督促状や内容証明郵便を受け取りを拒否できるか?
契約はしたが、なかった事にしたい、郵送物を拒否したい、借金の存在そのものを否定したい、そういう場合に、どういうデメリットがあるかをご説明します。
取り立てから逃れていても、結局のところは損しかありませんが、どういう扱いになるかをご説明します。
なぜ「契約関係書類」を受取拒否したいのかは不明ですが、この質問に対しては「受取拒否を禁止する法律はないことから、契約関係書類の受取拒否は違法ではありません」と言うのが答えです。
やろうとすれば、契約関係書類の受取拒否をする事は可能です。
ただ、契約関係書類の受取拒否が効果がある場合とない場合があります。
それをこのページで解説します。
日本郵便のホームページによれば、「迷惑な郵便物などが届けられた場合、受取りを拒絶できます」として、次の内容の記事を記載しています。
- 受取拒否する郵便物などに、「受取拒否の文字と受取拒否した人の署名か押印したメモ」を貼り付ける。
- 受取拒否する郵便物などを配達担当者に渡す、郵便窓口に持って行く、郵便ポストに投函する。
- 郵便物などの開封後は、受け取りを拒否できない。
一般の郵便物などは上記のとおりですが、書留や宅配便の場合は、「受領印を押印もしくはサイン」した時点で配達の完了となることから受取拒否はできません。注意が必要です。
受取拒否に関連して、以下のようにいくつか注意しなければならないことがあります。
①内容証明郵便の受取拒否時の法的効果
内容証明郵便は一般書留として扱われますから受取を強制されないので、受取拒否できます。しかし、内容証明郵便については受取拒否された場合でも、民法の隔地者に対する意思表示の定めにより到達の法的効果は認められます。
②不在による未配内容証明郵便の処理
内容証明郵便は書留郵便ですから、配達員は受取人の受領印が必要です。
しかし、受取人不在の場合には受領印をもらえないため不在通知を投函して内容証明郵便は持ち帰ります。
その後も再配達できなかった場合には、内容証明郵便は一週間後に差出人に戻されます。
③「特別送達」の受取拒否
特別送達とは、裁判所や公証人役場だけが差し出しできる特殊な郵便です。
特別送達は、他の郵便物とは違って法的効力を持っています。
発送した時点で「送達されたもの」として一方的に見なされることから、受け取ったか拒否したかには関係なく裁判手続きが進められることになります。
この郵便物は受取拒否しても、配達員はその場に特別送達を置いていきます。
その場合、配達員は裁判所へ「受取を渋ったのでその場に差し置いた」という報告書を提出することから、受取拒否をしても裁判官の心証を悪くするだけです。
なお、質問にあるようなカードローンの契約に関連して郵便で届けられる可能性がある契約関係書類はつぎの2つが一般的です。
・契約内容を説明する事前書面(貸金業法第16条の2に基づく書面)
・契約締結時の書面(貸金業法第17条に基づく書面)
これらは、法律で交付が義務付けられている書類ですが、WEB契約で申し込んだ場合については、事前に同意を取ることで「紙」ではなくメールで交付する「電磁的交付」が認められています。
今、取り立てをされて苦しんでいる方は以下の記事もご覧ください。役に立つと思います。
最近のコメント