借金を時効で逃げることはできないの?
昔してしまった借金…ほったらかしで、今どうなっているかわからない。
そういう場合は、時効を使ってチャラにすることはできないのでしょうか?
債権者が債務者に対して、借金を返済するように請求する権利を「一定期間」行使しないと時効にかかり、債務者が時効を援用(時効が成立していることを主張すること)すると時効が成立し、債権者は権利を行使できなくなります。
消滅時効とは何か
債権者が一定の期間、債権を行使しなかった場合に、その債権を消滅させてしまう制度の事です。借金の場合、貸主が何も請求せず、借主も借金を返済しないで一定期間が経過したときには、その借金を消滅させてしまうことになります。
5年間、消費者金融や銀行などの貸主が何もしてきてない場合には消滅時効が使える可能性があります。
貸主が消費者金融や銀行などの金融機関ですと五年で時効が完成します。この事を商事消滅時効といいます。
またレアなケースですが、個人間の借金で10年が経つと民事消滅時効となります。
時効というものは、時効期間が満了した際、借りた側が貸主に対して時効の利益を受けることを主張すればそれだけで成立します。
相手の承諾はいりません。
「借金の時効」をカードローンで成立させる条件は?
「時効」とは、長い間続いた事実状態を尊重し、その状態が必ずしも法律的に正当でなくてもこれを正当な法律状態と認めることです。このことから「借金の時効」とは、借金を返済しないままの状態を一定期間続けると時効が成立し、その借金は返済しなくても法的に問題なしとすることを言います。
借金の時効が成立するのは、次の3つの条件を満たした場合です。
時効が成立のための「一定期間が経過している」こと
①の期間中に「時効が中断されていない」こと
期間到達後、借金の時効援用(時効の利益を受ける意思)」を相手に伝えていること
借金の時効はカードローンでも認められており、時効が成立した場合、カードローンの返済義務はなくなります。カードローンの時効が成立する条件は一般の借金の場合と同じですが、具体的に紹介しておきましょう。
①時効成立に必要な期間が経過している:期間はカードローン提供会社の業態によって違いがあり、銀行や消費者金融などの場合は5年で、信用金庫の場合は10年です。
ですから信用金庫系以外のカードローンにおいては、5年間に亘って一切の返済(返済の意思がある行為も含む)をしていないことが条件になります。
②時効が中断していない:時効期間は、最後の返済日からカウントを開始します。
時効の中断があると「期間のカウントが一時的に止まる」と言うことだけではありません。
中断事由が発生するとそれまで進行していた時効期間は無かったものと見なされ、あらためて期間のカウントが始まります。
従って、中断と言うよりもリセットという表現するほうが適切でしょう。③時効の援用を伝えている:カードローンの最後の返済日から単に5年間、返済をしていないし返済の意思を示していない、というだけでは時効は成立しません。
カードローン利用者は、カードローン提供会社に「時効の援用」を行使することを伝える必要があります。
時効の援用とは、「時効によって借金がなくなる利益を受ける、という意思表示をすること」です。
具体的には、時効成立までの期間が経過した後、時効の援用をすることを記載した「内容証明」を郵送します。
これら3つの条件を満たせば、カードローンの時効が成立して借金を返済する必要がありません。
「一定期間」とは、債権者が銀行・消費者金融・保証協会などの場合は最後の取引をしてから5年で、信用金庫の場合は10年です。
ですから、質問に対しては、「債権者が一定期間借金の返済を請求する権利を行使しないで時効が成立すると、借金の支払いはしなくてもよくなります」というのが答えです。
債務者は最後の取引から5年間、債権者から身を隠していれば、法律上は返済を請求される理由がなくなります。
しかし、住民票を移すとそこから債権者に所在がバレますし、住民票を移さなければ自治体のサービスも受けられません。また、税金の支払いや選挙権の行使もできなくなってしまいます。
さらにもう1つ大きな問題があり、それが「時効の中断」です。
時効の中断とは,時効期間の進行を中断させることです。中断というよりもリセットという方が適切です。
例えば時効開始から4年1カ月で時効が中断すると、時効の再開は4年2カ月からではなく、また1から開始されるのです。ですからこのケースでは、時効成立まで実質的には約10年必要になります。
この時効の中断の方法としては、以下の法的手段があります。
- 請求
- 差押え、仮差押え、仮処分
- 承認
裁判による請求のことで、具体的にいうと支払督促や訴訟の提起などです。裁判手続きで債権者が債務名義(強制執行できる債権の存在や範囲を証明した文書)を取得すると、時効は債務名義を取得した日から「10年間」延長されます。
債権者が債務者の財産に対して、民事執行の「差押え」や民事保全の「仮差押え」「仮処分」をすることでも時効が中断します。
「借金をしていることを承知している」とか「返済する気持ちはある」といったことを債権者に伝えることです。また、一度でも返済をすると時効は中断されます。
いずれにしても、債権者は簡単に時効を成立させるようなことはありません。
10年間も逃げ回って借金を時効で解決させるようなことは、あまり考えたくないものです。
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