過払金返還請求は昔借金してた人にお金を取り戻す事ができる法律です

平成22年6月の『出資法』改正までに消費者金融のローンを利用したことのない人には、「過払金」のことを全く知らない人が多かったようです。

しかし、過払金に関するテレビCMが盛んに放映されるようになって、近ごろでは過払金という言葉については一般的になってきたのではないでしょうか。

とは言え、過払金のことを具体的に理解している人は、いまだに多いのが実態です。

このサイトでは「過払金」について紹介しますので、あなたの過去のローン返済の点検に利用してください。

グレーゾーン金利と過払金について

グレーゾーン金利と過払金について情報提供する前に、2つの図表を紹介します。

この図表は、『利息制限法』と『出資法』の規定上の上限金利と、両法の金利差(「グレーゾーン金利」という)を示したものです。
図1は1954(昭和29)年5月の成立から2010(平成22)年6月に『出資法』が改正されるまでの状況、図2は2010(平成22)年6月の改正後から現在の状況です。

文中、わからなくなったらこの2つの図表を見返して、読んでください。

上限金利過払い金

「グレーゾーン金利」とは、利息制限法と出資法の「上限金利の差によって生じる金利帯」です。

利息制限法では違法(黒)でありながら出資法では合法(白)という、どちらとも言いきれない灰色とでも言うべき金利帯がグレーゾーン金利と呼ばれています。

利息制限法には罰則規定がなかったことから、出資法が改正されるまでの貸金業者は、大手消費者金融も含めて出資法の上限金利(29.2%)スレスレの高い金利で莫大な利益を得ていたのです。

「過払金」とは、貸金業者に払い過ぎた利息(取られ過ぎた利息)のことです。

具体的には、利息制限法に定める上限金利を超える高利で借入れをした借主が、利息制限法の上限金利を超えて支払った返済金のことで、図1のグレーゾーン金利に該当する返済金のことを言います。

たとえば20万円を金利25.2%で借り入れて全額返済したとしましょう。

利息制限法の定めに因れば上限金利は18%ですから、7.2%も高い金利に基づいて返済をしたことになります。この金利に基づいて支払った7.2%分の返済が「過払金」です。

司法の場においてはこの過払金を「原則無効」と判断し、「グレーゾーン金利で支払った利息については、返還を受けられる」との裁定を下しました。2006(平成18)年1月13日の最高裁判決です。

この判決以降、日本全国で「過払金返還請求」が本格的に展開され始めました。

なぜグレーゾーン金利が認められていたの?

グレーゾーン金利や過払金の意味を理解できても、どうにも理解しにくいのが、「なぜグレーゾーン金利が認められていたのか」ということではないでしょうか。

少しややこしい話になりますが、ガンバって読み進んでください。

一般的には、利息制限法に罰則規定がなかったからと言われていますが、実は、さらに大きな要因があります。

それは、利息制限法ではなく『貸金業法』の「みなし弁済」によって、一定の条件を満たしていれば利息制限法を超える金利設定が認められていたからなのです。

「みなし弁済」は旧貸金業法の第43条の規定で、「一定の条件を満たしかつ双方合意のもと、債務者も納得して任意での金利の支払いに応じた場合に、利息制限法を超過する金利での契約を認める」と定めていました。

つまり、「借主が納得した金利で契約したこと」「借主が契約した金利に基づいて任意に返済したこと」という条件を満たしていれば、利息制限法を超える金利を認めていたのです。

簡単に言えば、「利息制限法を超える金利でも、借りた人が金利に納得してその金利に基づいて任意で返済するのなら合法です」ということであり、「任意なので支払い義務はないけれど、借りた人が自分の意思で利息制限法よりも高い金利を支払うのは合法です」ということなのです。

この消費者泣かせのみなし弁済の規定は、旧貸金業法時代の貸金業者が巨大な資金力を持ち,政界にも大きな影響力を持っていたことの表れと言われています。

ほぼすべての貸金業者は、利息制限法の定めを骨抜きにした旧貸金業法のみなし弁済を利用し、利息制限法に違反する利息での貸付を行っていたのです。

グレーゾーン金利が認められてきた原因は,罰則規定がなかったということよりも,このみなし弁済にあったと言えるでしょう。

「過払金返還請求」「引き直し計算」ってなんですか?

過払金返還請求とは、利息制限法の規定より支払い過ぎた利息(取られ過ぎた利息)を貸金業者から取り戻す手続きのことです。

文字どおり、「過払金を手元に取り戻す手続き」のことを言います。

過払金返還請求は、2006(平成18)年の最高裁判所の判決に基づいて認められるようになりました。

最高裁判所は、「グレーゾーン金利」について「原則無効」としたのです。

これ以降、よほど特別な事情がない限り、債務者や元債務者はグレーゾーン金利の支払分(過払金)を取り戻せようになりました。

過払金を請求する人の中には、請求できる「過払金」とは返済したすべての金額と思っている人がおおいようですが、それは誤りです。

あくまでも過払金なのですから、利息制限法の規定を適用した場合に支払うべきであった返済を取り戻すことはできません。

すでに紹介していますが、たとえば20万円を出資法の上限金利29.2%よりも低い金利25.2%で借り入れて全額返済したとしましょう。

利息制限法の定めに因れば上限金利は18%ですから、7.2%も高い金利に基づいて返済をしたことになります。この利息制限法の定めよりも7.2%も高い金利によって計算された返済こそが「過払金」です。

