借金道

先延しする間、利息は無駄金に

自己破産とは、債務者が自力で返済することができなくなった場合に、債務者の全資産を換価し、全ての債権者に公平に分配する事を目的とした、裁判上の手続きのことです。(とは言っても原則的に債務者の生活に欠く事のできないものを除きます)

自己破産をすると、破産宣告時に不動産等の財産は換金され債権者に分割される事になりますが、その後免責となれば、そこから従来の借り入れに対しての返済義務はなくなります。

しかし、借金の理由がギャンブルが原因だった場合など、免責不許可理由があるケースでは免責が不許可になる場合があります。しかし、自分が免責不許可になるかも…という場合でも、自己破産という債務整理方法はかなり懐が深い債務整理方法だと思っていただいて差し支えないでしょう。免責申し立てをした95%以上の人に免責決定の許可が出ているそうです。

注意する点は、破産申立てをして破産宣告を受けてから免責を受けるまでの間、資格制限がある事です。破産者は弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、公正取引委員会委員、公安委員会委員、宅地建物取引業者、証券会社外務員、商品取引所会員、貸金業者、質屋、生命保険勧誘者、損害保険代理店、警備業者、警備員、建設業者、風俗営業者に就くことができません。ただ、これは免責がおりた後にはこれらの制限がなくなります。

自己破産手続きを利用するとデメリットがある人はこんな人でしょう。例えば、警備員や、生命保険募集職をしていて、自己破産手続きをすると資格制限にひっかかってしまうので、それを職場に伝えなければならないというケースです。

上記以外の職業には破産申立てをして免責までの間に仕事に就けなくなる事はありません。選挙権などの公民権は失われませんし、住民票、戸籍謄本にも記載される事はなく、その代わりに官報という国が発行する超マイナー冊子に名前が載る位です。

普通、職場に自己破産をしたという情報は伝わりません。また自己破産の手続きは大きな本屋に行けば自分でできるような自己破産マニュアルが多数ならんでおり、裁判所でも丁寧にやりかたを教えてくれます。申し立て自体も簡略化されています。

どうしても返済を続けていけない状況になってしまった場合には思い切って手続きをし、自身の状況を再建する為の手として使われるのがよろしいかと思います。

しかしながら、自身が債務整理をするとなると、自身の状況を甘く見てしまい、もう少し他の方法でなんとかなるのではないかと考えてしまう人、先延ばしにしてしまう人が多くいらっしゃいます。ですが、私は思います。どの道債務整理をするなら、先延ばしにする間の利息は無駄金です。

まずは自分の状況が本当に債務整理が必要なものなのか、無料の電話相談で相談に乗ってもらってみてはいかがでしょうか。

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投稿者 sirou731 :

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