個人間の借金の取り立て 強制執行のやり方
お金の貸し借りで、契約が成り立つのはどういう要件が必要なの?
貸主と借主との間で貸借の合意があり、実際に金銭が受け渡されたら契約は成立します。
契約ができあがる要件は、合意の内容があるという事と、本当に金銭が貸し主から借り主に渡されたどうか、です。
個人間の借金契約について
実際の契約をする際には、利息をいくらにするか…、何パーセントにするかという利率ですね。
あと、担保(回収できなければ不動産等の資産を売却しますよ、という担保です)があるのかないのか、といった契約内容について契約書を作成します。
また、この契約書で問題になるのは返済日です。
もしお金をあるとき払い、出世払いという風にするのでしたら、何月何日という具合に定める必要はありませんが、そうなると貸したお金が返ってくる可能性は限りなくゼロに近くなってしまいます。
変わった期日を設定する事もできます。
催告の後、何日間か経過した日が返済期日、という風に設定する事も可能です。
もちろん、期日での通常の返済をされるとそこで借金は終わりです。
借金の取り立て
取り立ては、保証人があればその保証人に連絡が入ります。いきなり保証人から全額取り立てという風にはならず、嫌がらせのように主債務者の方からの返済がないんですが、何か聞いておられますか?程度の連絡が入ります。
不動産等の担保がある場合には仮登記等がなされます。
基本的に返済日に返済されない=債務不履行という事になった場合、債務者は損害の賠償義務が発生します。
当然ですが、借金が返済されないわけですから、契約は解除され、期限の利益の喪失条項があれば分割返済の契約でも、
強制執行とその流れ
強制執行とは?
債権者が督促をしても債務者が借金を返済できなくなると、債権者が裁判所で手続きをすることで現金・不動産・動産などを差し押さえ、支払いを実行させる手段のことを「強制執行」といいます。
「差し押さえ」は、債務者が自分勝手に財産を処分できないようにするために行われるものです。
差し押さえられた債務者の財産は、裁判所が処分を行って債権者への返済に充当するのです。
差し押さえられた現金などは債権者に渡って債務の支払いに充当され、動産や不動産は「競売」などで処分され、売却代金が債務の支払いに回されます。
なお、財産のうち生活上で必要な衣服や食品・寝具・家具・家電など法律に定める一部のものについては、差し押さえされません。
では、強制執行はどのような流れで行われるのでしょうか?
実は、強制執行の流れは差し押さえの対象によって違いますので、このページでは共通する部分を紹介します。
①債務名義を取得する。
強制執行するためには、債権者が裁判所に対して「強制執行申立て」を行う必要で、この強制執行申立てには「債務名義」という公文書を提出します。
債務名義とは債権債務の存在を証明し裁判所が強制執行を許可した文書で、債務名義を取得するためには、多くの場合裁判所を通した手続きが必要です。
確定判決の正本・仮執行宣言付判決・執行認諾文言付公正証書などが債務名義に該当します。
この債務名義を取得されたことによって、債務者は強制執行が行われることを事前に知り得るのです。
②執行文の付与を受ける。
執行文とは、「債権者は債務者に対し、この債務名義に基づき強制執行することができる」という内容の文言のことをいいます。
・判決や和解調書が債務名義の場合は、裁判所で書記官から付与してもらいます。
・公正証書が債務名義の場合は、作成してもらった公証人に執行文を付与してもらいます。
執行文が必要ないケースもありますので、裁判所や公証役場で確認することを忘れないでください。
③債務名義の送達申請
差し押さえに先立って、または差し押さえと同時に、債務名義の正本か謄本が債務者に送付されます。
送付は債務者が行うのではなく債務名義を作成してもらった裁判所の書記官に、公正証書が債務名義の場合は公正証書を作成してもらった公証人に送達申請するのです。
④近日中の強制執行
債務名義が送達されたら、強制執行が近づいてきたと受け止めなければなりません。
場合によっては債務名義が債務者のところに届くのと同時に強制執行が行われるケースもあります。
なお、判決や仮執行宣言付支払督促が債務名義の場合は送達申請を省略できます。
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