住宅ローンを払えない場合はどうすればいいか?
一生に一回といわれるマイホームの購入。
自分の年収の何倍もの高額な住宅ローンを借金するのが一般的です。
年収の何倍もの住宅ローンの借金の額は、個人で返せる額を越えている場合が多く、返せなくなっても全然不思議ではありません。
住宅ローンを払えなくなったらどうすればいいのかをお伝えします。
結論から言えば、無料相談を受け、個人再生手続きを依頼して、住宅を残しながら債務整理の金額を少なくしてもらう方法がベスト、という結論です。
今から住宅ローンの返済に関して、次の2つをお話をします。その後、住宅ローンが払えない場合にどうすればいいのか、具体的な方法について解説します。
- 住宅ローンが払えなくなったらどうなる?
- 住宅ローンが払えなくなったらどうすればいい?
住宅ローンが払えなくなったらどうなる?
質問に対しては、「住宅ローンが払えなくなった場合、適切な対応ができなければ競売(多くの買い手に競争で値をつけさせ、一番高値をつけた者に売ること)にかけられ、住宅を手放すことになります」というのが答えです。
住宅ローンの場合は、3カ月滞納すると「期限の利益(債務者は期限がくるまで返済義務はなく、返済を求められることもないという利益)」を喪失してしまうのです。
そのことで、残っている借金の一括返済を請求されます。
月々に分割して長期間かけて返済するのさえ不可能になっているのに、一括返済などできるはずがありません。
しかし、契約で3カ月にわたって滞納した場合は期限の利益を喪失することを約束しているのですから、債権者は理不尽だと不満をいっても問題は解決しないのです。
では、競売にかけられるまでに、どのようなステップが踏まれるのでしょうか?この点に関してお話しましょう。
住宅ローンの滞納を2カ月続けると、「住宅金融支援機構」や「銀行」などから、まず「代位弁済手続き開始の予告」の通知が届きます。
この通知に記載されているのは次の3点です。
- 滞納が3カ月になると、銀行は保証会社から代位弁済を受けるための手続きに入る。
- 保証会社は、住宅を競売にかけて銀行に代位弁済した資金を回収する。
- 競売にかけたくなければ、全額一括返済してください。
予告通知を受け取った後も返済を実行しないままで滞納が3カ月続くと、今度は「保証会社」から「代位弁済手続き開始」の通知が届きます。
通知に記載されているのは次の3点です。
- 当社は銀行から請求を受け、債権者の代わりにローン全残高を支払った。
- 代位弁済した金額を、当社に一括返済されたい。
- 返済されない場合は、住宅を競売にかける。
これが住宅ローンを滞納した場合の、競売にいたるまでに債権者が踏むステップです。
もし住宅ローンを払えなくなったら、できる限り早い段階で専門家に相談してください。
早ければ早いほど、対応方法の選択肢が多いからです。
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住宅ローンが払えなくなったらどうすればいいの?
返済が困難になった場合の対応方法については、債務者の借金の状況や対応開始時期などによって違いがあります。
しかし、次のような対応方法が採用されているのが一般的です。
- 返済期間延長の相談
- 返済額軽減の相談
- 移住・住みかえ支援機構の利用
- 個人再生で「住宅ローン特則」の利用
任意売却手続き
それぞれの対策を解説します。
①返済期間延長の相談
返済が困難になったときには最初に検討したい対応で、現在契約している返済期間を延長してもらう方法です。
もっとも、返済期間が延びることで返済金利の総額は増えますが、月々の返済が困難という債務者にとっては非常に有効です。
なお、銀行との交渉が必要で、相談や返済期間延長を認めるかどうかは、それぞれの銀行によって異なります。
②返済額軽減の相談
これも銀行との交渉が必要な対応で、「一定期間の返済額を軽減してもらう」方法です。
なお、軽減してもらった分は、期間満了後に支払うことにはなります。
つまり軽減期間終了後は、従来の返済額に軽減期間の軽減額とその金利をプラスした大きな返済額になることから、将来の目途が立たない債務者にはおすすめできません。
③移住・住みかえ支援機構の利用
「移住・住みかえ支援機構」の「マイホーム借上げ制度」を利用して住宅を機構に借り上げてもらい、家賃をローン返済に充てる方法です。
借り上げてもらった住宅は3年の定期借家契約で転貸されるので、返済可能な状況に改善したら、契約を更新しないことで元の住宅に戻れます。
④個人再生で住宅ローン特則を利用
個人再生では、住宅ローンが残っている場合でも「住宅ローンに関する特則」を活用することで、自宅を手放すことなく再生手続きをする方法です。
この対応方法では、住宅ローン自体は減らないものの他の借金が減額されることから、その原資を住宅ローンの返済へ充当できます。
住宅ローンの返済を続けることが前提ですから、その返済が可能な安定した収入がないと利用することは困難です。
個人再生手続きの法的な利用条件は?
