借金が返せない、でも住宅があるからそれは残したまま債務整理したい、そういう時のいい方法が個人再生です。
このページでは、次の3つのテーマで「個人再生の任意整理手続」に関連したお話をします。
- 住宅ローンがあるなら個人再生という債務整理方法がベスト
- 100万円未満の借金は、個人再生と任意整理のどちらがいいのでしょう?
- 個人再生手続きでの再生認可確定後の流れは?
住宅ローンがある状態から債務整理するなら個人再生という債務整理方法がベストです
まず、3種類ある債権整理の手続きと住宅ローンの関係をお話しておきましょう。
①任意整理:任意整理は、債権者との直接交渉という自由度の高い手続きで整理をする債務を選択できます。
ですから、住宅ローンを対象からはずし、他の借金だけ整理することも可能です。
つまり、住宅ローンは今まで通りの返済を続け、住宅を手放すことなく他の借金の減額を期待できます。
ただし、他の借金が減額されても、住宅ローンは現状のまま残っており、月々の返済が依然厳しいという可能性もあるのです。
②個人再生:個人再生では「住宅資金特別条項」という条項を利用できます。
この住宅資金特別条項を利用すると、ローンが残った住宅を残しながら、それ以外の債務を大幅に減額できます。
住宅ローン返済中の住宅を残したい人にとっては、大きなメリットのある効果的な方法です。
③自己破産:裁判所に破産申し立ての申請をし、支払い不能として全ての借金について免責許可をもらう手続きです。
住宅を手放すことになりますが住宅ローンも含めすべての借金をゼロにできます。
上記②が、個人再生と住宅ローンの関係です。返済が苦しい人にとっては、非常に強い味方と言えます
しかし、個人再生の手続きではどのような住宅でも残せる、というわけではありません。
詳細な説明は割愛しますが、次のようなケースでは個人再生自体が適用されず、住宅を持ち続けることが困難な場合があります。
- 「住宅ローンの残高より住宅の価値の方が高い場合」
- 「持ち続けたい住宅に、住宅ローン以外の担保権が設定されている場合」
例えばローン残残が1,600万円での住宅の価値が3,000万円といった場合、価値が高い部分の1.400万円は財産とみなされます。そのことで価値が高ければ高いほど返済額が高額になってしまい、個人再生を行う意味がなくなってしまう可能性があります。
このように住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されている場合には、住宅資金条項付の個人再生の申立てそのものが認められません。
住宅ローンの残高と住宅の価値が近い場合には個人再生を利用しやすいのですが、住宅の価値の方がローンの残高よりあまりにも高いと、個人再生で住宅を残すことは非常に難しいといえます。
100万円未満の借金は、個人再生と任意整理のどちらがいいのでしょう?
債務整理する場合、「個人再生」と「任意整理」のどちらの手続きで行っても、メリットとデメリットがあります。
これは手続によって、債務者の借金の額や収入状況、債権者の数や債権者の経営状況などによって、有効な手続の種類に違いがあるからです。
例えば借金の額だけでいえば、専門家からは150万円以下であれば任意整理をすすめられますが、200万円を超えると個人再生をすすめられます。
しかし、債務者の収入・財産の状況によっては、任意整理や自己破産をすすめられることもあることを知っておいてください。
このことから、質問に対しては、「どちらの手続きがいいか、一概にはいえません」というのが原則的な答えです。
ただし、100万円未満の借金という条件だけに限定していえば、「任意整理の方がいい」といえます。
以下、100万円未満の借金を任意整理と個人再生でどのように整理するかをお話しましょう。
(1)個人再生手続きによる債務整理
個人再生は、一般的には最低でも200万円以上の借金の場合に選択されます。
これは、個人再生で借金の減額が認められるのは借金が100万円以上の場合に限られているからです。
