頼すれば、あなたに変わって弁護士から消費者金融に、消滅時効の援用を通知してしてもらう事ができます。

消滅時効について

消滅時効とは何か
債権者が一定の期間、債権を行使しなかった場合に、その債権を消滅させてしまう制度の事です。

借金の場合、貸主が何も請求せず、借主も借金を返済しないで一定期間が経過したときには、その借金を消滅させてしまうことになります。

5年間、消費者金融や銀行などの貸主が何もしてきてない場合には消滅時効が使える可能性があります。

貸主が消費者金融や銀行などの金融機関ですと五年で時効が完成します。この事を商事消滅時効といいます。

またレアなケースですが、個人間の借金で10年が経つと民事消滅時効となります。

時効というものは、時効期間が満了した際、借りた側が貸主に対して時効の利益を受けることを主張すればそれだけで成立します。

相手の承諾はいりません。

時効は、債権者が一定期間、権利変しないことにより成立するのであるか貸主が何らかの権利行使を途中でした場八は、それまで経過した時間については時の効力は失われてしまう。これを「時効中断」と時効の中断となるような事柄には、裁の請求、差し押さえ、借主の承認がある。

時効の中断をされるケース

上記でプロの債権者と交渉すると時効の中断に誘導されるというお話をしましたが、それは以下のような事です。

借主の承認

借主の承認というのは、借主の方で借金がある事を認めることです。

これって結構、知識がないとやられてしまうんです。貸し手側からしたらちょっとしたトークテクと署名ですぐにクリアできてしまいます。

時効満了前に支払い猶予を申し出たり、(書面だと証拠になります。)借金の一部を返済した場合は借金の承認という事になります。

そこで時効は中断となります。

一部返済は時効の中断になる

消滅時効にかかった借金を一部でも支払うと、時効利益の放棄となります。
それ以後は時効がリセットされ、またそこから5年(個人の場合は10年)になります。

もしかしたら消滅時効が使えるんじゃないかな?っていう状況なら、弁護士に相談してみるのがいいです。以下の弁護士事務所なら相談は無料です。

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法律問題全般そうなんですが、色んな角度から意見をもらう為に、数件の相談先に相談してみるのがいいと思います。

だいたい1件目の相談で自分が時効の援用できるかどうかがわかると思います。もし、相談して、時効の援用ができそうなら、上記2つとも相談を入れてみるといいでしょう。相談は無料です。

さらに詳しく!借金の時効とカードローンについて解説

「時効」とはどのようなことかを知っていますか?
「借金にも時効があるということ」を知っていますか?

以下では、次のテーマで「借金の時効」に関してお話します。

  • 「借金の時効」をカードローンで成立させる条件は?
  • 時効が認められるケースと認められないケース
  • 借金を踏み倒すと何が起こるの?

「借金の時効」をカードローンで成立させる条件は?

「時効」とは、長い間続いた事実状態を尊重し、その状態が必ずしも法律的に正当でなくてもこれを正当な法律状態と認めることです。

このことから「借金の時効」とは、借金を返済しないままの状態を一定期間続けると時効が成立し、その借金は返済しなくても法的に問題なしとすることを言います。

借金の時効が成立するのは、次の3つの条件を満たした場合です。

  1. 時効が成立のための「一定期間が経過している」こと
  2. ①の期間中に「時効が中断されていない」こと
  3. 期間到達後、借金の時効援用(時効の利益を受ける意思)」を相手に伝えていること

借金の時効はカードローンでも認められており、時効が成立した場合、カードローンの返済義務はなくなります。

カードローンの時効が成立する条件は一般の借金の場合と同じですが、具体的に紹介しておきましょう。

①時効成立に必要な期間が経過している:期間はカードローン提供会社の業態によって違いがあり、銀行や消費者金融などの場合は5年で、信用金庫の場合は10年です。

ですから信用金庫系以外のカードローンにおいては、5年間に亘って一切の返済(返済の意思がある行為も含む)をしていないことが条件になります。

②時効が中断していない:時効期間は、最後の返済日からカウントを開始します。

時効の中断があると「期間のカウントが一時的に止まる」と言うことだけではありません。

中断事由が発生するとそれまで進行していた時効期間は無かったものと見なされ、あらためて期間のカウントが始まります。
従って、中断と言うよりもリセットという表現するほうが適切でしょう。

③時効の援用を伝えている:カードローンの最後の返済日から単に5年間、返済をしていないし返済の意思を示していない、というだけでは時効は成立しません。

カードローン利用者は、カードローン提供会社に「時効の援用」を行使することを伝える必要があります。

時効の援用とは、「時効によって借金がなくなる利益を受ける、という意思表示をすること」です。

具体的には、時効成立までの期間が経過した後、時効の援用をすることを記載した「内容証明」を郵送します。

これら3つの条件を満たせば、カードローンの時効が成立して借金を返済する必要がありません。

時効は法的に認められていますが、あなたは、こうしたことを意識的にやってみようと考えますか?