個人再生とは個人版民事再生の略称で、引き直し計算をしても借金を返済する目途が立たず、住宅などを失う自己破産はしたくない場合に利用する債務整理方法です。
個人再生は借金の返済ができないが破産はしたくない、しかもマイホームを手放さないで借金の整理をしたい人にとって好都合な債務整理手続きといえます。
個人再生を利用できる条件は、以下の2点だけです。
- 債務総額(借金総額)が5,000万円以下であること
- 手続き終了後、継続的または反復して収入を得る見込みのある者
自己破産の場合、ギャンブルや投資など借金の理由によっては利用できません。
しかし、個人再生の場合は借金の理由に関係なく、継続的または反復して収入の見込みがあれば利用できます。
個人再生では、5分の1に減らした借金を3年計画で返済しなければいけないので、裁判官はその点を重要視しているのです。
個人再生は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
ただし、近年は、給与所得者等再生を利用人はほとんどいません。
それは、給与所得者等再生は「継続的収入の変動幅が20%以内であること」などといった条件が厳しいことにあります。
また、最終的な借金の減額は小規模個人再生と同じかあるいは少なくなるケースがあることす。
以下、個人再生を利用する人のほとんどが選択している小規模個人再生を利用するための3つの条件を紹介しておきましょう。
小規模個人再生を利用するための4つの条件は以下の通りです。
- 個人債務者:個人再生は民事再生の個人版の位置付けです。法人の借金に利用することは認められていません。
- 借金総額が5000万円未満の人:5,000万円には住宅ローンを除外した金額です。また、引き直し計算した借金が5,000万円以下なら利用できます。
- 将来継続的または反復して収入を得る見込みがある人:継続的とは再生計画の3~5年間を指します。
- 債権者の2分の1以上から不同意がない:小規模個人再生の場合、債権者の数および債権額で2分の1以上の不同意があると許可されません。
⑤任意売却手続き
任意売却というのは、不動産会社などを通じて自宅を売却する方法です。自宅は手放しますが、返済ができないで競売にかけられるよりは高い金額での売却が可能性といえます。
ただし、任意売却には債権者の許可が必要です。そのため、競売まで余裕があるうちの交渉開始が必要です。
このように、住宅ローンの返済ができない場合の対応方法はいろいろがありますが、適した対応方法は債務者のおかれている状況によって変わります。
専門家と相談の上で決定することが必要です。
住宅ローンが払えなくなったら無料相談してみるのがベスト
相談する場合には、後々依頼する事も想定し、費用が大事です。
ですので、1に費用面2に信頼性が大事です。
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・アフターサービス万全地方法律事務所 39,800円 19,800円 19,800円 20% ・家から近いのが利点
住宅ローンを払えない場合はどうすればいいか?:まとめ
住宅ローンが払えなくなったらどうなるの?
- 住宅ローンが払えなくなった場合、適切な対応ができなければ競売にかけられ、住宅を手放すことになる。
- 住宅ローンの滞納を2カ月続けると、「代位弁済手続き開始の予告」の通知が届きく。
- 滞納が3カ月続くと、今度は「保証会社」から「代位弁済手続き開始」の通知が届く。
住宅ローンが払えなくなったらどうすればいいの?
・返済が困難になった場合の対応方法については、次のような対応方法が採用されているのが一般的
①返済期間延長の相談
②返済額軽減の相談
③移住・住みかえ支援機構の利用
④個人再生で「住宅ローン特則」の利用
⑤任意売却手続き
せっかく買って途中まで住宅ローンを支払ってきたのです。
なんとか任意売却せずに済み続ける個人再生という方法が使えないか、上記の法律事務所の無料電話相談で方法を探してみて下さい。
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