財産ある人が自己破産すると管財人がつく。管財人がつく基準は?
どのような場合、管財人が選任されるの?
自己破産の手続きには2種類あり、1つが「破産管財人事件」で他の1つが「同時廃止事件」です。
この2つの自己破産手続きは、自己破産を申し立てた人にある程度の財産があるかないかの違いといえます。
破産管財人事件は申立人に財産がある人を対象にした手続きで、裁判所によって「破産管財人」が選ばれ、申立人の財産を管理・処分します。
破産者の財産が少なく、財産を換金しても破産手続きに必要な費用に足りないことが明らかな場合は、裁判所は破産管財人を選任しないで、破産手続開始決定と同時に破産手続の終了を決定します。
これが「同時廃止事件」です。
自己破産の申立を行うと、その案件によっては、裁判所は破産管財人を選任し、その破産管財人によって様々な手続きが行われます。
そもそも破産管財人とは破産手続開始決定が下りた場合に、裁判所が選任する弁護士(普通は裁判所に備え付けられている「破産管財人名簿」に記載される)のことです。
破産管財人の主な仕事は、裁判所(裁判官)の指示に従って申し立てされた自己破産の手続きに不正な点がないかチェックすることです。
また、自己破産を申し立てた人に資産がある場合にはその「管理・調査・評価・換価・処分」を行い、換価・処分した代金を債権者に分配する作業も行います。
質問にある「どのような場合に破産管財人が選任されるか」という点については、明確な基準はありません。
しかし、一般的には、次のような場合に破産管財人が選任されています。
- 申立人が99万円を超える現金を持っている場合
- 申立人が査定価値20万円を超える財産を持っている場合
- 申立人に浪費、ギャンブルなどの「免責不許可事由」があると思われる場合
なお、すでに情報提供をしたことがありますが、破産管財人を選任した場合、申立人宛の郵便物は直接本人宅には届かなくなります。
破産管財人が選任されると、自己破産の申立人宛の郵便物は全て破産管財人の事務所に届けられるのが原則です。
これは、自己破産の申立を行った人が資産隠しを行っていないか、申立書記載以外に借金や負債がないかなどをチェックするために行われます。
破産管財人の事務所に転送されるからといって、破産管財人に取り上げられるということではありません。ある程度貯まると、破産管財人の事務所から連絡が入るので、受取りに行けば渡してもらえます。
どのような場合、管財人が選任されるの?
・破産管財人事件は財産がある申立人を対象にした手続きで、裁判所によって「破産管財人」が選ばれ、申立人の財産を管理処分する。
・一般的には、次のような場合に破産管財人が選任されるます。
- 申立人が99万円を超える現金を持っている場合
- 申立人が査定価値20万円を超える財産を持っている場合
- 申立人に浪費、ギャンブルなどの「免責不許可事由」があると思われる場合
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