個人再生後の債務を一括返済をするメリット
個人再生では、裁判所の許可がおりた後に、毎月決められた金額を返済していけば住宅に住み続ける事ができます。
ですが、決められた返済を一日でも早く完済したい、と希望する人は少なくありません。
そうした人たちが採用する返済方法が「一括返済」です。
個人再生後の債務を一括返済をする事ってできるの?
質問に対する答でもありますが、個人再生では、返済すべき債務を一括返済することは可能です。
ただし、一括返済をする場合には、一定の条件を満たしている必要があります。
その条件とは、民事再生法に定められている「債権者平等の原則」・「債権者から一括返済を反対されないこと」の2つです。
民事再生法によれば、再生計画の内容を変更する場合は、それが債権者にとって平等なものでなければなりません。
また、同時に、一括返済を受けることについて債権者から反対されないことが必要なのです。
一括返済の場合、全ての債権者に対してそれぞれからの借金を全額返済するのですから、債権者平等の原則の条件を満たしています。
また、債権者にとって一括返済は、分割で長い期間をかけて返済される計画であった無利子の貸付金を、一括で返済してもらえるものです。
債権者に反対される心配は全く考えられません。
こうしたことから、「個人再生中の一括返済は可能」といえるのです。
一括返済のメリット
個人再生した後の残債を一括返済をするメリットは、どのようなことがあるのでしょう?
メリットを列挙すると、次のとおりです。
個人再生した後の残債を一括返済をするメリット
- 返済できなくなるかもしれない、という将来に対する不安感を排除できること
- 信用情報機関に登録されているブラックリスト状態を消去される日が早くなること
- 月々の返済に必要な振込手数料を削減できること
個人再生中に一括返済できる状況になっても、債務者独自の判断で再生計画の変更はできません。
まずは、手続きを依頼していた弁護士や司法書士などに連絡を入れ、一括返済をしたい旨の相談をしなければなりません。
一括返済をすることについての了解が得られると、お世話になっている弁護士、司法書士を通じて債権者に連絡します。
弁護士、司法書士の指示にしたがって返済すれば残債は終了です。
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