時効が成立するケース・成立しないケース

「借金の時効が成立するケース」は、「時効の期間・時効の中断・時効の援用」の3つの要素に求められる条件を満たした場合だけです。

しかし、銀行や消費者金融などのカードローン提供会社は、あらゆる法的な手段を講じて時効の成立を阻止しようとます。

時効の発生を放置していたのでは、債権回収ができなくなってしまうのですから当然のことです。

カードローンの返済に時効を成立させることは、簡単ではありません。

利用者はカードローン提供会社の返済の求めに対し、「一切、返済をしない・借金していることを認めない」といったことを、5年間にわたって貫く必要があるのですから。

一方、「時効が成立しないケース」は、3つの要素に求められる条件を満たさない場合です。
具体的には、次のようなケースにおいて時効は成立しません。

  • 「時効成立に必要な期間が経過していない」ケース:
  • 時効に必要な期間はカードローン提供会社によって違いがあり、銀行や消費者金融などの場合は5年ですが信用金庫の場合は10年です。一般的には「カードローンの時効は5年」と言われていますが、信用金庫系カードローンの場合は10年ですから注意しなければなりません。
    なお、期間のカウントは、最終的に返済した日から開始されます。

  • 「時効が中断している」ケース:
  • カードローンの借金に時効が成立する可能性がほとんどないと言われます。それは、カードローン提供会社の債権回収の取組みによって時効が中断されているからです。
    時効は、民法に定める「請求」「差押え、仮差押または仮処分」「承認」などの事由によって中断され、時効期間はリセットされます。

  • 「時効の援用を伝えていない」ケース:
  • 例えば銀行系カードローンで借金し、時効が中断することなく5年経過したとしましょう。

    この状態のままでは、時効は認められません。「時効成立で借金がなくなる利益を受ける」、という利用者の意思を伝える時効の援用手続きをして、初めて時効が成立します。つまり、銀行や消費者金融に対し、内容証明郵便で時効援用を行うことが必要です。

時効中断事由とは

時効中断事由とは「時効期間のカウントをリセットさせる債権者の手続のこと」で、債権者はこの手続によって借金の時効の成立を阻止できます。

カードローンの場合は、カードローン提供会社がこの手続を確実に行うことから、カードローの借金の時効成立は不可能と言われているのです。

以下で、時効中断事由を具体的に紹介しましょう。
時効中断事由は民法147条で定められている次の3つです。
(1)「請求」:請求に該当する事由は、民法149~153条に次の5つが定められています。

  • 裁判上の請求:いわゆる訴訟のことです。滞ったカードローンの返済を求める訴えなどが典型例です。
  • 支払督促:支払督促は、カードローンの返済を簡易裁判所の裁判所書記官に申し立て、裁判所書記官によって発せられるものです。
  • 和解および調停の申立て:和解の申立てとは民事訴訟法に定める訴えをする前の和解の申立てのことで、調停の申立てとは民事調停や家事調停の申立てです。

  • 破産手続参加など:利用者の破産手続・再生手続・更正手続において、カードローン提供会社がそれぞれ破産債権の届出・再生債権の届出・更正債権の届出を行うことを指します。
  • 催告:催告とは、カードローン提供会社が利用者に対して返済を求める意思の通知をいいます。方式は特に決まっておらず、ハガキや口頭で行ったとしても催告になります。

(2)「差押え、仮差押または仮処分」:差押えとは、強制執行手続として裁判所がカードローン利用者の財産の処分を禁止して財産を確保する行為です。仮差押えまたは仮処分とは将来の強制執行による債権の実現のため、利用者の財産の処分を禁じ現状を維持するなどの措置を講じる手続です。
(3)「承認」:権利が存在することの認識を示す全ての行為です。少額であっても返済をしたり返済日の延期を申し入れたりする行為なども債務を承認したことになり、時効は中断します。

借金の時効とカードローンについて:まとめ

「借金の時効」をカードローンで成立させる条件は?
借金の時効が成立するのは、次の3つの条件を満たした場合です。
①時効が成立のための「一定期間が経過している」こと
②①の期間中に「時効が中断されていない」こと
③期間到達後、借金の時効援用(時効の利益を受ける意思)」を相手に伝えていること
時効が成立するケース・成立しないケース
・借金の時効が成立するケースは、3つの要素に求められる条件を全て満たした場合
・時効が成立しないケースは、3つの要素に求められる条件を1つでも満たさない場合
時効中断事由とは
・時効期間のカウントをリセットさせる3つ事由

  • 「請求」:民法149~153条に定められている。
  • 「差押え、仮差押または仮処分」
  • 「承認」:権利が存在することの認識を示す全ての行為

時効にできるかの分かれ目「債務の承認」ってどういうこと?

