借金の清算4

個人再生

個人再生は2001年から導入された新しい債務整理方法です。

債務を大幅に減額させてから3年(事情により5年も)で支払っていく計画を立て、

できた再生計画に沿って返済していく方法です。


債務は利息制限法に引き直し計算した後の金額が

・100〜500万円の時は100万円

・500〜1500万円の時は5分の1

・100万円以下であればその金額

を支払っていく事になります。


もし計算した金額が、1年当たりの収入から最低限必要な支出を引いた

可処分所得の2倍の額よりも少なければ、年間可処分所得の2倍が

再生計画の弁済額として適用されます。

(ただし財産がある場合にはその財産以上の金額が適用されます。)


上記の金額を3年間(事情により5年も)の分割で支払えば

残りの借金が免除されるのです。


個人再生には給与所得者等再生手続きと小規模個人再生手続きという

2種類があり小規模個人再生手続きは半数の貸し手が反対の書面を提出せず、

また反対してきた貸し手の金額が半分以下の場合は可決されますが、

給与所得者等再生手続きは貸し手の同意を得なくても可能です。

任意整理、特定調停では貸し手全ての同意が必要ですが

個人再生では全ての貸し手の同意は必要ではないという事です。


しかし、小規模個人再生手続きの方が返済額が低くなる事があります。

もし小規模個人再生手続きで貸し手側の同意が集まらなかった場合は、

その後から同意のいらない給与所得者等再生手続きを選ぶ事も可能です。


個人再生の一番の特徴は住宅ローン条項です。

自分の持っている資産を全て放棄する代わりに借金を一切なくしてしまう

自己破産と違い、個人再生は住宅を持っている人が住宅を手放さずに

住宅ローン以外の借金を大幅に減額する事ができる方法です。


住宅ローンの残債は変わりませんが住宅を持ったまま債務整理ができます。

ただし、住宅ローン以外を抵当に入れている場合にはこの方法を利用しても

住宅を維持する事は困難です。


個人再生には自己破産のような資格制限はありません。

借金の金額が5000万円以下で将来において継続して収入を得る見込みがある人で

支払い不能のおそれがある人、支払困難な人が個人再生を利用する事ができます。

個人再生は申立てをしてから約6ヶ月で裁判所の認可が下ります。


申立てをして、手続きが開始されれば債務名義による

給料等の差押さえをされなくなります。


個人再生という債務整理方法は個人で手続きをするのは難かしいので

弁護士に依頼する必要があります。



自己破産では免責不許可になる怖れがある場合、

自己破産では資格制限にひっかかってはマズイお仕事の場合、

自分の自宅にどうしても手放せない事情がある場合には

個人再生がいいと思います。


自己破産では返済金額が全くなくなるのに対して

個人再生では大半を免除されるとはいえ、3年は返済が必要になります。


自己破産は最も敬遠されがちですが

借り手にとって最高の威力を持った救済方法です。

債務整理を考える人は安易に敬遠する事なく自己破産も考えて下さい。



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