法律で禁止されて いる取立て行為リスト
法律で禁止されている取立て行為は以下の通り。
遅れても、この取立てはおかしい!
違法な取立て行為リスト
- ○正当な理由がなく午後9時から午前8時までの間に、債務者等に対して訪問、電話、電報FAX等の手段による取立てをすること。
- ○正当な理由がなく債務者、保証人の勤務先その他居宅以外の場所に訪問、電話、電報FAX等の手段による取立てをすること。
- ○債務者の借入れに関する事実その他債務者の私生活に関する事実を債務者等以外の者にバレるようにすること。
- ○債務者保証人に対し、他の借り入れ先からの借入れを強要したり、その他類する方法での弁済を要求すること。
- ○債務者、保証人以外の第三者に対し、直接弁済の要求をすること。
以上が取り立て時に金融マンがやってはならない事です。特に下の方の3つはひっかかりやすいと思われますので、そういった状況になる事が想定される方は覚えておかれた方がいいと思います。
本当は何も問題なく返済していくのが理想ですが、なんらかの事情が重なってしまって、どうしても返せない状況になってしまわれる人もいらっしゃると思います。
そんな時、取り立てをされる機会がやってきてしまいます。
今、今日、取り立てされている人へ
どうしても支払いを済ませるか他の方法をとらない限りは問題は解決しませんが、どんな状況にもなにか手はあるはずです。あきらめずに対処していって下さい。
金融庁に寄せられる金融機関への苦情、相談件数が急増しています。以下ニュース記事からの抜粋です。
金融庁への問い合わせが増加している
個別の契約について違法性があるかどうか照会を求めたものが300件あり、貸し金業に対する利用者の警戒感が高まっている模様。(中略)苦情相談が増えたことにうちて金融庁は行政処分の影響があると分析する。
このようにニュースに出ていました。
不当な取り立てを受けたら、相談窓口を頼ろう!
今までは、取り立てられるという心理的に弱者なポジションも手伝ってか、それが悪い事なのかすらわからずに不当な取立て行為を受けてしまわれていた方もいらっしゃったと思います。
今では金融庁の相談窓口を初め、多く発行されている借金関係の書籍にどういった事が禁止事項となっているか書かれています。
今一度取り立ての禁止行為を確認していただき、おかしな事をされた場合には金融庁や法律事務所の無料相談で相談してみるのがいいですね。
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お世話になります。とても良い記事ですね。