「債務の承認」とは、文字どおり、相手に対し債務があることを認めることです。

この債務の承認は時効の中断事由の代表的なもので、「借金をしていることを認める言動」のことをいいます。

例えば銀行や消費者金融から借金をした場合、最後の支払いから5年間で時効が成立しますが、その間に一度でも債務の承認をすると時効は中断してしまいます。

つまり、時効成立の5年の間に債務承認と受け止められてもおかしくない言動が一度でもあると、その時点で時効は中断し、時効期間のカウントは振り出しに戻ります。
「借金をしていることを認める行為」つまり債務の承認とは、具体的には次のような言動を指します。

  • 「もう少し待ってくれませんか?」
  • 「今回は、これだけで勘弁してください!」
  • 「金額が違っていませんか?」
  • 請求によって債務を認めるような念書を交わす。

このような言動があると、その時点で時効は中断してしまうのです。

時効は時効期間が経過しただけでは成立せず、「消滅時効の援用」をしないと借金は消滅しません。

消滅時効の援用とは、「時効の利益を受けることを相手に伝えること」をいいます。

具体的には、配達証明付きの内容証明郵便で消滅時効を援用するとの通知を郵送するのです。

しかし、もし消滅時効の援用をする前に債務承認をすると、時効期間は経過しているので時効中断にはならないのですが、信義則上、それ以降は消滅時効の援用ができなくなってしまいます。

これは最高裁の判例に基づくもので、時効を援用する前に債務の承認をすると「債務者には時効の援用をする気がないしない」と債権者が受け止める可能性が高いからです。

もし、あなたが時効を期待しての長期間返済をしていないのであれば、時効の援用を完了するまでは、「債務の承認」と受け止められる言動を慎む必要があります。

突然請求書が送られてきたらどうすればいいの?

この質問に対しては、「借金をしたことのない人は、無視しておいて問題ありません。しかし、借金をしたことのある人には、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします」というのが答です。

専門家への相談をおすすめするのは、「時効援用を行う」「債務整理手続きを行う」といった対応を必要とするケースが多いことに因ります。

上記のことを押さえた上で、このサイトでは代表的なケースを取りあげて、対応方法をお話します。
①過去に取引をしたことがある貸金業者などだった場合
・時効になっていないかどうかを確認する。
過去に取引があった貸金業者であれば、「最終取引日」の記載があるはずです。
この最終取引日が5年以上前の場合は、すでに時効を迎えています。しかし。時効期間が経過していても、時効の援用をしていなければ時効は成立していません。
・時効の援用をしていない場合は、債権者に連絡や問合せをする前に時効の援用を行います。
自分で時効援用を行うことは可能ですが、内容証明や配達証明郵便に慣れていないと面倒です。専門家に相談や依頼すべきでしょう。
・債権者が債務名義(これがあれば、強制執行に直ちに移る根拠となる書面)を取得している場合は、督促状に裁判所の事件番号が明記されていますので、必ずその有無を確認するようにしましょう。
なお、債権者が債務名義を取得しているといるばあいは専門家でなければ問題を解決できません。
どのようにすべきかを専門家に相談してください。

②身に覚えがない貸金業者などだった場合

・身に覚えがない借金請求は、無視することが原則です。
借りた記憶の無い貸金業者などから「借金を今すぐに返済せよ」「返済しないと財産を差し押さえする」といった主旨の督促状が届く場合があります。

全く身に覚えがない借金の督促状は架空請求詐欺です。こうした督促状は、無視しても全く問題はありません。

・裁判所名義の場合は、注意が必要です。
巧妙な詐欺グループの場合、「裁判所名義」で督促状を送ってくる場合があります。
裁判所が実在しない場合は問題ありませんが、実在している場合には、次のように取り扱うことが必要です。
督促状に書かれている裁判所の連絡先に電話するのではなく「インターネットで検索」し、督促状の住所・電話番号・裁判所名と同じかどうかを確認します。
もし裁判所からの督促状あれば、弁護士や司法書士に相談してください。
貸金業者などが訴訟を起こした可能性がありますし、全く借りていなかっても、貸金業者などが提示した借金の返済命令が下される可能性もあるのです。

③あなた自身が多重債務者で、本当に借りたかどうか自信が持てない場合

・通常、まったく身に覚えがない借金の請求がきたら拒否できるでしょう。しかし、以前借金をしたことがありそうな貸金業者などからの督促状の場合、まずは本当に借金をしているかどうかを確認しなければなりません。
しかし、督促状に書かれている連絡先ではなく、インターネット検索した番号に連絡します。

連帯保証人も「時効の援用」はできますか?

