住宅ローンを借り換えした場合の住宅ローン控除手続き方法
住宅ローンを借り換えした場合の住宅ローン控除手続き方法ですが、サラリーマンの方と自営業者の方で手続きが少し違います。
まずサラリーマンの方の、借り換え後の住宅ローン控除手続きについてお話しし、その後、自営業者の方の手続き方法についてお話しします。
サラリーマンの方の、借り換え後の住宅ローン控除手続き
サラリーマンの人が住宅ローンを組んで住宅を組んだ場合、借り換えした最初の年だけは自分で住宅ローン控除の確定申告をしなければなりませんが、翌年以降は会社で年末調整をしてもらえます。
次の年からは会社に”銀行の住宅ローンの書類”を出せば、会社で年末調整をしてもらう事が可能です。
住宅ローンを借り換えした場合でも、次年度からは会社の年末調整で住宅ローン控除を受ける事ができるの?
はい、住宅ローン控除の申告手続きを会社の年末調整でやってもらう事が可能です。
ただし、住宅ローンを借り換えした場合、会社側で新しい住宅ローンになったという事を申請する手続きが必要ですので、新しく借り換えた住宅ローンの窓口(銀行、信金等)から住宅借入金等特別減税の申請書をもらい、それを会社に提出し、住宅ローンを借り換えした旨を伝える必要があります。
自営業者の方の、借り換え後の住宅ローン控除手続き
2月中盤~3月中盤に税務署の指定する確定申告会場に行って確定申告書を提出する際に申告します。借換え後の年末残高証明書と住宅借入金等特別控除証明書が必要になります。
住宅ローンを借り換えした場合の住宅ローン控除手続き方法とは?
基本的には、従前の金融機関の残高証明の代わりに、新しく借り換えた金融機関の発行する住宅ローンの残高証明を添付する。これで借り換えしても住宅ローン控除手続きが可能になります。
基本的に、住宅ローン借り換えしても、10年以上住宅ローンが残るなら、住宅ローン控除も継続できるのです
前ページはマイナス金利の今がチャンス!住宅ローンの借り換え先比較で、次ページは借り換えしても住宅ローン減税は継続されるの?です。
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