つまり、100万円未満の借金を個人再生手続きで債務整理しても、高額な費用や手間と時間がかかるだけで借金が減額されません。100万円未満の借金の個人再生をしても意味がないのです。
費用や手間と時間を考えれば、200万円以上の借金でなければ、個人再生をする実質的な意味はないといえます。
なお、個人再生で借金の減額が認められるのは、次のとおりです。
- 借金が100万円以上500万円未満の場合:100万円まで減額
- 借金が500万円以上1,500万円未満の場合:借金を5分の1の金額まで減額
(2)任意整理手続きによる債務整理
任意整理では、債権者との交渉次第で減額が可能です。
あくまでも交渉次第ですから、債務者本人が交渉するのでは減額の可能性は低いのですが、弁護士や司法書士に依頼すると大幅な減額の可能性があります。
任意整理の場合は、借金のうち過去の未払い利息だけではなく将来発生予定の利息も免除されることから、たとえ100万円未満の借金でも、減額は大きくなるのです。
こうしたことから、借金が100万円未満の場合は、任意整理による債務整理がいいといえます。
とはいえ、任意整理は債権者の同意がなければ債務整理は成立しません。
もし、1社だけでも同意しなければ、借金の減額は実現しないのです。
ところが個人再生の場合は、債権者側の同意がなくても手続きを行えます。
つまり、話し合いが妥結しなければ、債権者の同意を得なくても裁判所が減額すべき額を決定するのです。
ですから、ケースによっては、100万円未満の借金であっても個人再生で整理する方が確実に借金を減額できることがあります。
実際に個人再生を依頼した後は?個人再生手続きでの再生認可確定後の流れは?
裁判所を介して行う個人再生手続きは、債権者からの意見や再生計画案の履行実現性などを踏まえたうえで、裁判所から「再生計画の認可決定(不認可決定の場合もある)が出されます。
その後1カ月の期間が経過することで「認可決定」が「認可確定」へと変わり、裁判所での個人再生手続きは完了です。
質問に対しては、「再生計画に従って返済を行うだけです」というのが答えです。しかし、一般的な借金の返済とは少し異なりますから、その点を列挙して紹介しておきましょう。
- 返済開始は、認可確定の翌月から。
- 返済期間は、3年間
- 返済方式は、3カ月に1回以上の分割で支払い
- 返済方法は、債権者個々への銀行振込み
これらは原則ですから、再生計画によっては②③④で次のように設定されるケースがあります。
・②の「3年間」が、子供の教育費や家族の医療費などの関係で「5年」
・③の「3カ月に1回以上」が、「代理人が開設した債務者用口座に毎月1回」
・④の「債権者個々」が「代理人が開設した債務者用口座」
住宅ローンがあるけど債務整理したいなら個人再生がベストです:まとめ
100万円未満の借金は、個人再生と任意整理のどちらがいいのでしょう?
- 100万円未満の借金を個人再生手続きで債務整理しても、高額な費用や手間と時間がかかるだけで借金は減額されないので意味がない。
- 任意整理では債務者本人が交渉するのでは減額の可能性は低い。しかし、弁護士や司法書士に依頼すると大幅な減額の可能性がある。
- 任意整理では債務整理が成立しない場合があるが、個人再生の場合は債権者側の同意がなくても裁判所が減額すべき額を決定するので、必ず債務整理が成立する。
- 100万円未満の借金であっても個人再生で整理する方が確実に借金を減額できることがある。
個人再生と住宅ローンの関係を教えてください!
・債権整理の手続きと住宅ローンの関係は次のとおり。
①任意整理:今まで通り住宅ローンの返済を続け、住宅を手放すことなく他の借金の減額を期待できる。
②個人再生:住宅資金特別条項を利用すると、住宅を残しながら、それ以外の債務を大幅に減額できる。
③自己破産:住宅を手放すことになるが、住宅ローンも含めすべての借金をゼロにできる。
個人再生手続きでの再生認可確定後の流れは?
・再生計画に従って返済を行うだけ。
・次のように、一般的な借金の返済とは少し異なる。
- 返済開始:認可確定の翌月から。
- 返済期間:3年間
- 返済方式:3カ月に1回以上の分割払い
- 返済方法:債権者個々への銀行振込み