この過払金を具体的に算出するために行われる計算を、「引き直し計算」と言います。

利息制限法の定めを上回る高金利が設定されたローンの過去の取引を、「利息制限法に定めた金利内で最初から取引していた」として計算のやり直しをするのです。

この計算をすることで、本来返済しなければならなかった金額と実際に支払った金額の差、つまり過払金が明らかになります。

引き直し計算によって過払金が認められた場合には、それを取り戻すための過払金返還請求ができるのです。

「過払金返還請求」は誰がすればいいの?

「過払金があるかどうか、あるとすればどの程度の額か」といったことを確認したい方には、ネット上に紹介されている簡易診断ツールの使用をおすすめします。

また、無料で過払金の相談に対応してくれる弁護士や司法書士・相談機関も多いので、プロに相談してみることもおすすめです。

過払金返還請求は個人で行えますし。

弁護士や司法書士に依頼することもできます。一般的には、弁護士や司法書士に依頼することが多いようです。

それは「過去の取引資料の取り寄せ」「引き直し計算」「金融業者との交渉・請求」など自分で処理するためには膨大な手間と時間が必要になることに因ります。

また、訴訟になると裁判所への訴訟提起も自分で行わなければなりません。

交渉のプロである金融業者にとってみれば、同じ交渉のプロである弁護士や司法書士との交渉よりも、素人とのカードローン利用者との交渉の方が対処しやすいのは事実でしょう。

過払金返還請求を弁護士や司法書士にお願いすれば、当然のことながら「依頼料」が必要になります。

しかし、いくら取り戻せるかわからない初めての取組みに膨大な時間と手間をかけるよりは、普段どおり働いている方が費用の面でも得と言えるかもしれません。

なお、過払金返還請求は弁護士と司法書士のどちらに依頼しても問題はありませんが、過払金の総額が140万円以上のケースは弁護士しか対応できないので注意が必要です。

過払金返還請求ってなんですか?昔借金してた人が得する法律です:まとめ

グレーゾーン金利と過払金について

  • 「グレーゾーン金利」とは、利息制限法と出資法の「上限金利の差によって生じる金利帯」
  • 利息制限法では違法(黒)でありながら出資法では合法(白)という、どちらとも言いきれない灰色とでも言うべき金利帯がグレーゾーン金利と呼ばれている。

  • たとえば20万円を出資法の上限金利29.2%よりも低い金利の25.2%で借り入れて全額返済したとすると、利息制限法の上限金利は18%なので、7.2%も高い金利で返済をしたことになる。この7.2%分の返済が「過払金」
  • 2006(平成18)年1月13日、最高裁判所は過払金を「原則無効」と判断し、「グレーゾーン金利で支払った利息については返還を受けられるとの決裁定を下した。

なぜグレーゾーン金利が認められていたの?

・一般的に、グレーゾーン金利が認められていたのは利息制限法に罰則規定がなかったから、と言われている。しかし、さらに大きな要因は、旧貸金業法の第43条の「みなし弁済」によって、「一定の条件を満たし、かつ双方合意のもと、債務者も納得して任意での金利の支払いに応じた場合に、利息制限法を超過する金利での契約を認める」と定めていたからと言える。
・この消費者泣かせのみなし弁済の規定は、旧貸金業法時代の貸金業者が巨大な資金力を持ち,政界にも大きな影響力を持っていたことの表れでもある。

「過払金返還請求」「引き直し計算」ってなんですか?

・過払金返還請求とは、利息制限法の規定より支払い過ぎた利息(取られ過ぎた利息)を貸金業者から取り戻す手続きのことで、文字どおり、「過払金を手元に取り戻す手続き」のことを言う。
・たとえば20万円を出資法の上限金利29.2%よりも低い金利の25.2%で借り入れて全額返済したとすると、利息制限法の上限金利は18%なので、7.2%も高い金利で返済をしたことになる。この利息制限法の定めよりも7.2%も高い金利によって計算された返済こそが「過払金」
・この過払金を具体的に算出するために行われる計算を、「引き直し計算」と言う。

「過払金返還請求」は誰がすればいいの?

  • 「過払金があるかどうか、あるとすればどの程度の額か」といったことを確認したい方には、ネット上に紹介されている簡易診断ツールの使用がおすすめ。
  • 無料で過払金の相談に対応してくれる弁護士や司法書士・相談機関も多いので、プロに相談してみることもおすすめ。
  • 過払金返還請求は個人で行えますし。弁護士や司法書士に依頼することもできる。しかい一般的には、弁護士や司法書士に依頼することが多い。

記事を書いているのは?

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貸金業務取扱主任者 3級 ファイナンシャル・プランニング技能士。元貸金業者で働いていた経験と、自身も長年借金をしている経験を併せ持つ。 借金道を10年運営。借金コラムを2000枚以上執筆。 借金アドバイザーとして、WEB上での借金相談を1,000件以上行っている。
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