カードの不正利用被害にはどう対処すればいい?
カードローン利用者の多くは、カードを不正に利用された場合は「全額免除」されると思っているようですが、残念ながらそうではありません。
特にカードローンを主要商品としている消費者金融のローン専用カードの不正利用の補償は消極的な対応をされます。
こうした傾向があるのは、カードの不正利用には「計画的な犯罪」で詐欺ではなかと疑わなければならないようなケースが多発しているからです。
ですから、カードを悪用された時は、カード所有者自身が「被害者」であることを示さなければなりません。
そのためには、悪用の疑いがある場合はすぐに次の2点を処理します。
1つ目は、専用のダイヤルへ電話をして不正利用の事実とカードの利用停止を依頼します。
盗難にあった場合と同様、もし、毎月の利用明細に身に覚えのない請求や悪用された可能性がある請求があれば、さらなる被害の拡大を防ぐためにすぐにカードローン提供会社へ必ず連絡をしなければなりません。
連絡を入れると、「最後に利用した月日や悪用が疑われる月日」、「カード裏面にどのような署名をしているか」といったことを質問されます。
悪用が疑われる場合に連絡して状況を伝えると、担当者は不正があったのかどうかの確認を行ってくれるのです。
また、担当者からは、この後の対応方法やカード再発行などのアドバイスも受けられます。
2つ目は、警察に出向いてカードの不正利用の被害にあった事実を届けることが必要です。
具体的には「被害届」を提出し、「受理番号」を提示されるのです。
この受理番号は紛失・盗難保険が適用される際に必要ですから、大切に記録しておくとともにカードローン提供会社へも連絡しておきます。
では、こうした適切な処理をすれば、不正利用された金額の返済は免責されるのでしょうか?
実は、カードがキャッシュカード(キャッシュカード一体型を含む)とローン専用カードによって、違いがあります。
キャッシュカードには個人の銀行口座を介して出金することから、預金者保護法の定めにより、被害額の補償を銀行に義務づけています。
つまり、キャッシュカードの盗難や不正利用で預金を引き出された場合の被害額補償は、金融機関に義務づけられているのです。
一方、ローン専用カードを用いた不正利用は「個人の口座」を介して預金を引き出すのではないことから、預金者保護法は適用されません。
つまり、金融機関は不正利用の被害額補償を義務づけられておらず、利用者の返済義務は免責されません。
もっとも、消費者金融などのローン専用カードの不正利用に関しては、規約に不正利用の被害額補償と補償対象外になるケースを定めています。
消費者金融などは不正利用について何も補償しないのではなく、規約の範囲で利用者に補償を行っているのです。
カードを悪用された時はどうすればいいの?:まとめ
カードを悪用された疑いがある場合は、すぐに次の2点を処理
- 専用ダイヤルへ電話連絡:不正利用の事実連絡・カードの利用停止依頼・今後の対応方法確認
- 警察に出向いて被害報告:不正利用の「被害届」提出・「受理番号」取得
おさえておきたい事
キャッシュカードの不正利用は、預金者保護法の定めにより、被害額補償は銀行の義務がある。
ローン専用カードの不正利用は、原則として利用者に返済義務が発生。
消費者金融などは、ローン専用カードの不正利用に関して一定のルールを規約に定めており、その規約の範囲で利用者に補償を行っている。
カードの不正利用をされないように、カードの管理が大切
結局、カードを不正利用されてしまった後に、補償を使ってお金を返還してもらうのは簡単な事ではありません。
カード自体の補完管理、パスワード管理、不正利用されそうなところで買い物をしない等、カードの不正利用をされない予防策の方が大事です。
悪用された時はどうすればいいの?
今カードの不正利用に気づいてこのページを見ている方は、すぐにネットで使っていたカード会社を検索し、専用ダイヤルへ電話して、不正利用の事実連絡・カードの利用停止依頼・今後の対応方法確認して下さい。
泣き寝入りせずすぐにカード会社に対処してもらうのがベストです。
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