生活保護受給中って借金できるの?
生活保護制度は、さまざまな事情で生活が困難な人に「最低限度の生活を保証」するものです。
つまり「生活保護費」の支給することで、困窮した家族の生活を立て直すきっかけとなることが目的とされています。
生活保護を受けるには、原則として「個人」ではなく「世帯」として生活保護が受けられる条件にあることが必要です。
つまり、世帯の全員が「あらゆる努力」をしても生活ができない時に、制度で決められた生活保護基準額に足りない分を「生活保護費」として受給します。
なお、生活保護を受給するためにはまずは各市区町村の福祉事務所の生活保護相談窓口に行き、申請の条件を満たしているかどうかの相談からスタートします。
このようにして生活保護費を受給している人が借金できるかどうか、というのが質問の主旨です。
生活保護受給と借金には、次のような関係があります。
- 生活保護の条件は借金と関係がないことから、借金があっても生活保護は受けられる。
- しかし、立法の主旨から、原則として生活保護費を借金の返済に充ててはいけない。
- 生活保護法には、「借金をしてはいけない」「生活保護費を返済に充ててはいけない」といった定めはない。
- いかなる方法で得た収入も、その申告が必要である。
- 申告しないで収入を得た場合は、その収入に相当する生活保護費が減額される。
①から、借金がある人も生活保護を受けられますが、②から生活保護法制定の主旨から言えば、生活保護費を借金の返済に充てることは原則として禁止されます。
しかし、生活保護法には③のように、借金をしたり生活保護費を返済に充てたりすることを禁止する条文は定められていません。
しかし、収入があれば④⑤のようにその収入を申告する必要があります。
もし、申告しないで収入を得た場合は、その収入に相当する生活保護費が減額されるのです。
以上のことから、質問の生活保護受給中って借金できるの?っていう問いに対しては、「生活保護費受給中に借金することは可能です」というのが答えになります。
しかし現実には、生活保護者がカードローンを新規に申し込んでも審査をクリアできません。
生活保護受給者の収入は、申込条件に設定されている「安定した収入」とはみなされないのです。
また、もしカードローンの借入ができたとしても、(もしバレれば)限度額分の生活保護費がカットされますから、カードローンの利用申込の手間がムダと言えます。
生活保護受給中って借金できるの?:まとめ
生活保護受給中に借金できるの?
- 明確に言ってしまうと働いてなければ(収入がなければ)、生活保護受給中に借金する事はできません。
- ただし、生活保護法には借金をしたり生活保護費を返済に充てたりすることを禁止する条文は定められていません。
- 生活保護費は「安定した収入」とみなされないので、生活保護受給者がカードローンの審査をクリアできません。
- もし仮にカードローンの借入ができても、(もしバレれば)借入限度額相当分の生活保護費がカットされる。
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