勤務先変更を伝えないという手
総量規制がありますから、違った計算も必要になってきていると思います。
今日は自衛の為に自分の個人情報をわざと伝えないという考え方についてです。
改正貸金業法施行前は勤務先が変わった時、すぐに貸し出し停止とか限度額変更とかはなかったのですが、今はだいぶ事情が変わってきました。
仕事を辞めて無職になった場合、無職になった事を知られてしまうと借り入れができなくなってしまいます。(返済できない人には貸してはいけないから、です。)
そういう時は、あえて次の仕事が決まるまで、(絶対すぐに次の仕事を決めれる自信があり、なおかつ返せる自信もあるのなら)、無職になっている事を知らせずにおくのも手です。
そうすれば無職期間に借り入れできなくなる事を防げます。
金融機関では、借入れ時に申込者がどんな仕事をしているのか調べ、その情報を信用情報管理期間にアップします。
仕事を辞めて、無職になった時、金融機関はその情報を知りません。
当然、常識的に考えればすぐに知らせるのがいいのはわかってます。
(契約上は速やかに知らせなければいけない、とされている契約が多いでしょうから、あくまでこの話は、その文が抜けている契約に限って、という話にさせていただきますが。)
ですが、無職になった事を知らせればその時点で借入れ可能額はゼロになります。
転職活動で、一時的に無職になった時、お金が必要になったらわざと無職になった事を黙っておき、次に仕事が決まったら、その時はじめて仕事が決まった事を知らせるのがいいと思います。
自分が仕事を変わった事を知らせた時、その情報は信用情報機関に登録され、そこでまた新たに総量規制に従い、年収の3分の1までの借入れ枠が設定されます。
必要な時に必要な借金ができるように、
情報を出すのも出さないのも自分次第だと思います。
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