会社から前借りという方法は非現実的?
勤めている会社から借金する方法
労働基準法第二五条(非常時払)という項目があります。
会社からの借金と給料の相殺はできるの?
中小企業の場合、会社から借金をするケースがあります。こうした場合、給与あるいはボーナス時に返済するというのが普通です。
給料やボーナスから返済分を相殺して、残り分だけ支払うことが可能でしょうか?
答えはちょっと曖昧です。強制的には相殺されませんが、合意で相殺なら合法だそうです。まぁ、でも普通、前借りした分って返済しますよね。倫理的にも。
労働基準法一七条は、借金相殺について、また、同二四条一項は、賃金の全額払いの原則を定めています。
ですが、判例によれば、『労働者か自由な意思により相殺に同意し、この同意が自由な意思に基づいてなされたことの合理的な理由が客観的に認められる場合には相殺ができる」としています。
会社からの給料の前借り
最近では少なくなりましたが、昔は給料日前に前借りをする人も多くいました。この給料の前借りについては、非常時の場合について法律で認めています。
使用者は、労働者の出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなけれはならない。
また、この規定を受けて、労働基準法施行 規則九条では、非常時についてこう書いています。
労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、または災害を受けた場合という事です。
前借りを利用するよりも消費者金融やカードローンを利用する人が多い
今は給料の前払いを請求する人は少なくなっています。
前借りするよりも、給料日まで消費者金融や、カードローンからの借金でなんとかしようって考える方が一般的な考え方になっています。
その方が内緒のまま借金できますしね。
前借りのメリット
ですが、給料の前借りには利息もつきませんので、言いやすい雰囲気の職場なら、困った場合には利用するとよいでしょう。
主に従業員数人の企業とかだと言いやすかったりします。
退職金の前借り
退職金の前借りは法律の規定はないです。
会社にはそれぞれ社内規定があるので、それに準じるという形になります。
退職金がいくらになるかっていう事も、社内規定を読んでおくのがいいですね。
そうするといつ辞めればいいのかっていう事の参考にもなりますし。
企業独自の借金できる制度
大企業では、共済制度があり、そこで福利厚生の一つとして従業員に対する貸付制度を設けています。したがって、貸付制度の内容はまちまちです。また、最近では、銀行等が用意している福利厚生制度に加入しているケースもあります。
この場合、銀行が用意しているメニューによることになります。
一般客として借りるよりも少し金利が優遇されている場合が多いです。
社内の生活関連融資
福利厚生の一貫として、社内の生活資金や住宅ローンの融資制度がある企業も多くあります。
こうした企業の融資制度は、金利も通常の金利より安く設定されています。
また、こうした制度がなくても、場合によっては、会社や社長個人が用立ててくれることもあります。
借金の申込みをしたら出世に響くなどと考えるかどうかはケースによります。社内から分派して独立させてもらう場合など、ケースによりますので、高利の借金をするくらいなら利用するのがいいと思います。
参考資料:お金を上手に借りるならこの1冊 石原豊昭著より抜粋
最近のコメント