ADR機関にカードローン会社や消費者金融とのトラブル仲裁に入ってもらう方法
例えば、消費者金融アコムの指定紛争解決機関は以下の日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センターです。
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話0570-051-051
受付 9:00~17:00(土、日、祝日、12月29日~1月4日を除く)
ADRについて
「ADR」とは、英語でAlternative Dispute Resolution(裁判に代替する紛争解決手段)といい、裁判によらないでトラブルを解決する方法や手段などを総称する言葉です。
『裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律』では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」と定めています。
ADRの種類は、「仲裁」「調停」「斡旋(あっせん)」の3つです。
「仲裁」は、当事者同士が仲裁を受けることを事前に同意した場合に行われます。
仲裁人は当事者双方が納得・合意できる仲裁判断を示し、当事者がこれに従うべきことになる手続きです。
「調停」は、当事者間に中立的な第三者として調停委員が仲介し、トラブルの解決についての合意ができるよう話合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続きです。
「斡旋」は、当事者同士の交渉で解決を図る事を目的とし、斡旋人が間に入って当事者同士の話し合いを進めて解決を図る手続きです。斡旋では斡旋人が解決案を提示することがあるものの、強制権はありません。
ADRの手続きは、「ADR機関」と呼ばれる紛争当事者と関わりのない第三者機関によって行われます。
ADR機関は、それらの機関や団体の主たる事業内容や名称は知られていても、ADR機関であることはほとんど知られていないのが実状です。簡単に言うとADR機関はトラブルの相談先です、。
代表的なADR機関
①司法機関:簡易裁判所・家庭裁判所・地方裁判所
②行政機関:国民生活センター・消費生活センター・労働相談情報センター・原子力損害賠償紛争解決センターなど
③民間機関:弁護士会紛争解決センター・全国銀行協会・日本貸金業協会・行政書士ADRセンターなど
ADRは裁判によらないでトラブルを解決する方法や手段ですが、民事訴訟と比較してどのようなメリットやデメリットがあるのでしょう?
以下、具体的に列挙しておきます。
①ADRのメリット
・利用者にとって費用が少ない。
・非公開のため情報が外部に漏れるリスクを回避できる。
・訴訟に比べて時間がかからない、
・手続きが裁判ほど難しくない(電話で申し込める機関もある)。
・当事者の都合に合わせ手続きの日時を柔軟に対応できる。
・裁判所にとって、紛争処理に関する負担の軽減につながる。
②ADRのデメリット
・仲裁での解決を選択すると訴訟を起こす権利が失われる。
・話合いベースのADRでは、必ずしも紛争解決に至るとは限らない。
・ADR機関が一方の当事者と密接な関係にあるケースでは他の当事者に不利な裁定が下される可能性がある。
なお、申し立てについてはそれぞれの機関によって違いがありますので、事前に確認することをおすすめします。
カードローン会社や消費者金融とのトラブルでADRを使うのは、借金が返せないといった債務整理系のトラブルではなく、カードローン会社や消費者金融側に取引の落ち度があってトラブルになってしまった場合という事になります。
借金が返せない事でトラブルになっている場合には、弁護士、司法書士等の外部の法律の専門家に相談に乗ってもらって債務整理を依頼する方が良いです。
以下で、金額的に安く、相談クオリティの高い債務整理先を比較掲載しているので、以下の記事を参照して下さい。
債務整理をするか、しないか | 借金道
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