この質問に対しては、「すでに時効期間が経過している場合、借金をした債務者だけではなく連帯保証人も消滅時効の援用をできます」というのが答です。

時効に関連しての債務者と連帯保証人の関係は、法律で次のように定められています。
・時効の中断:債権者が債務者に借金の返済を請求すると連帯保証人の時効は中断し、連帯保証人に対して請求すると債務者の時効は中断する。つまり、債権者はどちらか一方に請求することで、両方の時効を中断できる。
・債務の承認:債務者が債務の承認をすると連帯保証人の時効も中断するが、連帯保証人が債務の承認をしても、債務者の時効は中断しない。

・保証人の時効援用権:時効期間経過後に債務者が債務の承認をしても、連帯保証人の時効援用権は例外的に喪失しない。とされています。
連帯保証人は、自分で借金したのではありませんが、借金した債務者と同じ程度の責任を負っています。

借金をした本人が返済をしないときは、本人に代わって借金を返さないといけない人が連帯保証人です。

権利の上でも、債権者に時効の援用認められているように連帯保証人にも時効の援用が認められており、時効を援用すれば、それ以降、借金を支払う必要がなくなります。

借金の時効後に返済をした場合はどうなるの?

この質問に対しては、「時効期間経過後にもかかわらず返済をした場合、時効期間は一度リセットされます。従って時効期間経過後であっても返済をすると、それ以降は、時効の効果を主張できなくなります」というのが答です。
時効の期間は、貸金業者などからの借金の場合は5年(友人や家族などからの借金は10年)です。
時効期間のカウントは、途中で「請求」「差押え、仮差押え、仮処分」「承認」といった事由が発生した場合は時効が中断し、あらためてカウントが始まります。
つまり、時効が開始されて4年の期間が経過していても、もし時効を中断する事由が発生した場合は期間のカウントは一度ゼロにリセットされ、翌日から再スタートされてしまうのです。
また、時効期間が経過しただけでは借金が帳消しになるのではなく、債務者が「時効の援用」を行うことが求められます。
「時効の援用」とは、期間経過後に債務者が「時効の利益(借金が帳消しの利益)を受ける」旨の意思を、債権者に伝えることです。
時効は、「機関の経過」と「時効の援用」によって完成します。
質問にあるような」時効期間が経過しているにもかかわらず借金を返済するような行為は、法的には時効期間経過後の債務承認といわれます。
時効期間が経過しているので、時効完成後の債務承認によって時効が中断されるといったことはありません。
しかし、時効の援用をしないまま時効期間経過後に借金を返済すると、債権者は「債務承認をしたのだから時効を援用しないのであろう」と受け止めてしまいます。
従って時効後に返済をした場合は、「債務の承認をしたことによって返済されることを期待した債権者を裏切っては信義則に反するので、債務者の時効の援用は認めない」とするのが一般的です。

これは昭和41年4月の最高裁判決を根拠とする考え方ですが、平成に入ってからの判決には、「信義則を保護するに値しない」とするものもあります。つまり、債権者の「返済してもらえるだろう、という期待をあえて保護する必要はない」とするものです。
裁判はやってみなければわからないうえに、高度な法律知識が必要です。質問にあるような返済をしてしまった場合は、まずは弁護士などに相談することが必要です。

時効について知っておきたいこと:まとめ

「債務の承認」ってどういうこと?
・「債務の承認」とは、相手に対し債務があることを認めること
・5年の間に債務承認と受け止められる言動が一度でもあると時効は中断し、カウントは振り出しに戻る。
・時効は期間が経過しただけでは成立せず、「消滅時効の援用」をしなければ借金は消滅しない。
突然請求書が送られてきたらどうすればいいの?
・突然請求書が送られてきたら、「借金をしたことのない人」は無視しても問題ない。
・対応方法はケースごとに異なるので、借金をしたことのある人は、弁護士や司法書士に相談すること。
・専門家に相談をおすすめするのは、「債務整理手続きや時効援用」などの対応が必要なことが多いことに因る。
保証人も「時効の援用」はできますか?
・時効期間が経過している場合、連帯保証人も時効の援用が可能
・時効に関連しての債務者と保証人の関係は次のとおり。
①時効の中断:債権者はどちらか一方に請求することで、両方の時効を中断できる。
②債務の承認:債務者が債務の承認をすると保証人の時効も中断・保証人が債務の承認をしても債務者の時効は継続
③保証人の時効援用権:時効期間経過後に債務者が債務の承認をしても、保証人の時効援用権は例外的に喪失しない。

記事を書いているのは?

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貸金業務取扱主任者 3級 ファイナンシャル・プランニング技能士。元貸金業者で働いていた経験と、自身も長年借金をしている経験を併せ持つ。 借金道を10年運営。借金コラムを2000枚以上執筆。 借金アドバイザーとして、WEB上での借金相談を1,000件以上行っている。
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  10. 借金返済の生活 その2
  11. 借金が増えていっている人へ
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