借金の清算3
特定調停
特定調停は弁護士の代わりに裁判所の調停委員に間に入ってもらい、調停委員の
指導のもとで借り手と貸し手が今後の借金の弁済方法について話し合う方法です。
弁護士にお金を払って交渉を依頼するのではなく
利息制限法の引きなおし、元金の一部を放棄してもらう事、整理後の利息を
つかないようにしてもらえるように借り手自身が調停委員と共に交渉します。
調停が成立すれば利息制限法で利息の再計算をして、借り手が返していく
金額を決めて主に3年以内の返済期間で弁済計画を立てます。
借金がなくなるワケではなく、その後弁済計画に従って
借金を返済していって完済させる方法です。
調停委員のあっせんにより借り手と貸し手の話し合いが成立すると
調停調書(=弁済計画の決定書類)が作成されます。
調停調書には”債務名義”と同じ効力があり、この返済計画に遅れてしまうと
約束を反故にしたという事で、すぐに給料の差押さえができるように
書かれているものなので弁済計画はちゃんと返済していけるように
無理をしない範囲で設定する必要があります。
特定調停の申し立ては簡易裁判所で出来ます。
申し立てをすると金融会社からの取り立てを止める事ができます。
簡易裁判所の窓口では調停手続きの概要、申し立て方法の説明を聞く事ができます。
特定調停の申し立てに必要な書類は@収入証明A借入関係の資料B領収書(ある分だけ)
C債権者及び担保権者一覧表D資産一覧表(銀行預金、自動車、不動産、有価証券)
が必要になります。しかし、もし借入に関する資料や領収書を捨ててしまってない場合でも
調停委員からの請求で貸して側に請求していく事も可能です。
特定調停申立書は簡易裁判所に用意されており
書き方必要な資料についても窓口で教えてもらう事ができます。
弁護士が代わりで直接交渉してくれる任意整理と違い、特定調停は費用が安く済むという
大きなメリットがありますが、決められた調停期日に自分で裁判所に行かなければなりません。
任意整理も特定調停も信用情報機関に金融事故情報として登録され、
5年〜7年の間は借入ができなくなります。
申し立てをすると借金が減る事はあっても、増える事はなくなるので、
確実に返済の方向に向かざるを得なくなる方法です。
特定調停では少しでも返済期間を短く、少しでもお金を取ろうとしてくる
手強い貸し手と交渉する事になります。本屋で整理関係の
本などを手に入れて勉強する必要があります。
特定調停は借金を減額し、返済計画を明確にして背水の陣を
ひく事ができる方法ですが、あくまで”返していく”整理方法です。
長い間、出資法利息で借入をしていて大幅な減額が期待できる場合や
任意整理をしたいが弁護士に依頼する費用が捻出できない場合にオススメの整理法です。
高い利息で返済が困難になり返しても返しても元金が減らなくなってしまった人で
交渉する戦意と時間がある方は真剣に検討される価値があると思います。