借金道

社内押し売りは判決で無効に

社内販売で買わされまくった事により債務超過に陥った女性が、買わされた会社を相手に裁判をして勝ったお話です。

以下、毎日新聞の記事より抜粋です。
勤務先の呉服店から着物などを購入させられ、クレジット契約をさせられていた奈良県の女性が、同県の呉服販売会社「奈良松原」と信販会社5社を相手取り、既払い代金他724万円の支払いと、未払い代金801万円の債務がない事の確認を求めた訴訟をしていました。1月30日、大阪地裁の裁判長は「支払い能力を超える契約は公序良俗に反し、無効」として、奈良松原に既払い分など172万円の支払いを命じました。
さらに信販5社への未払い分650万円の支払いは拒絶できる事になりました。

呉服の過量販売(押し付け売りと同義だと思います。アパレル関係ではこのようなケースをよく耳にします。)に関しては06年9月に認知症の高齢の女性への販売を違法とした判決がありますが、自社の従業員に購入させる「従業員商法」の違法性が認められたのは初めてです。弁護団は「被害救済に道を開く画期的な判決」としている。

この主婦は02年9月、同社のパート従業員として雇われ、店舗で接客や営業を担当していたそうです。3年間で、着物や宝石など自社製品の購入契約を計27回(1366万円!)していました。
判決で全契約の6割が無効として認められました。

裁判長はノルマ達成を求め給与に反映させる同社の仕組みが「従業員が自ら自社の商品を購入する事態を招いた」と指摘しています。「原告の従順な人柄を利用した、購入の強要と言える。」

(この会社は)従業員の過大な債務負担の上で利益を得ており、社会的相当性を著しく逸脱した。」と指摘しました。奈良松原は「主張が一切認められず、非常に残念、控訴を含めて検討したい」とコメントしています。

以上、毎日新聞1月31日朝刊27面から抜粋しました。

アパレル(服の販売等)関係の従業員には過酷なノルマがあり、売れなければ自分が買ってでもノルマを達成しよう、もしくは販売員が買って身につけるからこそ、お客に勧められるのだ、という理論から、従業員に買わせるパターンがかなりあります。私自身の知り合いで服の販売をしていた方もこのような体質が当たり前という話を聞いています。

また、宝石販売関係でも少なからずこういうパターンがあると思います。借金をされた理由がこのような社内販売のケースの場合、これからは上記の判例を踏まえた裁判結果になっていくと思いますので、そういった方は訴訟を考えてみられるとよろしいかと思います。

投稿者 sirou731 :

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コメント

JPでは年賀状を自腹で買う羽目になっていたみたいですね。
で、その年賀状が年末のチケットショップに並ぶと(--;)
この変形判(?)では生保レディ&その親族・知り合いを
巻き込んだものもありますね。
企業にはモラルを持って商売をしてもらいたいものです。

投稿者 じんじん :

じんじんさんこんばんは!
遅くなってごめんなさいです。

>で、その年賀状が年末のチケットショップに並ぶと
そんなサイクルがあるんですね(笑)

>生保レディ&その親族・知り合いを
>巻き込んだものもありますね。
そうなんですよね(^^;)
よく聞く話ですよね。方針的にそうなとこもあるのでは?と思います。

今回遅くなってしまって申し訳なかったんですけれども、またコメントしてくださいね(^^)/

投稿者 シロウ :

何かコメントしていただけると嬉しいです。




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