借金道

個人再生という債務整理方法

個人再生は

債務を大幅に減額させてから3年(事情により5年も)で支払っていく計画を立て、できた再生計画に沿って返済していく方法です。

個人再生の支払いは以下の計算式が適用になります。利息制限法に引き直し計算した後の金額が・100~500万円の時は100万円を・500~1500万円の時は5分の1を・100万円以下であればその金額をを支払っていきます。

計算した金額が、1年の収入から最低限必要な支出を引いた可処分所得の2倍額よりも少ない場合、可処分所得の2倍が再生計画弁済額となります。

個人再生最も変わっているところといいますか特徴は住宅ローン条項にあります。自己破産と違い、個人再生は住宅を持っている人が住宅を手放さずに住宅ローン以外の借金を減額する事ができます。

住宅ローンは残りますが住宅を処分する事無く借金の減額が可能です。ただし例外もあります。住宅ローン以外を抵当に入れている場合には個人再生を使っても住宅の所有権をキープするのは難しいです。

個人再生の住宅とは事務所や店舗は範囲外になり、あくまで住居が対象になります。個人再生には自己破産をした時のような資格制限はなく、借り入れが5000万円以下、継続して収入を得る見込みがある人でかつ、現状では支払い不能になりつつある人が利用する事ができます。

任意整理、特定調停では全債権者の同意がいるのですが個人再生では同意は必要ありません。

個人再生は申し立て人に安定した収入がない場合には使えません。本人に収入が安定していなければ使うことはできません。
個人再生は弁護士さんor司法書士さんに依頼して手続きを進めてもらう事になります。
通常、手続きはお任せで進められ、勤務先に知られることはありません。

自己破産では免責不許可になる怖れがある場合、自己破産では資格制限が困る仕事の場合、自宅をどうしても手放したくないケースでは個人再生のメリットが高いと思います。
またもし会社に知られてもこれを理由に解雇にはなりません。このあたりが心配な方は弁護士さんor司法書士さんに問い合わせてみられるのがいいでしょう。

いますぐ債務整理相談所

投稿者 sirou731 :

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